| Q質問 | A回答 |
| クーリングオフ期間は契約した日から数えるのですか? | いいえ、法定記載事項を全て充足した法定書面を受領した日から、その日を含めて計算します。 ですから、書面を受取っていない場合はもちろん、書面不備の場合は法律上そもそもクーリングオフ期間は起算されないということになります。 クーリングオフ期間が過ぎてしまったとあきらめる前に、契約書類をもう一度チェックしてください。 |
| クーリングオフはハガキでも大丈夫ですよね? | 最も多い質問ですが、現行法制度上一番確実な方法は内容証明郵便に配達証明を付けて送付する事です。従って、大丈夫ですという断言はできません。また、内容証明郵便であれば何でも良いということではなく、 内容がしっかりしたもので無ければなりません。専門家に依頼すると多少の費用は掛かりますが、何十万円・何百万円という契約であれば、数万円の費用を払ってでも、安心できる方法をお薦めします。。 |
| クーリングオフの通知書はクレジット会社にも送るのですか? | 商品・権利・役務提供契約とクレジット契約は、別個の契約です。 従って、クレジット会社にも送付しておく事をお薦めします。 |
| 契約書に、会社が複数記載されているのですが、どの会社にクーリングオフの通知書を送ればいいのですか? | 通知書を送る相手方は、契約当事者の一方である相手方です。 即ち、契約書に「甲」「乙」と書かれているのを見ればわかり安いかと思います。ただ、それでも判断できない場合、ご自分で出されるのでしたら、一応全部に送っておくことです。(迷っていてクーリングオフ期間を過ぎてしまったら元も子もありません) |
| クーリングオフはしないという確認書を書かされたけれどクーリングオフはできますか? | もちろんできます。 そのようにクーリングオフを妨害する行為は、禁止されています。 |
| インターネットで商品を購入しましたが、クーリングオフはできますか? | インターネットで商品を購入した場合、「通信販売」にあたります。 そして、特定商取引法上では、通信販売にはクーリングオフ制度は規定されておりません。しかし、特約でクーリングオフを認めている場合がありますので契約書または、規約等をご確認ください。 ご注意)個人間取引ではそもそもクーリングオフはできません。 |
| 使ったものは返せない? 「常識で考えてよ、使ったものは返せないの」といわれた。 |
「消耗品」に指定されていないものは、使ってしまってもクーリングオフできます。 |
返品送料は消費者負担? 「では、代金はお返ししますので、商品の送料はそちらでお願いします。」といわれた。 |
クーリングオフでは、返品送料・返金手数料は、業者の負担となっています。消費者が負担する必要はありません。 |
| 引き伸ばし戦術 電話をかけても出ない、電話をかけたら「解約はできない」といわれた。 |
悪質業者は時間を稼いでクーリングオフ期間を徒過させようと必死です。 クーリングオフは書面で通知するだけでOKです。 電話でやり取りすることは避けましょう。 仮に電話でクーリングオフを承諾したとしても、クーリングオフ期間経過後になって、そんなことは聞いていないといわれたら、証拠(録音)が無い以上、もはやクーリングオフはできなくなってしまいます。 |
| 「クーリングオフは承諾するが、違約金は払ってくれ」といわれた。 | クーリングオフによる解除の場合、違約金・損害賠償の支払義務はありません。 |
| 1年のうちに、同じ訪問販売の業者と契約を繰り返すと、クーリングオフできないの? | 特定商取引法では、訪問販売に来た業者が、店舗販売を行っている場合、1年間に2回以上、店舗販売を行っていない場合、1年間に3回以上繰り返し契約した場合、クーリングオフできない旨定めています。 これは、いわゆる御用聞きのような信頼関係に基づく契約を想定したものですから、業者がウソの説明をしたり、急がされて契約した場合など、信頼関係に基づく契約とはいえません。この場合はクーリングオフを主張して、書面で交渉します。 |





