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依頼相談は 全国対応   電話 24時間 365日
特定商取引に関する法律 と 消費者契約法 の 対比
特定商取引に関する法律 消費者契約法
クーリングオフ(解除)制度 消費者取消権
訪問販売、電話勧誘販売
継続的役務提供
連鎖販売取引(マルチ商法)
業務提供誘引販売取引
(内職・モニター商法)
適用
対象

消費者と事業者が結ぶ契約の全て
*労働契約は除く。
●訪問販売と電話勧誘販売

●特定継続的役務提供
→関連商品も対象。
  エステ 特定の医療エステ
  外国語教室
  学習塾 家庭教師
  パソコン教室 結婚相手紹介

●マルチ商法(連鎖販売取引) 
→すべての商品やサービスが対象。

●内職商法(業務提供誘引販売取引)
→すべての商品やサービスが対象。
契約目的物 特定の例外を除く
全ての商品・サービス・権利
●契約書面を受け取った日を含め8日以内
*マルチ、内職・モニターは、20日以内
行使期間
●誤解に気づいた時、または困惑から脱した時から6箇月以内。

●契約後5年以内。

理由は不問
(書面に書く必要なし)
行使の
理由

理由は以下に限定される。
●事業者がウソを言った。

●不確実なことを断定的に言った。

●利益になることだけを言って不利 益になることを言わなかった。
クーリングオフ期間内に、
書面で解約の意思表示をする。

内容証明+配達証明
又は、ハガキ+書留郵便
行使の
方法

行使期間内に書面で解除の意思表示をする

内容証明郵便+配達証明
クーリングオフ手続代行は、日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
遠くても 「実務経験の豊富な」 専門家へ
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上、これまでの取扱件数は、6000件を越えます。法律と実務は異なる点が多々あります。実務経験の浅い場合、思わぬトラブルを招く可能性があります。
解約実績 6000件 の当事務所が 「内容証明郵便」により手続を代行します。
クーリングオフは、契約解除の 「確実な証拠書類」 を残す手続です。
高額な契約、悪質な勧誘の場合には、クーリングオフの意思表示の証拠が残る 「内容証明郵便」 が確実な証拠書類となります。
法律家が関与することにより、クーリングオフ妨害を抑制します
  クーリングオフ妨害事例
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
  クーリングオフ代行依頼の詳しい流れは、ここから確認できます。
クーリングオフの書面は、原則 : 「即日発信」 です。
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
アフターフォローも万全、24時間電話がつながる安心の事務所です
事後相談に、追加料金も回数制限もありません。何度でもご相談。
クーリングオフ依頼費用は完全後払い制です
解約実績 6000件 を超す、行政書士によるクーリングオフ手続代行です
依頼相談は 全国対応   電話 24時間 365日
■ 依頼に関するご相談に、費用はかかりません。
■ 365日 24時間 深夜も対応 ■ 土日 祝祭日 も受付
高額な契約・悪質商法には、内容証明郵便 をおすすめします。
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