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連鎖販売取引のクーリングオフ
マルチ商法 MLM NB ネットワークビジネス
若者 (学生(未成年者を含む)) がターゲットの事例
以下のように、勧誘する目的(金銭負担がある事)等を告げずに、セミナーや説明会・サロンに誘い出します。
■「バイトがあるけどする?」「人を紹介するだけで○○万円になる。」
■「めっちゃ良い話あるんだよね。会って話そうよ。」
■「空いた時間にできる、金になるバイトがある。」
■「すごく儲かるバイトがあるんやけど。○○万円は軽く儲かる。」
■「すごく稼げる仕事があるよ。私はまだ始めたばかりだけど、○○○万円位稼いでる人もいる。稼いでいる人に教わって、教わった通りに頑張れば、稼げるようになる。」
■「今の月収に、プラス○○万円があったら良くない?」「興味あるなら、派遣のバイトみたいな簡単な登録だけでいいから、一度話しを聞きにおいでよ。」
■「独立開業に興味はない?将来のためにも、一度話しを聞いたほうが良い。就職活動をする時にも、きっと役に立つし。」
↓説明会等に出向くと、
以下のような、不実告知(ウソの説明)や、断定低判断の提供(必ず儲かるなどの説明)を行なって勧誘します。
■成功例を引き合いに、「今がビジネスチャンス」としきりに強調。人の持つ「欲」を刺激します。
■「誰でもできる仕事で確実に稼げて、皆、月に○○万円とか稼いでる。」
 「もっと上は月何千万円も稼いでいる。」
■「○○さんは車を買った。」「○○はマンションを買った。」
 「トップの方は何千万もいっているよ。」
■「オーナーの仕事は誰でも簡単にでき、かつ、容易に月に数十万円もの収入が得られる。」「ランクが上位のオーナーは、配当率が有利になるので、月に何千万円もの収入を得ている。」
■「オーナーになれば、特典として、有名なホテルや旅館を安く利用できたり、旅行に格安で行ける。」「オーナーの権利は永遠に続き、孫の代にまで引き継がれる。」
■「ランクが上に上がれば営業活動をしなくても家にいるだけで、月々○○万円入ってくるから、今より遊びに行ける。」
■「○○までに、ランクアップすると、ご褒美としてハワイに行ける。」「絶対楽しいよ。だから頑張ろうよ。」
■「収入は、人の紹介報酬だけじゃないから、人を直接紹介しなくても、権利収入、不労所得が入ってくる。」
■「新しくオーナーになる者を一人紹介すれば、○万円がもらえる。
 その紹介者が、さらに新たなオーナーを紹介したら、○万円がもらえる。
 次々とオーナーが増えて、それに応じて配当金が入る。
 自分の下に12人のオーナーができると総代理店というタイトルに昇格、
 さらに、39人のオーナーが下にできると統括代理店にランクアップして、
 159人になるとエグゼクティブというタイトルになり、配当率も増大する。」
■「オーナーの勧誘は簡単にできる。」「お前だったら絶対にできる。」「1年後には、月○○万円位儲かるよ!」と、肩を何度も叩くなどして契約を促す。
■「未成年者も、大学生以上ならできる。書類には20歳と書けばいい。」
参考
商品は、健康・美容・エコロジー関連商品が多いですが、
組織への登録料・加盟金等という名目で、商品が介在しない、または介在しても一部だけであって、商品の流通よりも金銭の配当が主であると思われ、限りなくネズミ講(無限連鎖講)に近いケースもあります。
参加者を「オーナー」「代理店」「メンバー」「エージェント」と呼んだりします。
特定利益を「ボーナス」「権利収入」「流通差益」などと呼んだりします。
金銭的負担 (特定負担) の説明は、後出しでの説明となります。
■「オーナーの加盟料は一口○○万円だけど、俺たちが稼がしてやる。」
■「周りが最大限サポートするし、○○万円なんてすぐに返せる。」
■「簡単にボーナスが得られ、すぐに元は取れる。必ず面倒を見るから大丈夫。」
■「今支払っておけば、稼げるから、大学を卒業する時点で、金銭面で余裕を持っていられるからオーナーをやるべきだ。」
■「ローソンの権利金は何億円もするけど、このオーナーは、一口、たったの○○万円で、沢山の特典が付いている。」
■「誰でもできる仕事で確実に稼げて、○○万円なんかすぐ返せる。ここにいる人らは、みんな月に○○万円とか稼いでるし、もっと上は月何千万も稼いでる。」
