クーリングオフ 代行手続
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特定商取引法の「申出」制度
申出制度とは、
特定商取引(6種の取引)の公正と消費者の利益が害される恐れがある場合、主務大臣に適当な措置をとってくれるように求めることができるという制度です。
(内閣総理大臣・厚生労働大臣・農林水産大臣・経済産業大臣・国土交通大臣)
即ち、この制度は、個々のトラブル解決が目的ではありませんが、申出により行政措置の発動を促すことにより取引の公正・消費者保護の徹底を図ろうとするものです。
特定商取引法で規制されている事業者の行為
書面を交付しない
誇大広告
迷惑な勧誘をする
威迫し困惑させる
事業者の正式な名称や商品の種類を告げずに勧誘を行う
事実と異なることを告げて契約を締結させたり、クーリングオフを妨げたりする。
財団法人 日本産業協会  URL http://www.nissankyo.or.jp/
申出書の提出先(取引形態によって異なります)
訪問販売
連鎖販売取引
特定継続的役務提供
(エステ・語学教室・家庭教師派遣・学習塾)
業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)
居住地の都道府県の特定商取引法担当課
電話勧誘販売
通信販売
経済産業省消費経済対策課
又は、
近くの経済産業局
特定商取引法担当課
申出書の受理・調査
都道府県知事や、経済産業大臣は、申出書を受取った後必要な調査を行い、申出書が書かれたとおりの事実があったかなどについて、関係者から事情を聴いたり、情報の収集を行います
また、都道府県知事や、経済産業大臣は、必要に応じて事業者に対して報告書を提出させたり、調査を行います。
経済産業大臣は、必要な場合には、指定法人へ調査を依頼できます。
必要な措置
都道府県知事や、経済産業大臣は、状況改善をする必要がある場合、事業者に対して行政指導や行政処分を行います。(指示・業務停止・公表など)
(場合によっては、通達の発出措置をとることもあります)
クーリングオフ手続代行は
日本全国対応のクーリングオフ専門事務所
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依頼に関するご相談に費用はかかりません
高額な契約・悪質商法には、専門事務所による内容証明郵便 をおすすめします。
遠くても 「実務経験の豊富な」 専門家へ
当事務所は、悪徳商法を扱って既に24年以上、これまでの取扱件数は、6000件を越えます。法律と実務は異なる点が多々あります。実務経験の浅い場合、思わぬトラブルを招く可能性があります。
「内容証明郵便」により手続を代行します
クーリングオフは、契約解除の「確実な証拠書類」を残す手続です。
高額な契約、悪質な勧誘の場合には、クーリングオフの意思表示の証拠が残る「内容証明郵便」が確実な証拠書類となります。
法律家が関与することにより、クーリングオフ妨害を抑制します。
 クーリングオフ妨害事例
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
 クーリングオフ代行依頼の詳しい流れ
クーリングオフ書面は、原則「即日発信」
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
アフターフォローも万全、24時間電話がつながる安心の事務所です
事後相談に、追加料金も回数制限もありません。何度でもご相談。
クーリングオフ依頼費用は完全後払い制です
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