クーリングオフ 代行手続
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不動産特定共同事業のクーリングオフ
不動産特定共同事業法第26条
第二十六条 (書面による解除)
事業参加者は、その締結した不動産特定共同事業契約について前条第一項の書面を受領した日から起算して八日を経過するまでの間、書面により当該不動産特定共同事業契約の解除をすることができる。
前項の解除は、その解除をする旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
第一項の規定による解除があった場合には、当該不動産特定共同事業者は、その解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
前三項の規定に反する特約で事業参加者に不利なものは、無効とする。

ご注意) 以上は根拠法のみであり、このほか施行規則・施行令・通達等により細かな規定及び解釈がありますので、ご自身で判断されることはせず、個々の具体的な契約に関してはご相談下さい。
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「内容証明郵便」により手続を代行します
クーリングオフは、契約解除の「確実な証拠書類」を残す手続です。
高額な契約、悪質な勧誘の場合には、クーリングオフの意思表示の証拠が残る「内容証明郵便」が確実な証拠書類となります。
法律家が関与することにより、クーリングオフ妨害を抑制します。
 クーリングオフ妨害事例
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
 クーリングオフ代行依頼の詳しい流れ
クーリングオフ書面は、原則「即日発信」
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
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事後相談に、追加料金も回数制限もありません。何度でもご相談。
クーリングオフ依頼費用は完全後払い制です
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