クーリングオフ 代行手続
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クーリングオフ制度
以下は、訪問販売・電話勧誘に関する一般的なクーリングオフ制度の概要です。細かな例外などもありますので、ご自身で判断せずに、ご相談下さい。
クーリングオフ妨害をする悪質な業者が増えています。確実にクーリングオフしたいとお考えの方は、当事務所のクーリングオフ代行をおすすめします
1.クーリングオフ制度とは
契約をした後になって、頭を冷やして(Cooling)考えた結果、やはりやめようと思った場合、法律が規定しているクーリングオフ制度の要件に該当すれば、一定期間内であれば無条件(理由を書く必要はありません)で解除(off)できる制度です。
これは販売業者の強引なセールスなどで、消費者が十分に考える余裕のないままに、申込や契約を結んでしまったときに生じる被害を防ぐための規定です。いわば“頭を冷やしてよく考える”ための制度です。
2.クーリングオフが可能な要件
【要件1】
原則) 契約をした場所が営業所等以外の場所であること。
例外) 営業所等で契約してもクーリングオフできる場合。
@路上などで呼び止められて営業所へ連れて行かれた場合。
A目的を告げられずに電話などで営業所に呼び出された場合。
Bエステティックサロン、外国語会話教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚情報提供サービスの契約。
【要件2】
原則) 契約書の交付された日から数えて8日以内であること。      
例外がいくつかありますので、詳しくはご相談下さい。
@連鎖販売法(マルチ商法)、
 業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)の場合は20日以内。
A交付された書面にクーリングオフの告知がない場合は、上記日数が経過していてもクーリングオフできます。
B他にも例外があります。詳しくはご相談下さい。
 エステの中途解約はこちらから
 【要件3】
代金総額が3,000円以上で、かつ全額支払済みでないこと。
*商品すべてを受け取り、かつ代金全額支払済みで、総額が3,000円未満のときは、クーリングオフできません。
【要件4】
指定消耗品の場合は、開封したり、使ったりしていないこと。
法令で指定された消耗品(化粧品や健康食品など)は開封したり使ってしまった場合、原則としてクーリングオフできません。【例外有り】
3.クーリングオフの効果
【効果1】支払った代金は全額返金義務があります。
【効果2】損害賠償や違約金を支払う必要はありません。
【効果3】商品の返還・引取り費用は、販売業者の負担となります。
4.クーリングオフのやり方
クーリングオフは法律上「書面」で通知する必要があります。
クレジット払いの場合には、信販会社にも通知します。
この通知書は、通知内容の証拠が残るように、「内容証明郵便」で出す事が最も確実です。
 クーリングオフの方法・仕方
 クーリングオフ妨害・注意点
 手続は、「専門」法律家による内容証明が確実です。依頼の流れ
クーリングオフ手続代行は
日本全国対応のクーリングオフ専門事務所
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依頼に関するご相談に費用はかかりません
高額な契約・悪質商法には、専門事務所による内容証明郵便 をおすすめします。
遠くても 「実務経験の豊富な」 専門家へ
当事務所は、悪徳商法を扱って既に24年以上、これまでの取扱件数は、6000件を越えます。法律と実務は異なる点が多々あります。実務経験の浅い場合、思わぬトラブルを招く可能性があります。
「内容証明郵便」により手続を代行します
クーリングオフは、契約解除の「確実な証拠書類」を残す手続です。
高額な契約、悪質な勧誘の場合には、クーリングオフの意思表示の証拠が残る「内容証明郵便」が確実な証拠書類となります。
法律家が関与することにより、クーリングオフ妨害を抑制します。
 クーリングオフ妨害事例
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
 クーリングオフ代行依頼の詳しい流れ
クーリングオフ書面は、原則「即日発信」
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
アフターフォローも万全、24時間電話がつながる安心の事務所です
事後相談に、追加料金も回数制限もありません。何度でもご相談。
クーリングオフ依頼費用は完全後払い制です
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