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印鑑商法 開運商法 霊感商法 の勧誘事例
印鑑・念珠・水晶 訪問販売のクーリングオフ
よくある勧誘事例 (販売目的を秘して呼び出す事例)
↓まず、以下のように、呼び出したり、訪問してくる事が多いです。
■「姓名判断してあげますのでちょっと中に入ってもいいですか?」と訪問された。
■友人・知人から、「姓名判断」が無料(又は2千円前後の低料金)で受けられると誘われた。
■『占い専科○○』というチラシ広告を見て、予約を取って出向いた。
■雑誌で見た『占い料1000円』を見て予約を入れ、「占い○○館へ」出向いた。
■『無料で運勢鑑定書を差し上げます』というダイレクトメールを見て、精神的に不安定だったこともあり、電話をした。すると、「姓名判断もできますよ。鑑定費は、お気持ちでいいです。」と言われたので、占いのお店に出向いた。
↓そして、姓名判断や占い、運勢鑑定をしてもらうと、
■姓名判断を基に、人生相談のような話となり、「悩みの原因を解消するには、いい印鑑をつくることが方法の1つだ。」と言われた。
■「画数で運勢が悪い。」「運勢を良くしたいなら、改印をすれば運勢が変わる。」
■「この運命はよくないね」「いい風に変えていかないと」
 「とはいえ、名前を変えるという訳にもいかないでしょう?」
 「そこで、印鑑の改印という方法がある。」
 「改印して実印登録することで、ハンコが運を呼び寄せてくれる。」
■「旦那さんは腰が悪いでしょ?」「今年は交通事故に気を付けて下さい。」「家庭とか仕事とか良くしたいんだったら、旦那さんの印鑑を、改印した方がいい。」と言われた。
■姓名判断を受けたところ、「先祖を大切にして、念珠を買ってご先祖さまから守ってもらいなさい。」と言われた。
■「字画の悪いところがある。印鑑を見せて。」といわれ、印鑑を見せた。すると、「お茶碗に水を入れてきて」といわれ、これを持っていくと、お茶碗に塩のようなものを入れて「ショーヌキするから」と次々に印鑑を入れていった。
そして、印鑑の悪いところと字画の悪いところを指摘され、「それを封じるためには・・・。」と、開運印鑑の購入を勧められた。
↓今はお金がないので買えないと断ると、
■「運勢的には、来年の○月○日までにはそろえたほうがいい。その後はよくなるから。」
■「これ位なら頑張れるでしょ?今、頑張らないとずっとこの状態ですよ!」
■「ご主人を守ってあげられるのは、奥さんのあなただけ。」
などと、説得され、契約をしてしまった。
↓契約した商品例
■和合印(印鑑3本)     価格:415,000円
■水晶三宝印         価格:380,000円
■印章(実印をあわせて6本) 価格:500,000円
■念珠(紫水晶)       価格:255,000円
↓その後、電話でクーリングオフを申し出たところ、
■「印鑑はショーヌキしたし、材質なども特別にいろいろ手配した。」
 「姓名判断も、本当は16万円する。」
 と言われ、聞き入れてもらえなかった。
■「既に、彫り始めてしまっているので、解約はできません。」と言われた。
■再度、訪問され、再勧誘された。
訪問販売のクーリングオフ
自宅へ訪問してきたケース
クーリングオフの適用がある契約は、原則的には、販売店営業所等(お店・事務所等)以外の場所における契約です。
よって、消費者の自宅へ訪問してきたケースでは、「営業所等以外の場所」における契約ですから、「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用対象となります。
販売店の営業所等における契約でも、
特定の方法により誘引した顧客に対し通常の店舗等で行う商品の販売の場合には、「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用があります。
この点、消費者は、「姓名判断」「占い」「運勢鑑定」を受けに事業者の営業所へ出向いたものであり、印鑑等の販売である事を告げられずに営業所等への来訪を誘引された訳ですから、「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用対象となります。
↓そして
訪問販売は、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を、受け取った日から起算します。 (受け取った当日を1日目として数えます。)
受け取った当日を含めて8日間以内に、「書面を発信」、
つまり、郵便局から、書留郵便や内容証明郵便など、証拠の残る形で通知書を発送することにより、クーリング・オフを行使することができます。
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
 詳しい説明は、ここをクリックして下さい。
■最初の対応が肝心となります。最初に適切に対応しておくことが、クーリングオフのトラブルを最小限に抑止します。
■この点、専門の当事務所が関与(手続の代行)することによって、クーリングオフ妨害を事前に防ぐ事ができます。また、再度、押かけられて(呼び出されて)再勧誘される心配も要りません。
 クーリングオフ妨害の例は、ここをクリック
■クーリングオフの確実な証拠書類を残すためにも、クーリングオフ手続は、「内容証明郵便による手続」をお奨めします。
 内容証明郵便について、詳しくはここをクリック
クーリングオフ手続代行は、日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
遠くても 「実務経験の豊富な」 専門家へ
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上、これまでの取扱件数は、6000件を越えます。法律と実務は異なる点が多々あります。実務経験の浅い場合、思わぬトラブルを招く可能性があります。
解約実績 6000件 の当事務所が 「内容証明郵便」により手続を代行します。
クーリングオフは、契約解除の 「確実な証拠書類」 を残す手続です。
高額な契約、悪質な勧誘の場合には、クーリングオフの意思表示の証拠が残る 「内容証明郵便」 が確実な証拠書類となります。
法律家が関与することにより、クーリングオフ妨害を抑制します
  クーリングオフ妨害事例
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
  クーリングオフ代行依頼の詳しい流れは、ここから確認できます。
クーリングオフの書面は、原則 : 「即日発信」 です。
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
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事後相談に、追加料金も回数制限もありません。何度でもご相談。
クーリングオフ依頼費用は完全後払い制です
解約実績 6000件 を超す、行政書士によるクーリングオフ手続代行です
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■ 依頼に関するご相談に、費用はかかりません。
■ 365日 24時間 深夜も対応 ■ 土日 祝祭日 も受付
高額な契約・悪質商法には、内容証明郵便 をおすすめします。
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