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レジャー会員権・メンバーズクラブとクーリングオフ
二次被害 (退会商法・解約商法・救済商法) の勧誘事例
(アポイントメントセールス=呼び出し販売))
よくある勧誘事例 (レジャー会員権) 1
ある日突然、「至急お伝えしたい事がありますので、指定の時間内にお電話下さい。」と記載されたハガキが届いた。
ハガキに記載された電話番号に電話をすると、
「雑誌などで宣伝している○○クラブをご存知ですか?当クラブは、会員特別価格で旅行やショッピングができるクラブです。」
「学生の持つ夢を早く実現させる、が当クラブのコンセプトです。」「夢の実現をお手伝いしています。」「こういった電話で紹介しているのは学生のみです。」
「色々なサービスがありますが、電話だけでは分かりづらいと思いますので、お会いしてもっと詳しく説明したい。」などと言われた。
また、「豪華商品が当たる抽選番号の発表をするから、ハガキを当日持ってきて。」「ハガキが引換券の代わりなので、もし当たってもハガキがなければ無効になるから。必ず持って来て下さい。」と、ハガキを持ってくることを、何度も念を押された。
(勧誘の痕跡を消すため、ハガキは回収されます)
説明を聞くため、担当者と待ち合わせをした
待ち合わせ場所に行くと、電話とは違う担当者が現れた。
「電話の担当者は忙しくなったので代わりに来た。」とのことだった。
近くの喫茶店に入ると、担当者から「ハガキを持ってきた?」と言われ、ハガキを回収された。そして、「今、時間とお金があったら何がしたい?」と聞かれ、説明が始まった。
自分が「旅行」と応えると、担当者は、
「学生さんはやっぱり多くが旅行と答える。」
「当クラブは、学生さんの持つ夢を少しでも早く叶えさせてあげたいという考えからできたもので、様々なスポンサーや雑誌などでも紹介されている。」と言いながら、文部科学省からの感謝状(認定証)のようなものを出して見せてきた。
「こういうものを貰っている会社だから安心して。」
「多くの都道府県からも感謝状を貰っている。」
「こんなもの、偽物を作ったら犯罪だからね。」と言い、
そして、担当者は、持参したバインダーの資料を見せながら、様々なサービスについて説明を始めた。
「秋葉原の家電製品が世界一安いなら、当クラブの会員は宇宙一安く、最新の家電製品を買う事ができる。」
「旅行は、4人まで同じ値段で利用できる。」
「例えば、会員料金2泊3日で2万円として、1人で行っても2万円、四人で行っても2万円だから、4人で行けば1人5千円で行けることになる。メンバーの家族なら、メンバーが行かなくとも家族が会員料金で行ける。」
「もし、万が一事故や事件に合ったときでも、会員さんは無料で弁護士相談が利用できる。」「相談だけでもお金のかかる弁護士が、うちのクラブの会員さんは、全てタダ。」「つまり、クラブに入ると同時に弁護士がついてくるっていうこと。」
「部屋を借りる際の敷金・礼金・仲介手数料が全てタダで、かかるのは家賃のみ。」
「一度会員になると、月会費○○○○円さえ払えば永久会員。」「使わない時期は、月会費を払わなくても大丈夫。」「また使う時から月会費を払えば問題ない。」
一通りの説明が終わると、担当者は、「これだけのサービスがあって、月○万○千円は安いと思わない?」と言い出し、契約をするよう勧めてきた。
断ろうとすると、
「帰ってからよく検討したい。また、今度会って返事をしたい。」と言って、契約を断ろうとしたが、担当者から、
「それは、できない。」
「みんな一回しか会わないし、○○さんだけ特別扱いはできない。」
「今までこの話をして、10人中、7〜8人が入っている。」
「一方的にお得になる話しなのに、断るとか意味がわからない。」
「お得になる内容について、最初からもう一度説明するね。」
などと言われ、また説明が始まった。
その後も長時間に渡る説得が続き、契約をすることになった。
また、契約の際、担当者から「一度やるって決めたんだから、後からやめるとか言わないでね。」と、クーリングオフをしないように釘を刺された。
その後、電話で担当者にクーリングオフを申し出たところ、
「今まで、クーリングオフをした人などいない。」
「会社での自分の評判が下がるし、会社の評判も悪くなる。」
と言われ、クーリングオフを躊躇してしまった。
商品について
会員権商法、メンバーズクラブ商法では、
「入会金の名目ではクレジット契約が利用できないので、書類上は商品購入の形をとっています。」「後日商品が届きますが、商品はプレゼントだと思って下さい。」などとして、商品売買契約としてのクレジットを組ませる場合があります。
商品は、CD-ROM・DVD・ジュエリー・絵画などが多いようです。
通常、50万円〜60万円程度で、50回払いのクレジットを組ませる事が多く、最終的な支払額は、100万円前後になることも。
「月々の支払額はたいしたことない」と強調し、「アルバイトで払っていける金額」などと言って、金額への抵抗感を和らげようとします。
よくある勧誘事例 (レジャー会員権) 2
ある日突然電話があり、
「こちらは、「福利厚生センター」と申します。」
「福利厚生がどういうものかご存知ですか?」
「若い方を対象にキャンペーンを行っています。」「 一万人を目標に、福利厚生センターのシステムを使えるようにしていく、というキャンペーンです。」
「福利厚生の詳しいシステムの説明をさせていただきますので、一度お越しください。」「もちろん費用は一切かかりません。」などと誘われた。
営業所に出向いたところ、
「このシステムを利用すると、いろいろお得となります。」
「例えば、240万円する結婚式費用が140万円になる。」
「何千万円もする会員権を、スポット使用料のみで使えます。」
