






| 電話勧誘販売のクーリングオフ (資格商法・通信講座・二次被害(生涯・終身教育、退会・解約商法) ネイリスト・旅行取扱管理者・行政書士・宅建・電験・労務管理・FP他、その他ビジネス書籍) ■ レジャー会員権・二次勧誘の退会・解約商法はここをクリック ■ 訪問販売の家庭教師教材・学習指導付教材・子供英会話はここから |
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| ■勧誘事例(資格商法の二次勧誘・被害、名簿削除商法、名簿抹消商法) |
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↓まず、 |
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過去に資格講座の受講契約(「電話勧誘販売」で資格教材の売買契約)を
締結したことのある消費者に電話をかけ、 以下のような、不実告知(ウソの説明)をして、新たな書籍・教材などの 購入を強要してきます。 *尚、過去の契約基づく個人情報は、裏取引されています。 よって、聞いた事もない業者からも、勧誘の電話がかかってきます。 |
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■「以前の講座で登録したときに、全国ネットの組織の名簿に登録されて しまっています。それを削除しなければならないのです。」 「削除しないのであれば、試験を受けて続けなければいけません。」 「名簿登録を削除するための費用として○○万円が必要となります。」 ■「貴方は、何年か前に通信教育の資格取得講座を受けていますね?」 「貴方の名前がデータに残っていますよ。」 「 このデータを抹消するためには、○○万円の費用がかかります。」 「抹消手続きを取らないと、いつまでも電話が来ることになりますよ。」 ■「通信教育をやっていましたね。資格が取れていませんね。」 「登録されていますよ。止めるなら、国から補助金が交付されています ので、講座を修了していただかないと困るのです。」 「修了手続を取りますと、証明書を発行します。」 「そして通信教育をしている業者に対して、修了したことを伝達する ために、○○万円の費用がかかります。 「この費用の支払いをしますと、これ以上電話がくることはありません。」 ■「電算で調べたところ、貴方の名前がまだ残っています。」 「修了させなければなりません。今回が最終になります。」 「録抹消には費用がかかります。」 ■「以前受講された講座が、継続になっています。継続するつもり がないようですので、修了するために連絡をさせていただきました。」 「修了のための検定を受けていただかないと、修了証が発行できま せんので、検定を受けていただく必要があります。」 「この検定は、 受講された方、全員に受けていただかなくては いけないので、お断りになることはできません。」 「問題集とテキストと解答用紙を送りますので、それにかかる費用が、 ○○万円です。解答用紙にテキストの模範解答を写していただいて、 送り返してくだされば、検定は合格できますので、修了証を発行して、 講座の卒業ということになります。」 ■「以前、通信講座を受講されていますね。」 「もう勉強をされないということならば手続きが必要です。」 修了証が発行されますので、手続きのための案内をさせて頂きます。」 ■「以前の講座が、途中になっていますので、手続きが必要です。」 「生涯教育なので、途中でやめるわけにはいかないんですよ。」 「途中でやめるには、修了するための教材を買って頂く必要があります。」 「テキストを購入していただいて、資料が整った状態にしておかなくては、 卒業になりません。」 ■「教材を購入してから5年も経っていますが勉強は進んでいますか。」 「当社は検定を行う機関です。教材の方はそれで終了していますが、 検定を受けていないので、まだ修了書は貰っていないでしょ?」 検定を受けて合格しなければだめなんですよ。」 ■「まだ何教科か残っていますよ。これらを全部してもらうのが、 うちの会社のシステムです。」 「データの中にAさんの名前が残っているのでそれを消去するには 1つのカリキュラムを修了させる必要があります。さらに今回、 教材を買えば、それ以後のものを完全に止めることができます。」 ■「○○さんがやっておられる勉強は生涯教育なので、今回の分を受講 しなければ何時までも終わりませんよ。」との電話があり、 「終了手続きは既にしました。」応えると、 「それは一つの分野が終わっただけで、その次の分野があるのです。」 「今までのは基礎編です。ですからやってもらわないといけません。」 「「終了をしたいのであれば、終了手続きをします。準備ができたら 日時と配本の確認の電話をします。」 ■「以前、○○関連の教材を購入されて勉強したことがありますよね。」 「まだ、当初ご契約の講座が修了していません。残っています。」 「きちんと修了していただくのが、本来の契約ですから、 再履修という形をとって頂きます。新たな教材をご紹介致しますので、 継続して勉強してください。」等と告げた。 ■「以前、○○資格講座の申込みをされてから何年も経ってますが、 資格は取れていないですよね?資格取得の勉強を続けるか、 又は、最後の試験を受けて終了させる必要があります。」 ■「○年程前に講座の、契約をされましたよね?」 「生涯サポートの卒業をされていないので、修了させなければならない」 「生涯サポート全体の卒業はしていないんですよ。」 