| 注)起算日はいずれも初日を算入する。 例えば、法書面を受取った日が1日とすると8日までです(クーリングオフ期間8日の場合) (ただし、海外先物取引は、契約日の翌日から起算。) |
| 契約形態 適用対象・適用除外 |
クーリングオフ期間 関係(根拠)法令 |
訪 問 販 売 【訪問販売とは】 @業者が購入者に対して、営業所以外の場所において指定商品・権利・役務の契約の申込を受け又は契約を締結して行う取引。 営業所以外の場所とは、家庭や職場など、営業所以外の場所での販売を言います。 A但し、営業所等において契約した場合でも、特定の誘引方法については適用されます。 例えば、キャッチセールス・アポイントメントセールス・催眠商法も訪問販売になります。 【適用除外】 @(26条1項)事業者が営業活動に関して行う取引には適用されない。(消費者に限る) A(3000円未満の現金取引を除く) 【よくある商品】 通常の訪問販売:浄水器・活水器の類、洗浄水、寝具、警報機、床下換気扇、リフォーム、子供用学習教材、化粧品、美顔器、下着など。 キャッチセールス:化粧品・美顔器・エステティック・補正下着、絵画など。 アポイントメントセールス:貴金属、ダイヤリング・ネックレス、毛皮、絵画、着物など。 催眠商法:高級寝具、バッグ、その他身の回り品など。 |
法定の契約書面を受領した日から8日間 特定商取引法第9条 |
電話勧誘販売 【電話勧誘販売とは】 業者が、電話をかけまたは政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話によって売買契約の締結についての勧誘(電話勧誘行為)をし、その相手方から郵便などにより契約の申込を受け、もしくは契約を締結して行う指定商品・指定権利の販売・指定役務の提供を言う。 事業者が電話かけて商品などを買うよう勧誘を行い、その電話の中で消費者が申込を行う取引のことです。 【適用除外】 @事業者が営業活動に関して行う取引には適用されない。(消費者に限る) A(3000円未満の現金取引を除く) B電話をかけることを請求した者に対する電話加入販売と電話勧誘取引が通例であり、かつ、購入者の利益を損なう恐れがないと認められる取引で政令で定める取引(継続的取引)。 【よくある商品】資格取得講座(学習教材販売)など。 |
法定の契約書面を受領した日から8日間 特定商取引法第24条 |
連鎖販売取引 すべての商品・権利・サービスが対象。 【連鎖販売取引とは】マルチ、ネットワークビジネス 取引類型・特定利益・特定負担から以下要に、分類。 @再販売型 商品の再販売をする者を、特定利益を収受しうることを持って誘引し、その者と特定負担を伴うその商品の販売の取引。 A受諾販売型 商品の受託販売をする者を、特定利益を収受しうることを持って誘引し、その者と特定負担を伴うその商品の販売あっせんの取引。 B販売あっせん型 商品の販売あっせんをする者を、特定利益を収受しうることを持って誘引し、その者と特定負担を伴うその商品の販売の取引。 C同種役務の提供型 同種役務の提供をする者を、特定利益を収受しうることを持って誘引し、その者と特定負担を伴う同種役務の提供の取引 D同種役務の提供のあっせん型】 同種役務の提供のあっせんををする者を、特定利益を収受しうることを持って誘引し、その者と特定負担を伴う同種役務の提供のあっせんの取引 【よくある商品】健康食品、健康関連器具、エコ商品、補正下着、その他。 |
法定の契約書面又は商品を受領した日のいずれか遅い日から20日間 特定商取引法第40条 |
特定継続的役務提供 【特定継続的役務提供とは】 特定継続的役務を政令で定める期間を超える期間にわたり提供することを約し、かつ政令で定める金額を超える金額の支払いを約する契約を言う。 エステティックサロン、外国語会話教室、学習塾、家庭教師派遣、パソコン教室、結婚情報提供 【適用除外】受領者等が営業のために又は営業として締結するものに係る取引には適用されない。 |
法定の契約書面を受領した日から8日間 特定商取引法第48条 |
業務提供誘引販売取引 すべての商品・権利・サービスが対象。 【業務提供誘引販売取引とは】SOHO・内職・モニター商法 業者から提供又はあっせんされる業務に従事することにより利益を収受しうることを持って誘引し、商品購入・役務提供・取引料の支払い(特定負担)を伴う、商品購入。役務提供の取引。 仕事を与えるので収入が得られると勧誘し、仕事に必要であるとして、商品などを売りつける取引のことです。 【内職・副業商法】 例)所定のパソコン・ソフトの購入・パソコン講座を受講すれば、業者が入力業務を提供・紹介し収入が得られると言う事例。 【モニター商法】 例)販売業者から着物・布団・浄水器等の商品を購入し、その商品を利用した感想を記入して提出したり、購入した着物を着て展示会に出席したりすることで業者がモニター料を支払うという事例。 |
法定の契約書面を受領した日から20日間 特定商取引法第58条 |
割 賦 販 売 店舗外での指定商品等のクレジット契約 |
クーリング・オフ制度の告知の日から8日間 割賦販売法第4条の4 |
| 宅地建物取引 不動産の「売買」契約、且つ、宅地建物取引業者が売り主・消費者個人が買主である店舗外での取引 |
クーリング・オフ制度の告知の日から8日間 宅地建物取取引業法第37条の2 |
ゴルフ会員権契約 ゴルフ場その他のスポーツ施設、又は保養施設の継続利用の契約 |
法定の契約書面を受領した日から8日間 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第12条 |
保 険 契 約 生命保険・損害保険 保険期間が1年以下の契約を除く |
法定の契約書面を受領した日から8日間 保険業法第309条 |
| 投資顧問契約 投資顧問業者(許可業者)との契約、ただし精算義務あり |
法定の契約書面を受領した日から10日間 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第17条 |
| 商品投資契約 | 法定の契約書面を受領した日から10日間 商品投資に係る事業の規制に関する法律第19条 |
| 現物まがい商法 特定商品・施設利用権の預託取引 |
法定の契約書面を受領した日から14日間 特定商品等の預託取引契約に関する法律第8条 |
| 海外商品先物取引 事務所以外での取引で、指定市場・商品の売買注文 |
基本契約締結日の翌日から14日間 海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律第8条 (クーリングオフ類似の制度) |
| 冠婚葬祭互助会 | 法定の契約書面を受領した日から8日間 標準約款 |





