■よくある事例(電話機リース・ビジネスフォンリースの勧誘事例)
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以下のように、あたかも電話機を新しくしなければならないような、「事実と異なる説明」をして、
その上、「今なら、工事費無料」「後になると多額の工事費がかかる。」などと称して、
その場で契約書類へのハンコを求めてきます。
「この辺りは光回線になるので、デジタル回線対応かどうか確認をしたいので後日伺う。」
との電話があり担当者が訪問した所、
「現在使用中の電話機の主装置がIPに対応していない為、IP電話に切り替える必要がある。」
「近隣周辺一体の工事が今月から開始される。推進工事の為、工事費は無料です。」
「近隣の方は殆どの方が今回契約をした。今回はキャンペーン中の為、工事費用もかからないが、
ゆくゆくは自己負担で工事をする事になるため、今回契約しないとかなりの出費になる。」
「とりあえず回線工事の手配を、会社の角判とシャチハタで構いません。」と言って申込書を差し出された。
「2010年以降は電話回線が全てIP電話に移行する。」
「今の電話機のままでは電波障害により電話機が使用できなくなる。」
「現時点では工事費は無料だが、以後は、工事費が20万円程かかってしまう。」
「いずれは機器を導入しなければならない。」
「○TTに頼まれて電話回線の点検をしています。」等と称して訪問し、
「回線の引き込みが変ったので無料で主装置を変えます。」
「電話機を買い取りにすると、再リースをする必要がなく、84回払ったら自分のものになります。」
「○TTがやっている主装置の工事をやっている。」と称して訪問し、
「この辺りの電話回線が光ファイバーの工事を終わったばかりです。
そうすると、通信の高速化の影響で、雑音が多くなったり、プツッと切れたりする現象が起こってくるので、
順次みなさん機械を変えていきます。」
「主装置を付けて新しい電話に変えないとますます聞こえが悪くなる。」
「遅かれ早かれいずれにしても必ず工事をする必要がある。」
販売担当者が来訪し、電話機の裏の日付を見て、
「期限が切れる。主装置を取り付けないと電話代が高くなる。」
「主装置を取り付けるには電話機も交換品換えればならない。」と言われ申し込んだ。
「今、集中的にメーカーが工事および電話機の設置を行っており工事費および電話機は無料である。」
「また販売店からリースの契約を行うと七年ごとに再契約が必要となるが、メーカーと直接契約し、フルデジタル化すればその必要がなくなる。リースも七年のみでその後電話はそのまま使える。」
「電話の回線チェックをさせていただきたい。」と突然来訪し、
電話機を見ると、「ファックスと一体化している電話機が古いのでデジタル対応にならず、不具合が出ている。
その不具合をなくするにはデジタル対応の電話機に変更したほうがいい。」
「今なら、工事費・設定費は一切かからない。」
「IP電話にすると電話料金が安くなります。」
「現在の電話機ではIP電話は使えないので電話機を新しくする必要がある。」
「今なら工事費が無料です。」「使用回線を減らせば回線使用料が無くなり、更に、通話料も安くなります。」
○TTの回線変更があるので、回線工事が必要になる。」
「事業所から順に回線工事をしている。」とのことで、担当者が来訪し、
電話料金の内訳書の回線使用料が「事務用」と記載してある電話は、
将来的にデジタル回線にしないと電話が使えなくなる。
今なら、工事費は無料だが、別途工事となると、工事費は15万円〜20万円はかかる。」と言われ契約をした。
事業者向けの電話料金は、月額2万円位に切り替わるので、このリースしたほうが得である。」
「電話回線推進工事の為工事費は無料で、リース料金以外の別途費用は頂かない。」とのことで、申込みをした。
「電話機のリース期限が切れましたので更新手続きを取ってください。」
「更新手続きをしなければ使用できなくなります。」と言われ、契約をした。
「現在のリース契約は解約する為、リース料は重複して支払う必要がない。」
などの説明をされて、うっかりハンコを押したが、それが実は、電話機のリース契約
(主装置一台、標準(置き型)電話機○台、コードレス○台など)で、
約7年間(84回払い)もの長期に渡る高額な契約であったことを後になって気がつくわけです。