■「早く稼ごうと思ったら、オーナー契約は複数口契約することが可能で、口数を増やせば募集料は倍になるし、ホントにすぐ稼げる。」
■「年末には第一次オーナー募集を締め切ることになっていて、チャンスは今しかない。このチャンスを逃したら一生後悔する。」
■「ここで勝ち組になるか負け組になるか、わかるよね。」
 「別にやめても良いけど、明らかに得な話だよ。」
↓そして、お金が無い事を理由に断ると、
特定負担に見合う額を支払えない者に対しては、組織的に消費者金融を紹介して、金銭を借りさせて契約代金を支払わせることが多い。
■「最初から○○万円を用意する必要はない。」「あっという間に借金は返せる。だから消費者金融でも心配はない。」
■「なかったら借りてやってる人が多いよ。」「借りることは全然恥ずかしいことじゃないし、みんなやってるから。」
■「月に返すのが1万ちょいぐらいだから、一人入れるだけで、3か月分の返すお金ができる。その後はどんどん返せるし、二人入ったらプラスになるんだよ。」
■学生には、消費者金融からの借入方法も指導します。
■「みんなが使っている学生ローンを紹介するから大丈夫。」
■「みんな消費者金融とかで借りてるから、お金の心配はいらない。」
■「学生とは書かないで。バイト先に電話がいくけど、名前を言うだけだから大丈夫。」「お金を借りる理由は、生活に困ったと書くと、返すあてがないと思われるから、旅行と書いて。学生っていうのは絶対伏せて。」
■「簡単に返せるから、心配しなくてもいい。自分たちも手伝う。」
■「返済を終えるのに早くて1週間、遅くても3ヶ月以内。」
■「一緒に頑張れば、みんな協力してくれるし、勿論俺もする。」
■「この仕事は仕事してる感じが無くて、気づいたら稼いでるっていう感じ。」
■「仕事のマニュアルもあるから、その通りにやってれば絶対稼げるよ」
↓そして、契約する際、
■「親には絶対に言わないように」とか、
 「この事業に参加することを人に言ってはいけない。」
 「友人にも他言するな。」などと、口止めをします。
■「親にバレないように。」と言って、概要書面も契約書の控えも交付せず、さらに、商品も紹介者のもとへ配達させるようにしている事もあります。
↓契約後、活動するも、
■入会後、マニュアル講座やセミナーへ度々参加して、それに従って友人を誘い、勧誘者とともに勧誘を行った。しかし、結局は一人も勧誘することができなかった。
↓話が違うと思い、
紹介者にクーリングオフをしたいと申し出たところ、
■「俺を信じていないのか?」「あきらめなければ必ず儲かる。」「結果を出すためにも、もっと頑張らないと。」などと、再度説得された。
■契約書や商品を紹介者に預かってもらっていたので、契約書や商品を引き渡すよう頼んだが、断られてしまった。
■「クーリング・オフ通知を送ったが、「○月末までに返金」との返信で、再度返金するよう書面を送ったが、埒が明かない。
■「契約解除(クーリングオフ)に関する事項」の欄に、『一部使用したり、消費した場合はクーリングオフは出来なくなりますのでご注意下さい。』などと、クーリング・オフに関して虚偽の内容が記載されていることもあります。
社会人をターゲットとした事例
以下のように、勧誘する目的(金銭負担がある事)等を告げずに、
飲食店に呼び出したり、事務所に連れて行ったりします。
■「明日ご飯食べよう」友人に誘われた。
■「相談したいことがある。」と呼び出された。
■「今から会えないか?電話だとうまく伝えられないから会ってから話す。」
■「用事があるから、昼食のとき、時間を空けておいて。」と上司に言われた。
会いに行ったところ、説明が始まります。
■「この仕事はだれにでもできる仕事なんです。」
■「一人紹介すると○万円が入ります。」「それだけでなく、ランクが上がって下の人たちが契約を獲得すると、その売り上げの一部も入ってきます。」
「下の人たちが動くことによって、何もしなくてもあなたに収入が入ってくる。」
「ランクが上がれば、家で寝ているだけで、月々○○万円入ってくる。」
■「あなたは友達多いでしょう。」「友達が沢山いれば、いっぱい紹介できるので稼げるし、稼げる仕事を紹介してあげるんだから、友達にとっても、いい話なんだよ。」