「とにかく、まだ卒業の手続きはされていないのです。」 「卒業するためには、試験を受けなければなりません。」 ■「役務に関する事で引き継ぎをしております。」 「あなたの役務登録がまだ残っているので次の方の登録が出来ない。 「仕事を斡旋するという登録をしているのでずっと費用がかかっている。」 「とにかく○○講座を最後まで続けてもらうか、終了の手続きを取って もらうかのどちらかで、今すぐ決めて下さい。」 ■「以前○○の資格講座を契約されましたが、取っていませんよね。 早く取らないと契約違反になります。違う資格を取れば、免除されます から経営管理講座という教材を買って下さい。」 「本来資格を取ることになっているので、こっちが困ります。」 ■「こちらは受講生が卒業して仕事をするまでを管理しているところです。」 「○○さんはきちんと卒業までしてませんよね。○○日にこちらが管理する 期限が切れますので、それ以降は自動的に継続になり90万円払わなけ ればならなくなります。勉強を続ける気がなくても手続が必要で、その手続 には50万円かかる。」 |
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↓そこで、 |
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| ■「資格取得講座は、受けた事はありません。」 ■「やる気はありません。放っておいてください。」 ■「前回も同様の勧誘を受け、既に「最終修了認定証明書」を受領してる。」 などと言って、何度断っても、 |
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↓繰り返し、以下のように勧誘が続きます。 |
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| ■「このデータが残っている以上、資格取得講座が修了していませんので、 抹消手続きを取らないと、いつまでも電話が来ることになりますよ。」 「とにかくデータの抹消手続きを取ってください。」という電話が、 繰り返し、執拗にかかってきた。 ■「これはどうしても手続きをしなければいけないのです。」 「そして証明書をもらわなければなりません。資料を送付します。」 と言って、一方的に電話を切られた。 ■「いや、まだ残っているのです。」 「この費用の支払いをすると、他社から電話はこなくなります。」 「もし、電話が来ても当社の名前を出していいですから。」 「とにかく電算で調べたところ貴方の名前がまだ残っています。 修了させるためには、手続き費用がかかります」と繰り返すだけだった。 ■「確かに、一般課程と応用課程の登録抹消はされていますが、 会場試験がまだ登録されていますよ。」 「録抹消の手続きをしないとこれからも電話が来ますよ。」 「今後の電話勧誘を止めるためには会場試験の登録抹消手続きの費用 として○万円必要です。」 ■「講座が継続になっているので、一度は、何らかの手続きをして頂かなく てはいけません。今回お断りになられても、毎回リストに上がってきます ので、修了されるまで何回もご案内することになりますよ。」 ■「勉強をしなくても、このまま放置することはできません。」 「中途半端になったままの講座は、手続きをしないと、何回も電話をかけ させていただく事になります。」 「もう継続して勉強をする気持ちがないということなら、今、ここで修了の 手続きをしていただく方が、いいと思います。」 「もし、今回見送るということにすると、後悔しますよ。一度は、必ず、 手続きをしないと終わりにならないのですから。」 「手続きが終わらなければ終わるまでリストにずっとあがってきますから、 連絡は、止められません。」 ■ 「どうして電話を切るんですか。話はまだ終わっていません。」と怒鳴り、 「一度、契約していただいた方は、生涯教育になっていますから、 途中ではやめられないことになっています。」 「どうしてもやめたいのであれば、別の手続きをしていただけば、 卒業扱いの修了証を出しますと言っているんです。」 ■「会員には特例会員と一般会員があり、一般会員は年会費を納めて 毎年更新していきます。○○さんは年会費を払っていないので、 特例会員なんです。○○さんは勉強していないし、今後もその意思が ないようなので、検定を受けなければいけません。」 「検定を受けて修了証を貰わなければだめだ。」 ■ 「今この機会を逃がすと、どんどん負担する教材が多くなりますよ。」 「どうしますか。」と、威圧的に承諾迫られた。 ■「前回は○○の修了をしたんですよね。まだ○○の方が残っています。」 「以前の講座は資格を取得しなければ終了とはなりません。」 「修了試験をするためには費用がかかります。」 「終了試験を受けなかったら、それ以上のお金がかかります。」 ■「あんた、その電話の切り方はなんですか。大人なんですよ。 人の話くらい聞いたらどうですか。」 「何年か前に○○を受講していますよね。その講座が終わってないと 言っているんです。終わっていないからリストとして上がってきている。」 ■「全体の卒業にはなっていないのです。」 「修了手続きをしないと、勉強を続けなければなりませんので、 今後も教材を購入しなければなりません。修了の手続きをすれば、 修了試験の問題と解答を送りますので、名簿から名前が抹消されます ので、今後はこのような電話はありません。」 ■「継続するには○○の契約、終了するためには資格教材を購入していただか なくてはいけません。最初の契約でそうなっていたはずです。」 「あなたはそんなこともわからないのですか?」と強い口調で迫られた。 ■「あなたは人の話を聞く気がないんですか?」 「あなたは、講座を修了して仕事につくまでタダで管理してもらえるような うまい話があると思いますか?」 「勉強を続ける気があるんですか、ないんですか?ないんですね!」 「ないんでしたら○○万円を一括で払うかローンで払うことになります。」 |
