特定商取引に関する法律 |
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消費者契約法 |
クーリングオフ(解除)制度 |
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消費者取消権 |
訪問販売
電話勧誘販売
継続的役務提供
連鎖販売取引(マルチ商法)
業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法) |
適用
対象 |
消費者と事業者が結ぶ契約の全て
*労働契約は除く。
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訪問販売と電話勧誘販売
特定継続的役務提供
→関連商品も対象。
エステ
特定の医療エステ
外国語教室
学習塾 家庭教師
パソコン教室
結婚相手紹介
マルチ商法(連鎖販売取引)
→すべての商品やサービスが対象。
内職商法(業務提供誘引販売取引)
→すべての商品やサービスが対象。 |
契約目的物 |
特定の例外を除く
全ての商品・サービス・権利 |
契約書面を受け取った日を含め8日以内
*マルチ、内職・モニターは、20日以内
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行使期間 |
誤解に気づいた時、または困惑から脱した時から6箇月以内。
契約後5年以内。
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理由は不問(書面に書く必要なし) |
行使の
理由 |
理由は以下に限定される。
事業者がウソを言った。
不確実なことを断定的に言った。
利益になることだけを言って不利 益になることを言わなかった。
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クーリングオフ期間内に、書面で解約の意思表示をする。
内容証明+配達証明又は、ハガキ+書留郵便 |
行使の
方法 |
行使期間内に書面で解除の意思表示をする
内容証明郵便+配達証明
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