| 1.クーリングオフ制度とは、 |
| 契約をした後になって、頭を冷やして(Cooling)考えた結果,、やはりやめようと思った場合、法律が規定しているクーリングオフ制度の要件に該当すれば、一定期間内であれば無条件(理由を書く必要はありません)で解除(off)できる制度です。 これは販売業者の強引なセールスなどで、消費者が十分に考える余裕のないままに、 申込や契約を結んでしまったときに生じる被害を防ぐための規定です。 いわば“頭を冷やしてよく考える”ための制度です。 . |
| 2.クーリングオフが可能な要件 |
| 【要件1】原則)契約をした場所が営業所等以外の場所であること。 例外)営業所等で契約してもクーリングオフできる場合。 @路上などで呼び止められて営業所へ連れて行かれた場合。 A目的を告げられずに電話などで営業所に呼び出された場合。 Bエステティックサロン、外国語会話教室、家庭教師、学習塾、 パソコン教室、結婚情報提供サービスの契約。 【要件2】原則)契約書の交付された日から数えて8日以内であること。 例外)@連鎖販売法(マルチ商法)、業務提供誘引販売取引(内職・ モニター商法)の場合は20日以内。 A交付された書面にクーリングオフの告知がない場合は、 上記日数が経過していてもクーリングオフできます。 ☆エステの中途解約はこちらのページから 【要件3】代金総額が3,000円以上で、かつ全額支払済みでないこと。 *商品すべてを受け取り、かつ代金全額支払済みで、 総額が3,000円未満のときは、クーリングオフできません。 【要件4】クーリングオフしたいものが法令で指定された「商品」「役務」「権利」 であること。 「商品」・・物品を購入する契約・・・・化粧品、健康食品など。 「役務」・・何らかのサービスをしてもらう契約・・エステなど。 「権利」・・何らかのサービスを利用しうる権利を取得する契約・ レジャー会員権など。 【要件5】法令で指定された消耗品の場合、開封したり、使ったりしていないこと。 *法令で指定された消耗品(化粧品や健康食品など)は開封したり使っ てしまった場合、原則としてクーリングオフできません。【例外有り】 . |
| 3.クーリングオフの効果 |
【効果1】支払った代金は全額返金義務があります。 【効果2】契約を解除しても、損害賠償や違約金を支払う必要はありません。 【効果3】商品の返還・引取り費用は、販売業者の負担となります。 . |
| 3.クーリングオフのやり方 |
クーリングオフは法律上「書面」で通知する必要があります。 クレジット払いの場合には、信販会社にも通知します。 この通知書は、通知内容の証拠が残るように、 「内容証明郵便」で出す事が,事務上は、最も確実です。 ■クーリングオフの方法・仕方 ■クーリングオフ妨害・注意点 ■手続は、「専門」法律家による内容証明が確実です。依頼の流れはここから。 . |





