○○○○殿 1.申出に係る事業者 所在地 名称 2.申出に係る取引の態様 ○○販売 3.申出の趣旨 以下のような事実があったので適当な措置を取られるように求めます。 ○年○月○日 4.その他資料となる事項 添付資料: 契約書 広告物 電話の会話の録音テープ 同被害者の証言等 |
| 申出書の受理・調査 |
| ●都道府県知事や、経済産業大臣は、申出書を受取った後必要な調査を行い、申出書が書かれたとおりの事実があったかなどについて、関係者から事情を聴いたり、情報の収集を行います ●また、都道府県知事や、経済産業大臣は、必要に応じて事業者に対して報告書を提出させたり、調査を行います。 ●経済産業大臣は、必要な場合には、指定法人へ調査を依頼できます。 |
| 必要な措置 |
| 都道府県知事や、経済産業大臣は、状況改善をする必要がある場合、事業者に対して行政指導や行政処分を行います。(指示・業務停止・公表など) (場合によっては、通達の発出措置をとることもあります) |
| 居住地の都道府県の、特定商取引法担当課 | 経済産業省消費経済対策課 又は 近くの経済産業局特定商取引法担当課 |
| 申出書の提出先(取引形態によって異なります) | |
| 訪問販売 連鎖販売取引(マルチのこと) 特定継続的役務提供 (エステ・語学教室・家庭教師派遣・学習塾) 業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法) |
電話勧誘販売 通信販売 |
| 特定商取引法で規制されている事業者の行為 |
| 書面を交付しない |
| 誇大広告 |
| 迷惑な勧誘をする |
| 威迫し困惑させる |
| 事業者の正式な名称や商品の種類を告げずに勧誘を行う |
| 事実と異なることを告げて契約を締結させたり、 クーリングオフを妨げたりする。 |
| 申出制度の相談機関(申出書の作成の仕方もアドヴァイスしています) |
| 財団法人 日本産業協会 〒105−0001東京都港区虎ノ門2−5−21寿ビル5F TEL03−3501−3344 FAX03−3506−0588 URL http://www.nissankyo.or.jp/ |
| 申請書の書き方 |
| 申出制度とは、 | ||
| ●特定商取引(6種の取引)の公正と消費者の利益が害される恐れがある場合、 主務大臣↓に適当な措置をとってくれるように求めることができるという制度です。(H8から) (内閣総理大臣・厚生労働大臣・農林水産大臣・経済産業大臣・国土交通大臣) ●即ち、この制度は、個々のトラブル解決が目的ではありませんが、申出により行政措置の発動を促すことにより取引の公正・消費者保護の徹底を図ろうとするものです。 |





