





| @ 制定の背景 |
消費者トラブルの急増(消費者と事業者との間では情報の質や量、交渉力の格差が存在する。) 従来の法律では対応に不十分。 ↓例えば、 クーリングオフ期間の徒過の場合 民法の「詐欺」「脅迫」「錯誤」の規定は、要件が厳格すぎる。 民法の規定は任意規定が多い、これらは特約で簡単に排除できる。 民法の規定は一般条項が多い(公序良俗・信義則違反)、これらは内容が不明確で分りにくい。 ↓そこで、以下のルールを制定しました。 事業者が消費者を勧誘する際のルール=「誤認」「困惑」させて契約した場合→取消 契約内容に関するルール=一定内容の条項→無効 即ち、消費者契約法は消費者契約に関する包括的名消費者保護規定として制定された、民法・商法の特別法といえます。 *これらを主張するには、法律家作成の内容証明郵便ですることが効果的です。 |
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| A適用対象 | 消費者が事業者と締結した契約(=消費者契約)のすべてが対象。(1条) ただし、労働契約は除く。(12条) 「事業者」とは、一定の目的を持って同種の行為を反復継続的に行う者を言う。 「消費者」とは、個人を言う。(2条) *個人でも事業のために契約当事者となる場合は。「事業者」となる。 *適用順序は@特定商取引法→A消費者契約法→B民法・商法(11条2項) |
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| B契約の取消権 | 「事業者」が「消費者に」消費者契約締結のための勧誘に際して、次のような行為をしたことで「消費者」が「誤認」または「困惑」したことによって契約を締結した場合→その契約を取消しできます。
【契約の取消権の行使期間】(7条1項) 消滅時効:追認することができる時から6箇月間。 除斥期間:消費者契約の締結のときから5年間。 |
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| C契約の条項の無効 |
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