





| 第五十八条(業務提供誘引販売取引における契約の解除) | ||
| 1 | 業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約を締結した場合におけるその契約の相手方(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人に限る。)は、第五十五条第二項の書面を受領した日から起算して二十日を経過したときを除き、書面によりその契約の解除を行うことができる。この場合において、その業務提供誘引販売業を行う者は、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。 | |
| 2 | 前項の契約の解除は、その契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。 | |
| 3 | 第一項の契約の解除があつた場合において、その契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、その業務提供誘引販売業を行う者の負担とする。 | |
| 4 | 前三項の規定に反する特約でその契約の相手方に不利なものは、無効とする。 | |