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↓そして、書類が届き内容を確認したところ、 |
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| ■品名欄に「○○セット」と記載された新たな商品購入申込書であり、 講座を修了するための費用ではなく、単なる商品売買契約であった。 そこで、これを尋ねると、 「登録抹消の手続きをするためには何かを買うという名目が必要です。 名目として物を買うという契約をしたことにしないと駄目なんです。 その物の名前を、品名として「○○セット」と書かせてもらいます。」 とのことだった。 ■商品名「○○マネジメント、金額○○万円」と記入されたクレジット契約」 書が同封されていて、手紙には、「5年前の商法改正によりまして何か 物・形がなければ分割が組めなくなりましたので、今回、便宜上、 商品項目の所に「○○マネジメント」と明記してありますが、 改めて、 何かやって下さいという事ではありませんのでご安心して下さい。」 と記載されていた。 ■最終卒業証明書見本と題する書面があり、それには、 「今回の措置を持ちまして、一切の受講・教育システム全課程については 修了し、かつ、最終とし、今後新たな受講契約並び更新については、 一切義務を負う事はありません。」と記載されていた。 |
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↓その後、自分でクーリングオフの書面を送ったところ、 |
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| ■再度、新しい契約書面が送られてきた。 そこで、2度目のクーリング・オフ通知を出した。 しかし、その後も販売員から電話があり、 「前回の手続きとは、別検定を受けていただかなくてはいけません。」 「講座が修了していないので、きちんと修了していただく必要があります。 そのような契約になっています。」等と再勧誘が止まらなかった。 ■その後も、販売員から職場や自宅に電話があり、 「居留守を使っているんだろう。上司を出せ。」「携帯電話を教えろ。」 などと執拗に強迫まがいの電話が続いた。 ■その後も電話があり、「契約違反だから訴えてやる契約をしなければ 資産状況を調べて裁判を起こす。」とまくし立てられた。 |
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| ■ コメント |
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↓従って、
↓しかし、
↓従って、
↓もっとも、
↓よって、
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| ■よくある勧誘事例(総合旅行業務取扱管理者・行政書士教材等の事例) |
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以下のように、あたかも仕事をあっせんするような説明をして、 契約の締結につき、勧誘するケースがあります。 ■はじめは一切、教材費用がかかることには触れず、 ■あたかも一定の収入が確実に得られるかのごとく説明し、 ■試験は、誰にでも受かる簡単な試験であることを強調。 *スーパーや飲食店に置いてある、旅行パンフレットの補充業務など。 *試験に受からなくとも、仕事を提供すると説明することもあります。 ■教材代金は、その報酬から簡単に払っていけるなどと安心させ、 ■しかも、人数限定なので、今すぐワクを抑える必要があるなどと 申込みを急かせ、契約を締結させます。 |
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↓このような勧誘は、 |
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| いわゆる、内職商法「業務提供誘引販売取引」に該当し、 クーリングオフ期間は、法定書面受領日から20日間と記載する必要があります。 【内職商法の場合は、ここをクリック】 |
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↓しかし、 |
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| 届いた書面には、8日間と記載され、 しかも、書面には、「業務のあっせんはしておりません。」と明記され、 単なる、資格教材の購入申込み(契約)となっている方が、むしろ多いといえます。 |
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↓とすると、 |
