






| 掃除機・スチームクリーナーの勧誘事例と 訪問販売のクーリングオフ |
| ■ よくある勧誘事例 |
↓まず、 |
| ■ 電話のアポイントがあり、 「ハウスクリーニング(布団・エアコン・じゅうたん等)のキャンペーン中で、 (3箇所又は1時間)1000円でします。物は販売していません」などと 販売目的を秘して訪問してきます。 ■ 新聞広告の、 「フローリングのクリーニング及びワックスがけを新規オープンキャンペーン」 「通常価格30,000円→2.000円。」などの記載で、 安価なクリーニングの申込みをさせます。 |
↓そして、 |
| 実際にセールスマンがスチームの出る外国製掃除機を持ってきて、ガス台、換気扇などを掃除して、効果の程をみせます。 また、・掃除機のノズルに黒い布をつけて、吸引し、そこについたホコリやダニを見せ、 「ダニがこんなにいます。」 「ダニは人間の汗や皮膚のカスを食べているので毎日使う布団に一番多い。」 「子供は体が小さいので、アレルギーを起こす確率は高い。」 「この状態だと、お子さんのアレルギーが、さらにひどくなる。」などと、恐怖感を煽り、 しかも、他の掃除機の問題点も指摘。 |
↓そこで、 |
| 「このスチーム掃除機が1台あれば、どんなものでも掃除ができるし、 ダニ除去のみならず、空気清浄機能と布団乾燥機能もついて、 ご主人の花粉症や、お子さんの喘息にもいい。」などと、商品の購入を勧めます。 *中には、当初、気軽に契約をさせるために、「レンタル」と称してレンタル契約をさせ、 その後、「クレジットでの支払いなら、○○回支払後は、自分の物になる。」 などと、レンタルではなく、販売である事を明らかにせず、クレジットを組ませることもあります。 |
↓しかし、 |
| 「高額だし、主人に相談しないと決められない。」と言ってその場での契約を断ると、 |
↓ |
| 「今日までキャンペーン期間中で、2万円値引きします。」 「明日では、この値段にはなりません。」とか、 「特別に社員割引で販売する。今日契約する人しか割引しません、内緒ですよ。」 「月々の支払は、1万円程度です。奥さんの小遣いで払える金額です。」 「掃除機の良さは使ってみないとわからない。金額を話せば反対されるので、ご主人に金額を言わないでおく人もいます。」 などと長時間にわたり説得され、契約。 |
↓その際、 |
| 「まさか解約はしないよね?」と釘を刺され、 「反対されるからご主人には内緒にしなさい。」などと、口止めされた。 |
↓その後、 |
| クレジットの総額を見てびっくりし、翌日、電話でクーリングオフを申し出たところ、 「特別に社員割引にしたので、クーリングオフはできない。」 「使用したものは、もう、売り物になりません。」 「解約しないと約束しましたよね?」 などと、クーリングオフを妨げられたり、 こころよく、「では、商品を引取りに行きます。」と言って、再訪したところ、 再勧誘された、という相談が、よくあります。 |
| ■コメント |
このように、業者側は、販売目的を告げずに訪問してくる事が殆どです。 また、事例のように、不実の事を告げて、恐怖感を煽ったり、 「今だけ。」「今なら。」「特別に。」等と言って、その場での契約を迫ります。 さらに、「御主人には内緒で。」などと口止めをさせることもあります。 しかし、ご主人に話さないように言われたとしても、契約者(奥様)は、 未成年者ではありませんから、契約の取消しはできません。 また、不実告知あったとしても、後日その事実を証明することは困難です。 しかも、商品売買契約の場合、法律上の中途解約制度はありませんから、 クーリングオフ期間が過ぎてしまえば、あとは販売店が解約に応じない限り、 実務上、クレジットは会社は解約してくれません。 販売店が解約に応じない限り、クレジット代金を払わなければ、 最終的には訴訟となります。 よって、クーリングオフ期間経過後の解約は、その他特別の事情がない限り、 非常に困難となります。 クーリングオフは、1分・1秒でも期間が経過してしまえば、原則的には、 行使できません。 いつでも解約できるのであれば、そもそもクーリングオフ制度は要らないわけです。 手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。 クーリングオフ妨害・クーリングオフの注意点は、下記ページをご参照下さい。 |
| ■ 掃除機・スチームクリーナー「訪問販売」のクーリングオフ |
↓ところで、 |
| 本件契約は、「営業所等以外の場所」における契約ですから、「訪問販売」として、 クーリングオフ制度の適用対象となります。 |
↓この点、 |
| 電話でアポイントをとってから訪問してきますが、 この場合でも、契約者から見積りを依頼したものではなく、契約目的物を契約する意思を持って来訪を要請したものではありませんから、クーリングオフの適用除外には該当しません。 |
↓そして、 |
| 訪問販売は、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を、 受け取った日から、受け取った日を入れて、8日間以内に、 「書面により」クーリング・オフを行使することができます。 |
↓即ち |
| クーリンオフを行使できる期間は、 法定書面を受け取った日が、既に1日目です、翌日からではありません。 |
↓また、 |
| クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。 |
↓もっとも、 |
「既に使用していますよね。とすると、もう売り物になりませんから。」とか、 「一週間程度使っただけでは効果が分からない。」などと、 クーリングオフを妨害してくることがありますが、、 指定消耗品ではありませんから、これは、クーリングオフ妨害となります。 また、一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合)、 「メンテナンス」等と称して、再度、勧誘に来ることがよく見受けられます。 従って、最初の対応が肝心です。 今度だけはと、クーリングオフを断念してしまうことが、 逆に裏目・裏目に出てしまうことになるわけです。 手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。 少なくとも、通常は、消費者より販売業者のほうが、法律を良く知っています。 クーリングオフ妨害・クーリングオフの注意点は、下記ページをご参照下さい。 |