





契約した取引条件が、以下↓@の場合、Aの事由があった場合、Bの権利を主張できます。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 即ち、取引条件が、@2ヵ月以上の期間に渡り、かつ3回以上に分割して支払う場合、 商品が届かないなどのAの事由があった場合、 Bその事由をもって信販会社に主張し、代金支払いを一時停止させることができます。 ご注意)これは販売店等の業者と交渉しているその間において、一時的に支払を停止するものであって、 これにより、即、債務(支払義務)が無くなる分けでは有りません。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 *但し、これは書面でする必要があり、法律家たる当事務所にご依頼されることが懸命です。 |
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| @ 割賦購入あっせんとは |
購入者が信販会社等と加盟店契約を結んでいる販売業者から指定商品を購入し、信販会社等は販売業者に対し、その商品代金を支払った(立替払)上で、その代金に相当する額を購入者から 2ヵ月以上の期間に渡り、かつ3回以上に分割して受領する取引をいう。但し、4万円以上の契約。 |
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| A 支払停止の 抗弁事由とは |
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| B 支払停止の抗弁権とは |
割賦購入あっせんの場合、購入者は購入した指定商品に欠陥等があるにもかかわらず、支払請求を受けた時は、その商品を販売した販売業者との間で生じている事由をもって、信販会社等に対し 支払いを拒む権利をいう。 |
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