TOPに戻る クーリングオフ 注意点 手続代行 依頼の流れ
依頼相談は 全国対応   電話 24時間 365日
電話勧誘販売のクーリングオフ
特定商取引法第24条
特定商取引法第24条 (電話勧誘販売における契約の申込みの撤回等)
販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客と商品若しくは特定権利若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結した場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この条から第二十四条の三までにおいて「申込者等」という。)は、書面によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、申込者等が第十九条の書面を受領した日(その日前に第十八条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過した場合(申込者等が、販売業者若しくは役務提供事業者が第二十一条第一項の規定に違反して申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該販売業者又は当該役務提供事業者が主務省令で定めるところにより当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した場合)においては、この限りでない。
申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。
申込みの撤回等があつた場合においては、販売業者又は役務提供事業者は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、販売業者の負担とする。
販売業者又は役務提供事業者は、商品若しくは特定権利の売買契約又は役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該売買契約に基づき引き渡された商品が使用され若しくは当該権利が行使され又は当該役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該商品の使用により得られた利益若しくは当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭又は当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができない。
役務提供事業者は、役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
役務提供契約又は特定権利の売買契約の申込者等は、その役務提供契約又は売買契約につき申込みの撤回等を行つた場合において、当該役務提供契約又は当該特定権利に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該役務提供事業者又は当該特定権利の販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。
前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。

ご注意) 以上は根拠法のみであり、このほか施行規則・施行令・通達等により細かな規定及び解釈がありますので、ご自身で判断されることはせず、個々の具体的な契約に関してはご相談下さい。
クーリングオフ手続代行は、日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
遠くても 「実務経験の豊富な」 専門家へ
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上、これまでの取扱件数は、6000件を越えます。法律と実務は異なる点が多々あります。実務経験の浅い場合、思わぬトラブルを招く可能性があります。
解約実績 6000件 の当事務所が 「内容証明郵便」により手続を代行します。
クーリングオフは、契約解除の 「確実な証拠書類」 を残す手続です。
高額な契約、悪質な勧誘の場合には、クーリングオフの意思表示の証拠が残る 「内容証明郵便」 が確実な証拠書類となります。
法律家が関与することにより、クーリングオフ妨害を抑制します
  クーリングオフ妨害事例
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
  クーリングオフ代行依頼の詳しい流れは、ここから確認できます。
クーリングオフの書面は、原則 : 「即日発信」 です。
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
アフターフォローも万全、24時間電話がつながる安心の事務所です
事後相談に、追加料金も回数制限もありません。何度でもご相談。
クーリングオフ依頼費用は完全後払い制です
解約実績 6000件 を超す、行政書士によるクーリングオフ手続代行です
依頼相談は 全国対応   電話 24時間 365日
■ 依頼に関するご相談に、費用はかかりません。
■ 365日 24時間 深夜も対応 ■ 土日 祝祭日 も受付
高額な契約・悪質商法には、内容証明郵便 をおすすめします。
悪質商法 悪徳商法 事例 手続代行 依頼の流れ
クーリングオフ質問 クーリングオフ妨害・注意点
クーリングオフ方法・仕方 クーリングオフ書面・書き方
TOPに戻る 運営事務所
投資マンション商法  ワンルームマンション 太陽光発電装置・オール電化
エステ(脱毛・痩身)・メンズエステ  化粧品・美容器・補正下着
資格商法・通信講座・二次被害 図書・書籍等の送りつけ商法
印鑑・水晶・印鑑商法・開運商法 掃除機・クリーナー
ダイヤド等ジュエリー・デート商法 浄水器・活水器・点検商法
家庭教師教材、指導付き習教材 家庭用ミシン・おとり広告
布団・寝具・点検商法・下取り商法 高級布団・SF商法・催眠商法
床下換気扇・排水管洗浄 屋根工事・外壁塗装 ユニットバス等リフォーム
電話機ビジネスフォン等リース契約 防犯・火災警報機・装置
マルチ商法・ネットワークビジネス 着物・帯・毛皮・展示会商法
絵画 ・シルクスクリーン・絵画商法 補正下着  電解洗浄水生成器
レジャー会員権・メンバーズクラブ クーリングオフ関係法令
エステ・PC教室等の中途解約 クーリングオフ制度の対象
毛皮・コート・スーツ・展示会商法 クーリングオフ制度とは
クーリングオフ代行のメリット クーリングオフ自己判定
クーリングオフ代行依頼者様の声 クーリングオフ期間