■「私は、これを始める前は安い時給でパートをしていたが、売上が伸びてベンツを一括払いで買ったし、現在の年収は8桁だよ。」
「洋服も値札を気にすることなく、自分が気に入ったものを買っている。」
「普通の人でも、月に何百万円も稼げるようになったんだよ。」
「「儲かる」ってどう書くか知っている?「信じる者」って書くんだよ。」
「○○を信じれば必ず儲かるから。」
■「この人はかつて土木作業員だったけど、この収入だけで食べている。」
■「この人は、学校の教師をしたが、こっちの方が稼げるので、今はこれ一本でやっている。夢は、○○したいそうで、1億円くらい必要だとか・・・、それも後2年もすれば貯まると言っている。」
「考えたい。」 「明日朝早いので帰りたい」などと断っても、
深夜・明け方まで勧誘が続きます。
■「一度帰ってしまうと気が変わってしまうので、決断するのは今しかない。」「絶対いいからやろう。みんなで儲けて笑おう。」
■「必ず儲かる、毎月一定額の収入がある。私を信じて損はさせない。」
等と、契約をするまで、帰そうとしないケースもあります。
インターネットを利用して勧誘するケース
インターネットのホームページにおいて、「在宅ワークをご提案「副業月収10万円〜30万円」などと消費者に興味を抱かせるような表示をし、
興味を持って資料請求等、問い合わせてきた消費者を、説明会に誘い出したり、呼出しての勧誘を行なうケースです。
この連鎖販売組織の特徴は、インターネットのホームページ等の上で広告することにより、全国的に、かつ、面識のない者を連鎖販売取引に誘引する点です。
具体的には、会員は、同社・最上位の会員が作成したホームページのひな型に一定の工夫を施した上で、
例えば「誰でも簡単に自宅に居ながら出来るお仕事の在宅ワーク」などと称して、商品を購入しなければならないこと等を隠匿し、
さらに「副業月収10万円〜30万円」等と、簡単に収入が得られるかのような内容のホームページを開設します。
このホームページを見てその中の資料請求のフォームより問い合わせを行った者に対して、eメールを使用して、同社の説明会に誘い出します。
その説明会で商品やマーケティングプランと称するビジネスの仕組みについて説明して、連鎖販売契約の締結について勧誘を行うものです。
本格的な勧誘行為は、直接対面して勧誘を行ないますが、その場に到るまでに、インターネットの特質を利用して、段階を追って説明会まで誘導するものです。
下着のマルチ商法の事例
まず、知人・友人や会社の同僚・先輩などから、以下のように販売目的を告げられずに誘われて、サロンなどの営業所に連れて行かれます。
■「リンパマッサージの体験ができる。」
■「下着のプレゼントがある。」
■「体質改善の話とか教えてくれるので、勉強になる。」
■「エステの無料体験ができるんだけど、やってみない?」
誘われるままお店に出向くと
エステやマッサージの体験のあと、
体質改善などの話になり、ボディチェックを受けたところ、
■「あなたの体重・体脂肪率は尋常ではない、このままでは危ない。」
■「この下着をつけていればサイズが変わり、プロポーションがよくなる。」
■「普通の矯正下着は数ヶ月で使えなくなるけど、これは補修を繰り返せば一生使える。」
■「今キレイにならなかったらいつきれいになるの?」「月々たったの1万だよ。」
などと、商品の購入を勧められ、断りきれず契約することとなった。
↓後日、印鑑を持って再びサロンに出向いたところ、
友人にもお店を紹介するよう、勧められた。
■このサロンのモットーは「いいものは必ず口コミで伝わる」なんだよ。
■「いきなりキャッチセールスで知らない人にサロンに連れてこられても、疑うと思うし、構えてしまうでしょう?」
■そこで、「私も無料体験したら本当に痩せたよー」とか、友達を挟んで宣伝をすれば、変なエステではないんだなー」とか思うでしょう?」
などと、口コミでの集客に参加するよう勧められた。
不審に思い、契約書面(冊子)の内容を確認したところ、
■新規メンバーを紹介者した者には購入金額に応じて報酬が支払われること。
■新規メンバーが商品を購入すると上位者に報酬が支払われること
■ポジション(ランク)によって購入金額が変わること、
