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掃除機・スチームクリーナーの勧誘事例
訪問販売のクーリングオフ
よくある勧誘事例
まずは、クリーニングの名目で
■ 電話のアポイントがあり、「ハウスクリーニング(布団・エアコン・じゅうたん等)のキャンペーン中で、(3箇所又は1時間)1000円でします。物は販売していません」などと販売目的を秘して訪問してきます。
■ 新聞広告の、「フローリングのクリーニング及びワックスがけを新規オープンキャンペーン」「通常価格30,000円→2.000円。」などの記載で、安価なクリーニングの申込みをさせます。
後日、クリーニングとして、担当者が訪問してきます
■セールスマンがスチームの出る外国製掃除機を持って訪問してきます。実際にガス台、換気扇などを掃除して、効果の程をみせます。
■外国製掃除機のノズルに黒い布をつけて布団を吸引し、そこについたホコリやダニを見せながら、
「ダニがこんなにいます。」
「ダニは人間の汗や皮膚のカスを食べています。」
「だから、毎日使う布団に一番多くいます。」
「子供は体が小さいので、アレルギーを起こす確率は高い。」
「この状態だと、お子さんのアレルギーが、さらにひどくなる。」
などと、恐怖感を煽ります。
↓そこで、掃除機を購入するよう勧めてきます。
「このスチーム掃除機が1台あれば、どんなものでも掃除ができます。」
「ダニ除去のみならず、空気清浄機能と布団乾燥機能もついています。」
「ご主人の花粉症や、お子さんの喘息にもいい。」
などと、商品の購入を勧めます。
*中には、当初、気軽に契約をさせるために、「レンタル」と称して契約をさせ、その後、「クレジットでの支払いなら、○○回支払後は、自分の物になる。」などと、販売契約である事をはっきりとは認識させずに、クレジット契約を組ませることもあります。
断ろうとしても、
「高額だし、主人に相談しないと決められない。」と言って、契約を断ろうとしても、
「今日までキャンペーン期間中で、2万円値引きします。」
「明日では、この値段にはなりません。」とか、
「特別に、社員割引を利用して販売しましょう。本当はいけないのですが、今日契約してくれるなら、特別に割引します。ただ、会社には内緒にして下さいね。」
「月々の支払は、1万円程度です。奥さんの小遣いで払える金額です。」
「掃除機の良さは、実際に毎日使ってみないとわからないものです。」「金額だけ伝えると反対されてしまうので、ご主人に金額を言わないでおく人もいます。」
「掃除機の良さは、家事をしない人には、なかなか理解してもらえないものです。」
などと長時間にわたり説得され、契約してしまった。
解約しないよう、くぎを刺された
「まさか解約はしないよね?」と釘を刺され、
「反対されるからご主人には内緒にしなさい。」などと、口止めされた。
↓その後、
担当者が帰った後、契約書をよく読んだところ、クレジットの総額を見てびっくりしてしまった。翌日、電話でクーリングオフを申し出たところ、
「特別に社員割引にしたので、クーリングオフはできない。」
「使用したものは、もう、売り物になりません。」
「解約しないと約束しましたよね?」
などと、クーリングオフを妨げられたり、
電話では担当者が快く「では、商品を引取りに行きます。」と答えたが、
再訪問してきた担当者から、「クーリングオフされると商品が中古になり、大損害となります。」「値下げしますから、なんとかこのまま契約を継続してもらえませんか?」と再勧誘された、という相談が、よくあります。
訪問販売のクーリングオフ
↓まず、
これら契約は、「営業所等以外の場所」における契約ですから、「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用対象となります。
電話でアポイントをとってから訪問してくることもありますが、この場合も、契約者側から契約の意思を持って販売員の来訪を要請したものではありませんから、「訪問販売」となります。
↓そして
訪問販売は、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を、受け取った日から起算します。 (受け取った当日を1日目として数えます。)
受け取った当日を含めて8日間以内に、「書面を発信」、
つまり、郵便局から、書留郵便や内容証明郵便など、証拠の残る形で通知書を発送することにより、クーリング・オフを行使することができます。
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
 詳しい説明は、ここをクリックして下さい。
■訪問販売では、前記事例のように、クーリングオフを妨害したり、契約を維持するよう説得してくることがあります。 説得のために担当者が再度訪問し、そのまま説得されてしまう例も少なくありません。
■また、一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合)、「メンテナンス」「使い方を説明します」等と称して、その後何度も、勧誘に来ることがよく見受けられます。
■従って、最初の対応が肝心となります。最初に適切に対応しておくことが、クーリングオフのトラブルを最小限に抑止します。
■この点、専門の当事務所が関与(手続の代行)することによって、クーリングオフ妨害を事前に防ぐ事ができます。また、再度、押かけられて(呼び出されて)再勧誘される心配も要りません。
 クーリングオフ妨害の例は、ここをクリック
■クーリングオフの確実な証拠書類を残すためにも、クーリングオフ手続は、「内容証明郵便による手続」をお奨めします。
 内容証明郵便について、詳しくはここをクリック
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クーリングオフは、契約解除の 「確実な証拠書類」 を残す手続です。
高額な契約、悪質な勧誘の場合には、クーリングオフの意思表示の証拠が残る 「内容証明郵便」 が確実な証拠書類となります。
法律家が関与することにより、クーリングオフ妨害を抑制します
  クーリングオフ妨害事例
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
  クーリングオフ代行依頼の詳しい流れは、ここから確認できます。
クーリングオフの書面は、原則 : 「即日発信」 です。
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
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