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電話勧誘販売 資格商法 通信講座 のクーリングオフ
二次被害 (生涯・終身教育 退会・解約商法)
ビジネス書籍 行政書士 宅建 電験 ネイリスト 労務管理
勧誘事例 資格商法の二次勧誘・被害 名簿削除商法 名簿抹消商法
突然、職場や携帯に、勧誘電話がきます
過去に資格講座の受講契約(「電話勧誘販売」で資格教材の売買契約)を締結したことのある消費者に電話をかけ、以下のような、不実告知(ウソの説明)をして、新たな書籍・教材などの購入を強要してきます。
業者名も、ビジネス教育、実務教育、通信教育の普及とか、○○協会、○○研究所など、あたかも公的機関と誤認するような屋号を用いていることがあります。
教材は、資格取得教材、行政書士教材、ビジネス書籍などが多く、
当事務所で受けた相談は、最高10回騙されたというケースもあります。しかも、クーリングオフを申し出ても、その後も執拗に脅かしめいた電話がかかってくることもあります。
よくある勧誘
■「以前の講座で登録したときに、全国ネットの組織の名簿に登録されてしまっています。それを削除しなければならないのです。」
「削除しないのであれば、試験を受けて続けなければいけません。」「名簿登録を削除するための費用として○○万円が必要となります。」
■「貴方は、何年か前に通信教育の資格取得講座を受けていますね?」「貴方の名前がデータに残っていますよ。」
「このデータを抹消するためには、○○万円の費用がかかります。」「抹消手続きを取らないと、いつまでも電話が来ることになりますよ。」
■「通信教育をやっていましたね。でも、資格は取れていませんね。」
「生涯教育として、あなたはまだ登録されています。」「国から補助金が交付されていますので、講座を修了していただかないと困るのです。」
「修了手続を取ることで、証明書を発行します。」「ただ、通信教育をしている業者に対して、修了したことを伝達するために、○○万円の費用がかかります。」
「この費用の支払えば、これ以上電話がくることはありません。」
■「電算で調べたところ、貴方の名前がまだ残っています。」
■「講座を修了させなければなりません。今回が最終になります。」
「登録を抹消するには費用がかかります。」
■「以前受講された講座が、継続になっています。継続するつもりがないようですので、修了するために連絡をさせていただきました。」
「修了のための検定を受けていただかないと、修了証は発行されません。」
「この検定は、受講者全員に受けていただいております。」「断ることはできません。」
「問題集とテキストと解答用紙を送ります。」
「解答用紙にテキストの模範解答を写していただいて、送り返していただければ、検定は合格となりますので、修了証を発行して、講座の卒業ということになります。」
「修了のためにかかる費用が、○○万円です。」
■「以前、通信講座を受講されていますね。」
「もう勉強をされないということなら、修了の手続きが必要です。」「修了証が発行されますので、手続きのための案内をさせて頂きます。」
■「以前の講座が、途中になっていますので、手続が必要です。」
「生涯教育なので、途中でやめるわけにはいかないんですよ。」
「途中でやめるには、修了するための教材を買って頂く必要があります。」「テキストを購入していただいて、資料が整った状態にしておかなくては、卒業になりません。」
■「教材を購入してから5年が経ちましたが、勉強は進んでいますか。」
■「当社は検定を行う機関です。」「検定を受けていないようですね?」「まだ修了書は貰っていないでしょ?」「きちんと検定を受けて、合格しなければだめなんですよ。」
■「まだ何教科も残っていますよ。」「全ての教科を、合格するまで履修してもらうのが、うちの会社のシステムなんです。」
■「データの中に、Aさんの名前が残っています。」
「名前を消去するには、少なくとも1つのカリキュラムを修了させる必要があります。」「今回、教材を買えば、これ以降のカリキュラムを完全に止めることができます。」
■突然、「○○さんがやっておられる勉強は生涯教育なので、今回の分を受講しなければ何時までも終わりませんよ。」との電話があった。
自分が、「終了手続きは既にしました。」と応えたところ、
「それは一つの分野が終わっただけで、その次の分野があるのです。」「今までのは基礎編です。」「これから応用編をやってもらわないといけません。」
「終了したいのであれば、終了手続きをします。」
「準備が整いましたら、日時と配本の確認で電話をします。」
■「以前、○○の教材を購入して、勉強していましたね?」
「当初契約した講座が、まだ修了していません。残っています。」
「最後まで修了していただくのが、本来の契約ですから、再履修という形をとって頂きます。」「新たな教材をご紹介致しますので、継続して勉強してください。」等と告げられた。