「システム自体にはお金はかかりません。」
「とはいえ、人件費やシステムの運営費用も必要です。」
「そのため、会員の皆様には、実費の負担ということで、商品を購入していただく形をとっております。」「商品代金を、運営費や人件費の実費として充当させていただいております。」
「あくまで実費、協賛費程度の負担です。」
「会員権は、本来、法人向けのもので、数千万円もするんです。」
「この商品を購入していただいて、商品代金(月々、○万○千円)を支払うだけで、会員サービスが利用できるんです。」「本来数千万円もする会員権が、実費程度で利用できるのですから、大変お得です。」
等と、長時間に渡り説得された。
なんとなく、お得な気分になり、つい契約してしまった。
(何千万円と比べれば、50万円程((月々、○万○千円)は、お得と思わせる)
翌日、冷静になり、電話でクーリングオフを申し出たところ、
「実費として、既に運営費に充当されています。」
「そのような理由ではクーリングオフはできません。」
「こちらに落ち度はありません。クーリングオフはできません。」
「サービスを使用した場合は解約料金が要ります。」
と言われ、クーリングオフを妨げられた。
*不実のことを告げてクーリングオフを妨害するケースもあります。
レジャー会員権の2次被害=退会商法
販売店と関係のない、二次勧誘業者からの勧誘
レジャー会員権の契約から数年後、また、電話がかかってきます。
「会員権の更新の件で。」
「会員サービスの変更連絡です。」
「生涯契約のレジャー会員の件で、退会手続について話がしたい。」
「○○クラブの件でクレームが沢山出ているため、救済活動をしている。」
「危ない所にあたなの名前が乗っているので、相談に乗る。」
などと呼び出してきます。
出向くと、以下のようなウソの説明をされ、新たに商品購入契約をさせられます。
例1
「○○クラブとの契約は一生涯の契約になっている。」
「50年間払うとすると、約200万円になる。」
「しかも、今後会費が上がる可能性が十分ある。」
「ただ、特例で、50万円を払えば特別に解約手続をする。」
商品名 ゲルマニウムブレス  525,000円
例2
「○○クラブを退会したことになっているが、本当は、休会扱いだ。」「猶予期間は10年間まで。」「10年経過後に、休会中の会費が請求される。」と言われ、実際に請求された人の請求書を見せられた。
「生涯契約だから、解約するには違約金が数百万円かかる。」「われわれに依頼すれば、735,000円で退会手続きとして話しをまとめる。」「ただ、領収書が切れないので、書類上はダイヤモンドネックレスを購入したということにしてほしい。」
商品名 ダイヤネックレス  735,000円
例3
「会員契約を退会するには、通常、400万円かかる。」
「ただ、自分の会社は、あなたが以前に契約した会社の上部組織なので、70万円で退会扱いにすることが出来る。」
「もっとも、70万円を現金では払えないだろうから、書類上は絵を買ったことにして、ショッピングローンを組んで支払いに充ててもらう。」
商品名 版画    735,000円
例4
「あなたが以前にした会員契約が危ない。」
「契約情報が二次勧誘業者に流出しそうになっている。」
「このまま対策を取らずに放置していると大変なことになる。」
「あなたの個人情報をクリーンにする為に、50万円ほど費用がかかる。」
商品名 ジュエリー ネックレス 559,000円
コメント
会員権商法のターゲットは専ら、20台前半の若者です。中でも、一番被害の多いのは、20歳に達したばかりの男女です。
様々な名簿・個人情報を利用して、20歳になったばかりの若者をターゲットに電話をかけ、呼出し、勧誘します。
成年に達する前に契約をすると、未成年者取消により、契約を取消される可能性があるため、成年になるのを待って勧誘を行います。
よって、わざわざ誕生日を待って勧誘に及ぶというケースも珍しくありません。中には、日付が誕生日に変わった深夜(24時)に契約する場合もあります。
また、「入会金」○○万円として、クレジットを組ませる事もありますが、多いのは、書面上、商品を購入したことにしてクレジットを組ませる事が多くあります。
しかも、レジャー会員権契約の場合、その後も二次勧誘(退会商法)の被害に会うケースが非常に多く、二次勧誘だけでなく、三次勧誘・四次勧誘もあります。
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クーリングオフは、契約解除の 「確実な証拠書類」 を残す手続です。
高額な契約、悪質な勧誘の場合には、クーリングオフの意思表示の証拠が残る 「内容証明郵便」 が確実な証拠書類となります。
法律家が関与することにより、クーリングオフ妨害を抑制します
  クーリングオフ妨害事例
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
  クーリングオフ代行依頼の詳しい流れは、ここから確認できます。
クーリングオフの書面は、原則 : 「即日発信」 です。
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
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事後相談に、追加料金も回数制限もありません。何度でもご相談。
クーリングオフ依頼費用は完全後払い制です
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■ 依頼に関するご相談に、費用はかかりません。
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