





| 第十九条(書面による解除) | ||
| 1 | 商品投資販売業者と商品投資契約等を締結した顧客は、第十七条の書面を受領した日から起算して十日を経過するまでの間、書面によりその契約の解除(商品投資契約に係る組合からの脱退を含む。以下同じ。)を行うことができる。 | |
| 2 | 前項の契約の解除は、その契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。 | |
| 3 | 商品投資販売業者は、第一項の規定による契約の解除があった場合には、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。 | |
| 4 | 前三項の規定に反する特約で顧客に不利なものは、無効とする。 | |