クーリングオフ 代行手続
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特定商取引に関する法律の
クーリングオフ制度の適用対象
クーリングオフできない契約 クーリングオフできる契約
@店舗販売・通信販売  ただし、「特定継続的役務提供」を除く
A営業を目的とした契約 ただし、マルチ商法は除く
B申し込み及び契約の意思を持って事業者の来訪を要請した場合・事業者から電話をかけさせた場合 → 訪問販売・電話勧誘販売にあたらない ただし、特定継続的役務提供契約を除く
C特定商取引に関する法律で使用・消費した場合はクーリング・オフできなくなると定められている消耗品を、自分の意思で使用・消費したとき ただし、書面にその旨が記載されてない場合販売員から試用をすすめられて開封・使用したとき
E乗用自動車
F通信販売 (例外有)
G3,000円未満の現金一括支払済み
なお、法律上のクーリング・オフ制度が利用ができない場合でも、特約によりクーリングオフを認めている場合や、約定解除条項がある場合には、解除できる場合があります。
特定継続的役務であれば、中途解約制度 が利用できる場合があります。
クーリングオフ制度の適用のある契約目的物
訪問販売
電話勧誘販売
特定の例外を除く、全ての商品やサービス
マルチ商法
(連鎖販売取引)
すべての商品やサービスが対象
特定継続的役務提供 エステティックサロン
特定の医療エステ
特定の審美歯科
外国語会話教室
家庭教師派遣
学習塾
パソコン教室
結婚相手紹介サービス 
関連商品の販売についても対象となっています。
クーリングオフ手続代行は
日本全国対応のクーリングオフ専門事務所
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依頼に関するご相談に費用はかかりません
高額な契約・悪質商法には、専門事務所による内容証明郵便 をおすすめします。
遠くても 「実務経験の豊富な」 専門家へ
当事務所は、悪徳商法を扱って既に24年以上、これまでの取扱件数は、6000件を越えます。法律と実務は異なる点が多々あります。実務経験の浅い場合、思わぬトラブルを招く可能性があります。
「内容証明郵便」により手続を代行します
クーリングオフは、契約解除の「確実な証拠書類」を残す手続です。
高額な契約、悪質な勧誘の場合には、クーリングオフの意思表示の証拠が残る「内容証明郵便」が確実な証拠書類となります。
法律家が関与することにより、クーリングオフ妨害を抑制します。
 クーリングオフ妨害事例
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
 クーリングオフ代行依頼の詳しい流れ
クーリングオフ書面は、原則「即日発信」
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
アフターフォローも万全、24時間電話がつながる安心の事務所です
事後相談に、追加料金も回数制限もありません。何度でもご相談。
クーリングオフ依頼費用は完全後払い制です
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