などが記載されていた。要は、マルチ商法、ネットワークビジネスだった。
これらは、契約時には全く説明されなかった。
紹介者にメールでクーリングオフを申し出たところ、
■「クーリングオフされると、自分が買い取らなければならなくなる。」
■「それに、使用した下着はクーリングオフできない。」
などと、クーリングオフをしないよう、お願いされてしまった。
知り合いにお願いされると、なかなか断り辛い。今後の付き合いもあるし、迷惑をかけることも、できれば避けたい。対応に困ってしまった。
連鎖販売取引 マルチ商法 のクーリングオフ
連鎖販売取引
消費者は契約書を受領した日又は商品を受領した日のいずれか、遅い日から20日間以内に「書面」によりクーリングオフを行使できます。
商品やサービスを契約して組織に加入した上で、次は自分が友人などを誘い、新たな加入者を見つけることにより、利益が支払われる仕組みの商法のことを、「連鎖販売取引」といいます。いわゆる、マルチ商法・マルチレベルマーケティングシステムMLM・ネットワークビジネスです。
連鎖販売取引は「特定商取引に関する法律」により、さまざまな規制が業者に課されています。具体的には、契約前にその連鎖販売業の概要について記載した書面を交付しなければならないことや、契約を締結させるために威迫して困惑させてはならないことなどが決められています。
連鎖販売取引は、平成8年、12年など、法改正が繰り返されるたびに規制が強化されてきました。特に平成12年の改正では、連鎖販売取引の定義を拡大し、同時に広告規制の強化も行いました。しかし、その後も依然としてトラブルは後を絶ちません。
中途解約制度
クーリングオフ期間が過ぎた場合、以下の場合に限り、商品を返品することができます。(ビジネスからの退会は、規約によりいつでも退会できるのが通常です。)
1.新規の連鎖販売契約から一年以内で、
2.商品の引渡し又は権利の移転を受けた日から90日以内で、
3.当該商品を再販売しおらず、
4.未使用であること。
  (商品の販売を行った者がその商品を使用又は消費させた場合を除く。)
5.自らの責任で商品を滅失又はき損していない。
この場合、商品の販売価格の10%に相当する額等を払って、契約を解約する事ができます(中途解約制度)。
クーリングオフ手続代行は、日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
遠くても 「実務経験の豊富な」 専門家へ
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上、これまでの取扱件数は、6000件を越えます。法律と実務は異なる点が多々あります。実務経験の浅い場合、思わぬトラブルを招く可能性があります。
解約実績 6000件 の当事務所が 「内容証明郵便」により手続を代行します。
クーリングオフは、契約解除の 「確実な証拠書類」 を残す手続です。
高額な契約、悪質な勧誘の場合には、クーリングオフの意思表示の証拠が残る 「内容証明郵便」 が確実な証拠書類となります。
法律家が関与することにより、クーリングオフ妨害を抑制します
  クーリングオフ妨害事例
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
  クーリングオフ代行依頼の詳しい流れは、ここから確認できます。
クーリングオフの書面は、原則 : 「即日発信」 です。
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
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事後相談に、追加料金も回数制限もありません。何度でもご相談。
クーリングオフ依頼費用は完全後払い制です
解約実績 6000件 を超す、行政書士によるクーリングオフ手続代行です
依頼相談は 全国対応   電話 24時間 365日
■ 依頼に関するご相談に、費用はかかりません。
■ 365日 24時間 深夜も対応 ■ 土日 祝祭日 も受付
高額な契約・悪質商法には、内容証明郵便 をおすすめします。
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