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| 勧誘の際の業務を斡旋する旨の説明は、口頭のみことで、証拠が残っていません。 後日、当該説明をされたことを証明することは困難です。 しかも、電話勧誘販売の場合、法律上の中途解約制度はありません。 |
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↓よって、 |
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| 通常の、電話勧誘販売のクーリングオフ期間である8日間を経過してしまうと、 「この契約は商品売買契約だから、クーリングオフ期間は過ぎているので、 クーリングオフはできません。」と言ってきます。 |
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| クーリングオフ期間が過ぎてしまえば、あとは販売店が解約に応じない限り、 実務上、クレジットは会社はクレジット契約を解約してくれません。 販売店が解約に応じない限り、クレジット代金を払わなければ、 最終的には訴訟となります。 ■即ち、クーリングオフ期間経過後の解約は、よほどの事情がない限り、 非常に困難となります。 ■また、クーリングオフは、1秒でも期間が経過してしまえば、原則的には、 行使できません。いつでも解約できるのであれば、クーリングオフ制度は要らないわけです。 ■更に、消費者よりも、業者の方が法律を良く知っているのが通常です。 |
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↓従って、 |
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手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。 クーリングオフ妨害・注意点は、下記ページをご参照下さい。 |
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| ■ 資格商法・二次勧誘「電話勧誘販売」のクーリングオフ |
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「電話勧誘販売」のクーリングオフ期間は、法定書面(法定記載事項を記載した書面)を受領した日から、8日間です。 |
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↓即ち |
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| クーリンオフを行使できる期間は、 法定書面を受け取った日が、既に1日目です、翌日からではありません。 |
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↓また、 |
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| クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。 | ||||||||||||
↓もっとも、 |
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| 前記事例のように ■再度、新しい契約書面が送られてきた。 そこで、2度目のクーリング・オフ通知を出した。 しかし、その後も販売員から電話があり、 「前回の手続きとは、別検定を受けていただかなくてはいけません。」 「講座が修了していないので、きちんと修了していただく必要があります。 そのような契約になっています。」等と再勧誘が止まらなかった。 ■その後も、販売員から職場や自宅に電話があり、 「居留守を使っているんだろう。上司を出せ。」「携帯電話を教えろ。」 などと執拗に強迫まがいの電話が続いた。 ■その後も電話があり、「契約違反だから訴えてやる契約をしなければ 資産状況を調べて裁判を起こす。」とまくし立てられた。 などと、クーリングオフの行使を妨害してくることがしばしばあります。 また、一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合)、 その後、「○○の被害者を救済しています。」などと、あたかも、公的な救済機関であるかのごとき説明をして、全く新たな契約をさせる詐欺商法もあります。 しかも、「二次被害」とも呼んでいなすが、これは、三次被害・四次被害・・と際限なく 勧誘してきます。当事務所で受けた相談は、最高十回騙されたというケースです。 「これが最終です」とは、全くのウソです。 騙されてお金を支払えは支払うほど、更に、勧誘の電話がかかってきます。 これまで、「騙された」ことの実績を積んできたわけですから、当然です。 |
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↓従って、 |
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| 手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。 少なくとも、通常は、消費者より業者のほうが、法律を良く知っています。 クーリングオフ妨害・注意点は、下記ページをご参照下さい。 |
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