






| 布団・寝具(訪問販売)のクーリングオフ 布団クリーニング商法・点検商法・下取り商法 点検商法・SF商法・催眠商法はここから。 |
| ■ よくある勧誘事例1. |
| 無料点検・クリーニング・宅配などと、販売目的を隠して訪問してくる事が殆どです。 また、管理会宅配です社の許可を得て来ているなどと、ウソを言って訪問してくる こともあります。 ドアを開けると、「布団それぞれにあったクリーニングをするので見せてほしい。」 と言われ、言われるままに布団を出してくると、布団をみて(掃除機のようなもので 吸引して、点検のような事をしてみせる場合もあります。) 「とても湿気が溜まっている。このまま使っていくと、ダニが湧いて病気になる。」 「ダニは知らないうちに肌に卵を生み付けられ、肌荒れの原因となる。」 「舞っている埃一つにダニが数匹付いているから、知らないうちに吸い込んで しまっている。」「朝起きて風邪でもないのに喉がイガイガするのはダニが原因。」 「ダニはアレルギーの原因で小さいころのアレルギーは治るが、20歳過ぎてからの アレルギーは治らないから気をつけないといけない。」 「ただ、この布団はもう綿がスカスカで、クリーニングに持って行きたいが、 クリーニングできない。」 *はじめから、目的は、クリーニングではなく、販売が目的です。 「うちで扱っている布団なら、洗わなくてもいいし、一生使っていける。」 「羊毛の中でも生後半年以内の羊毛を使っているから水をはじきやすい。」 「布団の裏にはメッシュ素材が使われていてそのおかげで湿気ない。 だからひっきぱなしにしておいても大丈夫。」 「布団は人間の体に接するところの多いものだから、多少高くても一生使えるもの を使ったほうがよい。」「安い布団を何度も買い換えるよりコストが安くつく。」 「実際、若いうちにいい物を買って一生使う人が多い。」 「特別に下取り値引きとして、○○万円安くする。」 「社員割引き扱いで、特別に安くする。」 「サンプル品ってことにして値段を下げるから。」 しかも、「特別に安くできるのは、今日(あなた)だけ。」 などと、あたかも特別値引きであるかのように説明し、 *布団の販売価格は、相手の顔色次第で決めている事がほとんどです。 購入すると言っていないにも関わらず、おもむろに電卓を取り出し、 「月々○千円で、60回、その後はタダで自分のものになる。」などと言い、 おもむろに商品を運び込み、梱包を解き、その上、直ぐにも寝られる状態に 布団(商品)をセットすると、試しに寝てみてくださいと言い。 今度は使用していた布団を車に運び出し、持って行ってしまった。」 *下取りは、使用している布団を持っていってしまって、商品を使用させる目的でもあります。 最後に、「決して人に金額を言わないでほしい。他に買った人と、金額が違うと 揉めるから」などと、他人や親に口外しないように念を押された。 しかし、やはり高額なので、翌日、担当者に「やはり商品を返品したい。」と 電話で申し出たところ、 「一度使った商品は返品できない。常識から考えて見て下さいよ。」 「商品を使って病気になったとかでないのなら返品できない。」 「それでもまだ返品するというのなら勤めている会社に責任を取ってもらう。 親が子供の責任を取るように、社員の責任は会社に取ってもらう。 それでいいのかい?男だったら責任の取り方があるだろう。」 前に、断った大学生がいたが、その後の人生を無茶苦茶になる ようにしてやった。」などと威迫され、クーリングオフを妨害された。 *指定消耗品の場合、使用した商品はクーリングオフできませんが、布団は指定消耗品ではありません。 よって、これは、明らかなクーリングオフ妨害となります。 それから、1箇月程して、「布団のメンテナンスに伺いました。」と言って、 再度、販売担当者らがやってきました。 *一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合)、ほとんどの場合、「メンテナンス」等と称して、 再度、勧誘に来ます(次々販売)。 布団をみると、「現状では湿気が多く寝具が早々に痛む可能性が高い。」 「その対策として、これ(新たな商品)を購入する必要がある。」などとと言い、 強引に商品を運び入れると、既に金額を記載してあるクレジット申込書を差し出し、 サインするように指図され、断っても応じないだろうと思い仕方が無くサインした。 *訪問販売は、一度契約すると、その後何度も勧誘に来ることがほとんどです。 しかも、このように、クーリングオフを妨害したり、脅かしてくることもあります。 最初の対応が肝心です。トラブルの前に専門家に依頼する事をお奨めします。 |
| ■ よくある勧誘事例2.(8回契約させられた事例の7回目・8回目) |