■「以前、○○資格講座の申込みをされてから何年も経ってますが、まだ資格は取れていないですね?」
「このまま資格取得の勉強を続けるか、もしくは、最後の試験を受けて、講座を正式に終了させる必要があります。」
■「○年程前に講座の、契約をされましたよね?」
「生涯サポートの卒業をされていないので、修了させなければなりません。」「生涯サポート全体の卒業はしていないんですよ。」
「とにかく、まだ卒業の手続きはされていないのです。」「卒業するためには、試験を受けなければなりません。」
■「役務に関する事で引き継ぎをしております。」 
「あなたの役務登録がまだ残っているので、次の方の登録が出来ず、困っています。」「お仕事を斡旋するという登録をしたままですので、ずっと費用がかかっているんです。」
「○○講座を最後まで続けてもらうか、終了の手続きを取ってもらうか、どちらなのか、今すぐ決めて下さい。」
■「以前○○の資格講座を契約されましたが、取っていませんよね。」
「早く取らないと契約違反になります。」
「本来資格を取ることになっているので、こちらも困っています。」
「そこで、今回特別に、違う資格講座を受講することにより、免除措置が適用されることとなりました。」
「経営管理講座という新しい通信講座を受講することにより、免除措置が利用できます。」
「今回だけの免除措置ですから、この機会を逃すと、講座は継続されることになります。」「この機会を逃すと、合格するまで、途中で辞めることはできなくなります。」
■「当社は、受講生が検定に合格し、卒業するまで管理しています。」
「○○さんは検定に合格していませんので、卒業できていません。」
「もうすぐ講座の期限が切れます。」「そうなりますと、講座は自動的に継続となりますので、更新費用として、90万円払わなければならなくなります。」
「もし勉強を続ける気がなくなり、途中で講座の受講を辞めたい場合は、休学の手続が必要となります。手続には費用が50万円かかります。」
↓勧誘を断ろうと、
■「そのような資格取得講座は受けていません。」
■「やる気はありません。放っておいてください。」
■「前回も同様の勧誘を受け、既に「最終修了認定証明書」を受領してる。」
何度断っても、繰り返し、以下のように勧誘が続きます。
■「このデータが残っている以上、資格取得講座が修了していません。」「抹消手続きを取らないと、いつまでも電話が来ることになりますよ。」
「とにかくデータの抹消手続きを取ってください。」という電話が、繰り返し、執拗にかかってきた。
■「これはどうしても手続きをしなければいけないのです。」
「そして証明書をもらわなければなりません。資料を送付します。」と言って、一方的に電話を切られた。
■「あなたが何を言おうと、まだ契約は残っているんです。」
「この費用の支払いをすると、他社から電話はこなくなります。」「もし、電話が来ても当社の名前を出していいですから。」
「とにかく、電算で調べたところ、貴方の名前がまだ残っているんです。」「修了させるためには、手続き費用がかかるんです。」と繰り返すだけだった。
■「確かに、一般課程と応用課程の登録抹消はされていますが、会場試験がまだ登録されたままの状態になっています。」
「録抹消の手続きをしないと、これからも電話が来ますよ。」
「今後の電話勧誘を止めるためには会場試験の登録抹消手続きの費用として○万円必要です。」
■「講座が継続になっていますので、一度は、何らかの手続きをして頂かなくてはいけません。」
「今回お断りになったとしても、今後も毎回リストにあなたの名前が上がってきますので、修了されるまで何回もご案内することになりますよ。」
■「勉強をしないとしても、このまま放置することはできません。」
「中途半端になったままの講座は、手続きをしないと、何回も電話をかけさせていただく事になります。」
「もう継続して勉強をする気持ちがないということなら、今、ここで修了の手続きをしていただく方が、いいと思います。」
「もし、今回見送るということにすると、後悔しますよ。」
「一度は、必ず、手続きをしないと終わりにならないのですから。」
「手続きが終わらなければ終わるまでリストにずっとあがってきますから、連絡は止められません。」
■ 「どうして電話を切るんですか。話はまだ終わっていません。」
「一度、契約していただいた方は、生涯教育になっていますから、途中ではやめられないことになっています。」
「どうしてもやめたいのであれば、別の手続きをしていただけば、卒業扱いの修了証を出しますと言っているんです。」
■「会員には、特例会員と一般会員があり、一般会員の方には、年会費を納めていただいて、毎年、契約を更新していただいております。」
「○○さんは勉強していないし、今後もその意思がないようなので、滞納している契約更新料と教材費を払っていただくか、あるいは、検定を受けて合格していただかなければなりません。」
