





| 特定商取引に関する法律 | 消費者契約法 | |
| クーリングオフ(解除)制度 | 消費者取消権 | |
訪問販売、電話勧誘販売 継続的役務提供 連鎖販売取引(マルチ商法) 業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法) |
適用 対象 |
消費者と事業者が結ぶ契約の全て *労働契約は除く。 |
●訪問販売と電話勧誘販売 →政令で定める 「指定商品」「指定権利」「指定役務」 であること。 ●特定継続的役務提供(4種) →関連商品も対象。 @エステ A外国語教室 B学習塾 C家庭教師 Dパソコン教室 E結婚相手紹介 ●マルチ商法(連鎖販売取引) →すべての商品やサービスが対象。 ●内職商法(業務提供誘引販売取引) →すべての商品やサービスが対象。 |
契約目的物 | 全ての商品・サービス・権利 |
●契約書面を受け取った日を含め 8日以内 *マルチ、内職・モニターは、20日以内 |
行使期間 | ●誤解に気づいた時、または困惑から脱した時から6箇月以内。 ●契約後5年以内。 |
| 理由は不問 (書面に書く必要なし) |
行使の 理由 |
理由は以下に限定される。 ●事業者がウソを言った。 ●不確実なことを断定的に言った。 ●利益になることだけを言って不利 益になることを言わなかった。 |
クーリングオフ期間内に、書面で解約の意思表示をする。 ハガキ+配達記録郵便又は、 内容証明+配達証明 |
行使の 方法 |
行使期間内に書面で解除の意思表示をする 内容証明郵便+配達証明 |