| 7回目の勧誘 *何度も契約している(させられている)場合、かなり悪質になっています。 自宅に帰宅した所、玄関横で男性1人が立っており、 「布団のメンテナンスで来ました。」と、声をかけてきたので、 断ったにも関わらず、「そういうわけには行かないんですよ。」と言い、 引取ろうとせず、しばらく押し問答をしていると、もう1人の男が現れ、 「布団の状態だけ見たら、すぐ帰りますから。」と言って、中に入ろうとした為、 「いいから帰って下さい。」と言ったにも関わらず、 「玄関の前で話してると、変に思われますから。本当に直ぐに帰りますから。」と、 半場強引にドアを押し開けて部屋に入ってくると、 「今回来たのはですね、若い奴が訪問販売に現れ、要らないと言っているのに 売りつけに来るという苦情がたくさん来るので、その苦情対応に来たんですよ。」 「このまま商品を持っていると、また訪問販売が来て、しつこく売りにきますよ。 これを会社に持ち帰れば、会社の方でセキュリティーをかけるので、今後一切 来ないようにできます。」 *訪問販売員が、苦情対応に来ることなどありません。苦情対応と称して再勧誘に来ただけです。 *また、「商品を持っていると、さらに勧誘がくる。」「セキュリティ。」も、全く根拠の無いウソ・脅かしです。 「ただ、引き取るにしても、年数が経っていますから、タダにはなりませんので有償になってしまいます。本当だと、何百万円という金額がかかる。だけど、特別に安くしますよ。」と言われ、 「契約して買った商品を引き取るのにお金がかかるのはおかしい。」 「そんな金払えない。無理だ。今までだって月○万円支払っているのに。 これまでだって、要らない、来るなと何度も言っているのに、家の前で待ち伏せたり して、契約するまで帰らず執拗に売りつけてきたくせに。」と言うと、 「本当にこれが最後ですから。このあとは一切来ませんし、他の販売員も 来させませんから。本当に最後ですから、何なら、書面に書きましょう。」と言い、 自分の名刺に、日付と『今後販売はしません』と記載し、拇印を押すと、 「ただし、契約書に名目上、商品名を書いておきますが、これは苦情対応として 割引きする為に書いておかないと割引きできないんですよ。」言われ、、 販売員に一刻も早く退去してもらいたい一心で、仕方がなく契約書に署名すると、 頭金として8万9千円の支払を請求され、現金で支払っってしまいました。 *「本当にこれが最後です。」というのもウソです。ここでまた騙されれば、再度勧誘に来ます。 *「割引きの名目上、商品名を書いておく。」というは、新たな契約書であることを騙す為です。 その翌日、「昨日押した印鑑が滲んでいるので、押し直して欲しい。」と称して、 再度販売員が現れ、「あと、7万円ないと頭金が足り無くて、どうにか払って欲しい。」 と言われ、更に、7万円を支払ってしましました。 *このケースでは、実際に払った申込金は、書面に何ら記載されておらず、販売員が横領したもので あることがわかりました。 8回目の勧誘 その翌日、再度販売員が現れ、、じゅうたんの引取り代ば別だとして、 更に新たな契約の締結を迫られた。 このような悪質なケースもあります。1回あたりの契約金額が50万〜100万円ですから、8回も契約すると、通常の収入ではとても払っていける金額ではありません。 商品売買契約の場合、法律上の中途解約制度はありませんから、クーリングオフ期間が過ぎしまえば、あとは販売店が解約に応じない限り、実務上、クレジットは会社は解約してくれません。販売店が解約に応じない限り、クレジット代金を払わなければ、最終的には訴訟となります。クーリングオフ妨害行為があったとしても、その妨害行為があった事の立証責任は消費者側に課されています。 トラブルの前に専門家に依頼する事をお奨めします。 |
| ■ 訪問販売(点検商法・SF商法・催眠商法を含む)のクーリングオフ |
| 訪問販売とは、原則的には、販売店の営業所等以外の場所で契約を行う販売方法ですが、いわゆるSF商法・催眠商法であっても、クーリングオフ制度の適用対象となります。 ・ 即ち、SF商法は、最初に無料又は低廉な商品を来場者に供給し、その後雰囲気の高まったところで、販売業者の売込もうとする商品を初めて展示し、その商品を購入させる方法が通常であり、販売商品を最初から陳列し、来場者に自由に選択させる通常の展示販売とは著しく相違し、店舗に類するもの(営業所等)に該当しないというのか1つの根拠であり。 また、仮に、販売目的商品を最初から陳列していたとしても、、ビラ・広告・パンフレット・拡声器等を用いて、本来の販売目的商品の販売意図を明らかにせず、顧客を誘引した場合も、キャッチセールス・アポイントメントセールスと同様に、クーリングオフ制度の適用があります。 ただ、SF商法・催眠商法の場合、代金の一部又は全部支払済のケースが多く、 しかも、商品は納品済みで、さらに、速やかに返金しない場合もみられることから、 専門家に依頼することが賢明と言えます。 |
↓ところで、 |
| 訪問販売は、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を、 受け取った日から、受け取った日を入れて、8日間以内に、 「書面により」クーリング・オフを行使することができます。 |
↓即ち、 |
| クーリンオフを行使できる期間は、 法定書面を受け取った日が、既に1日目です、翌日からではありません。 |
↓また、 |
| クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」です。 |
| ↓ |
| クーリングオフ妨害など、クーリングオフの注意点にについては、 下記ページをご参照下さい。 |