「新しい教材を購入していただいて、検定を受けて合格すれば、契約は終了となります。」
「新しい教材と、テスト問題と模範解答を送ります。」
「模範解答を参考にしてテスト用紙に記入し、答案を試験事務センターに郵送していただければ、合格として扱いますので、修了証を送ります。」
■ 「今この機会を逃がすと、どんどん更新用の教材が増えていき、負担が大きくなりますよ。」「どうするんですか?」と、威圧的に契約の承諾を迫られた。
■「前回は○○の修了をしたんですよね。まだ○○の方が残っています。」
「以前の講座は、資格を取得しなければ終了とはなりません。」
「修了試験をするためには、再度、費用がかかります。」
「修了試験を受けなかったら、講座は継続となりますので、今後も受講費用がかかります。」「生涯教育ですから、合格するまで受講費用が発生します。」
■「あんた、その電話の切り方はなんですか。大人なんですよ。人の話くらい聞いたらどうなんですか。」
「何年か前に○○を受講していますよね。その講座が終わってないと言っているんです。終わっていないから、リストにあなたの名前が上がってきてるんですよ。」
■「全体の卒業には、なっていないのです。」
「卒業するまでは、今後も教材を購入しなければなりません。」
「卒業か、修了手続か、どちらかの手続きをしないと、このまま勉強を続けなければならないんです。」
「修了の手続きをすれば、修了試験の問題と解答を送ります。」
「名簿から名前が抹消されますので、今後はこのような電話はありません。」
■「継続するには継続用の教材」「修了するためには修了用の教材」「どちらか一方の教材を購入していただかなくてはいけません。最初の契約書にもそう書いてあります。」
「そんなこともわからないんですか?」と強い口調で迫られた。
■「あなたは人の話を聞く気がないんですか?」
「あなたは、講座を修了して仕事につくまでタダで管理してもらえるような、そんなうまい話があると思いますか?」
「勉強を続ける気があるんですか、ないんですか?ないんですね!」「ないんでしたら○○万円を一括で払うかローンで払うことになります。」
↓数日後、契約書類が届き内容を確認したところ、
■品名欄に「○○セット」と記載された新たな商品購入申込書であり、講座を修了するための費用ではなく、単なる商品売買契約であった。担当者にその点を尋ねると、
「登録抹消の手続きをするためには、費用の名目が必要となります。」「形のないサービスではダメなので、「物を買う」という名目で、契約書を作成する必要があります。」
「そのため、品名として「○○セット」と書かせていただきました。」とのことだった。
■商品名「○○マネジメント教材一式、金額○○万円」と記入されたクレジット契約書が入っていた。また、同封されていた手紙には、
「法改正により、商品でなければクレジット契約が組めなくなりましたので、今回、便宜上、商品名の欄には「○○マネジメント教材一式」と記載させていただきました。」
「改めて学習をしていただく必要はありませんので、ご安心下さい。」と記載されていた。
■最終卒業証明書見本と題する書面があり、それには、
「今回の措置を持ちまして、一切の受講・教育システム全課程については修了し、かつ、最終とし、今後新たな受講契約並び更新については、一切義務を負う事はありません。」と記載されていた。
↓おかしいと思い、自分でクーリングオフの書面を送ったところ、
■再度、新しい契約書面が送られてきた。
そこで、2度目のクーリング・オフ通知を出した。
しかし、その後も販売員から電話があり、
「前回の手続きとは、別検定を受けていただかなくてはいけません。」「講座が修了していないので、きちんと修了していただく必要があります。そのような契約になっています。」
等と再勧誘が止まらなかった。
■その後も、販売員から職場や自宅に電話があり、 
「居留守を使っているんだろう。上司を出せ。」「携帯電話を教えろ。」などと、執拗に、強迫まがいの電話が続いた。
■その後も電話があり、「契約違反だから訴えてやる。」「契約をしなければ、資産状況を調べて、裁判を起こす。」とまくし立てられた。
コメント
このように、いわゆる資格商法の二次勧誘とは、過去に電話勧誘で資格教材などを購入したことのある消費者に電話をかけ、
■「以前受講された講座が継続になっています。」
「修了のための検定を受けていただく必要があります。」
■「生涯教育の契約ですので、契約は継続しています。」「修了するには○○万円かかります。」
■「あなたの個人情報のデータが残っています。」「データを抹消するためには、各方面への抹消手続費用として、○○万円が必要となります。」
などとウソを言って、
「手続に費用がかかる」と称して、新たな契約をさせるものです。
しかも、二次被害だけでは終わらず、三次被害・四次被害・・と何度も勧誘してきます。当事務所で受けた相談は、最高10回契約させられたというケースがあります。
