クーリングオフ 代行手続
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はい
いいえ
期間内
スタート



Q10.へ進む


いいえ
いいえ
はい
知らされていた
使用しない
又は
販売員に
勧められ
使用した

使用した
消耗品ではない
消耗品である
         Q10.

契約書等に特約上のクーリングオフが認められている場合には、それに基づきクーリングオフできます。

特約が無い場合には、クーリングオフはできません。

Q11. 
受取った書類に
クーリングオフの
ことが、記載され
ていましたか?
経過している
当てはまらない
自発的に行った
①業者に呼び止められて連れて行かれた。
②電話・チラシ・郵便等がきっかけで行った。
③訪問され誘われて行った。
営業所以外の場所で
営業所、お店で
Q7. 消耗品を開封・使用するとクーリングオフできなくなる旨を書面で知らされていましたか?
Q6.その商品を開封・使用しましたか?
Q5. 消耗品ですか?
消耗品のチェック
Q3. 契約の目的物は「指定商品」「指定役務」
「指定権利」
のいずれかに当てはまりますか?
平成21年12月1日より、指定商品・指定役務制は廃止されます。
Q2.どのようにして営業所へいきましたか?
Q1. 契約の申込・締結をしたところはどこですか?
特定商取引法上の「訪問販売」として、
クーリングオフ制度の適用があります。
Q9. 代金・対価は3,000円未満で、かつ、支払済ですか?
Q8. 現金一括の取引ですか?
太陽光発電、リフォーム、床下換扇、耐震補強、布団、
浄水器、活水器、電解洗浄水 生成器、磁化処理機、
ディスポーザー、ミシン、,掃除機、学習教材、下着、化粧品他
訪問販売のクーリングオフの適用対象

(訪問販売には、キャッチセールス、アポイントメントセールス,SF商法も含まれます。)
当てはまる
知らされていなかった
はい
クーリングオフ手続代行は
日本全国対応のクーリングオフ専門事務所
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クーリングオフは、契約解除の「確実な証拠書類」を残す手続です。
高額な契約、悪質な勧誘の場合には、クーリングオフの意思表示の証拠が残る「内容証明郵便」が確実な証拠書類となります。
法律家が関与することにより、クーリングオフ妨害を抑制します。
 クーリングオフ妨害事例
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
 クーリングオフ代行依頼の詳しい流れ
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