「これが最終です」という言葉は、全くのウソです。
騙されてお金を支払うと、更に勧誘の電話がかかってきます。
資格商法 二次勧誘などの 電話勧誘販売 のクーリングオフ
「電話勧誘販売」のクーリングオフ期間は、法定書面(法定記載事項を記載した書面)を受領した日から、8日間です。
電話の日ではなく、受け取った日から起算します。
(受け取った当日を1日目として数えます。)
受け取った当日を含めて8日間以内に、「書面を発信」、
つまり、郵便局から、書留郵便や内容証明郵便など、証拠の残る形で通知書を発送することにより、クーリング・オフを行使することができます。
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
 詳しい説明は、ここをクリックして下さい。
民法上、契約は「申込み」と「承諾」で成立(諾成契約)します。
電話勧誘業者は、消費者の曖昧な返事をもって、「既に契約は成立している。」「申込みをした人だけに、書類を送っている。」などと主張してきます。
また、書類が届くのを見計らって、書類の返送や、振込を催促する電話が、職場などに頻繁にかかってきます。
しかも、そのまま放置して、書類到達日から8日を経過すると、
今度は、「クーリングオフ期間は経過しているので、クーリングオフはできない。早く、代金を振込め。振込まないと裁判になる。」なとど、脅かしてくる場合もあります。
■法定書面受領日から8日以内に、証拠が残る内容証明郵便で、クーリングオフの書面を送り、契約を(又は維持する)意思のないことをはっきりと示しておくことが賢明です。
■資格商法 二次勧誘などの 電話勧誘販売では、クーリングオフを妨害したり、契約を維持するよう、しつこく説得してくることがあります。
■また、一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合)、その後、「○○の被害者を救済しています。」などと、あたかも、公的な救済機関であるかのごとき説明をして、全く新たな契約をさせる 詐欺商法 二次勧誘 もあります。
■従って、最初の対応が肝心となります。最初に適切に対応しておくことが、クーリングオフのトラブルを最小限に抑止します。
■この点、専門の当事務所が関与(手続の代行)することによって、クーリングオフ妨害を事前に防ぐ事ができます。また、再度、勧誘される心配も要りません。
■電話勧誘業者は、悪質な業者が多く、クーリングオフ手続は専門家に依頼することをお奨めします。ご自身でクーリングオフの書面を送っても、前記事例のように、当該業者からの再勧誘が止まないこともしばしばです。
 クーリングオフ妨害の例は、ここをクリック
■クーリングオフの確実な証拠書類を残すためにも、クーリングオフ手続は、「内容証明郵便による手続」をお奨めします。
 内容証明郵便について、詳しくはここをクリック
クーリングオフ手続代行は、日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
遠くても 「実務経験の豊富な」 専門家へ
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上、これまでの取扱件数は、6000件を越えます。法律と実務は異なる点が多々あります。実務経験の浅い場合、思わぬトラブルを招く可能性があります。
解約実績 6000件 の当事務所が 「内容証明郵便」により手続を代行します。
クーリングオフは、契約解除の 「確実な証拠書類」 を残す手続です。
高額な契約、悪質な勧誘の場合には、クーリングオフの意思表示の証拠が残る 「内容証明郵便」 が確実な証拠書類となります。
法律家が関与することにより、クーリングオフ妨害を抑制します
  クーリングオフ妨害事例
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
  クーリングオフ代行依頼の詳しい流れは、ここから確認できます。
クーリングオフの書面は、原則 : 「即日発信」 です。
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
アフターフォローも万全、24時間電話がつながる安心の事務所です
事後相談に、追加料金も回数制限もありません。何度でもご相談。
クーリングオフ依頼費用は完全後払い制です
解約実績 6000件 を超す、行政書士によるクーリングオフ手続代行です
依頼相談は 全国対応   電話 24時間 365日
■ 依頼に関するご相談に、費用はかかりません。
■ 365日 24時間 深夜も対応 ■ 土日 祝祭日 も受付
高額な契約・悪質商法には、内容証明郵便 をおすすめします。
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