そして、慌てて販売店に、クーリングオフしますと言ったところ、
「事業主はクーリングオフできません。」と言われた、というケースが殆どです。
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■よくある事例(ファックス リース契約の勧誘事例)
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数年前に契約したリース物件について、「どうですか。」と称して販売担当者が来訪し、
「光にすればファックスも合体して、電話料金も安くなる。」と言われ契約した。
月額リース料 13,000円(税別)、リース期間 72ヶ月
「○TTの契約会社。」と称して来訪し、
「この地区でまとめ工事があるので、今やると工事費がかからない。」
「事務回線なので、量販店で購入したものはトラブルが起きる。」
「現在使用中のものは古い為、部品がないので修理がきかない。」と言われ契約した。
月額リース料 金11,500円(税抜) リース期間 72ヶ月
販売担当者が来訪し、
「光ファイバーを引く事により、通信費・経費が安くなる。その為には、受け皿の容量を大きくし、
その為にはFAX機を入替え、容量を大きくし、ついでに電話機も入替えましょう。
総体的に安くなります。」と言われ契約した。
電話機 月額リース料金6,300円 リース期間 72ヶ月
ファックス 月額リース料 金12,000円 リース期間 72ヶ月
「今使っている複合機について聞かせてほしい。」と、販売担当者が来訪し、
「今のは高いから、もう少し安いのを入れてみてはどうか?
そうすれば、今ある複合機を何とかしてあげる。」等と、預金通帳の引き落し金額を見て
「今、引き落されている金額よりも ○千円安くなる。」等の説明を受け、契約した。
月額リース料 14,000円 リース期間 72ヶ月
【コメント】
*光にして、利用回線を減らせば、当然その分の費用はなくなりますが、
リース契約とは関係ありません。
*月額リース料だけを比較すれば、確かに安くなる・又は今のリース料と変わらない
かもしれませんが、新たなリース契約を締結することにより、リース期間は、
当然現在よりも伸びる=総額は増えるわけです。
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■よくある事例(コピー機・複合機リース契約の勧誘事例)
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「現在のリース契約と殆ど変わらない費用で新しい複合機が導入できます。」等と
提案書書に具体的な金額を書き示しながら説明を受け、
しかも、「現在のリース契約は解約してあげます。」とのことで、契約をした。
月額リース料 金28,000円(税別) リース期間 箇月72ヶ月
「電話機の設定を変える必要がある。」との電話があり、
販売担当者が来訪し、電話機等、その他事務機器の状態を見ると
「ファックスの設定もおかしい。」など言い、「判子を下さい。」と書類を差し出され、
言われるままに、差し出された書類に記名・押印したところ、
新たなデジタル複合機のリース契約書だった。
月額リース料 金26,000円(税別) リース期間 72ヶ月
「現在のリース代、紙代、トナー代等のトータルコストを安くします。ぜひ、見積をさせて下さい。」
とのことで、販売担当者が来訪し、
「トナー代はサービスにて無料、ペーパー代も無料、無制限で使用可能で、月額16,500円になります。
また、現在のコピー機下取り費として、10万円支給すると共に、
A4カラーレーザープリンタ ー機をサービスします。」とのことで契約をした。
月額リース料 金17,350円(税別) リース期間 72ヶ月
【コメント】
*月額リース料だけを比較すれば、確かに安くなる・又は今のリース料と変わらないかもしれませんが、
新たなリース契約を締結することにより、リース期間は、当然現在よりも伸びる=総額は増えるわけです。
*また、リース契約は、残債務額を払わなければ、解約できないのが原則です。
即ち、「今のリースを解約してあげます、契約を一本化してあげます。」と言っても、
実質的には、残リース額は、新たなリース料に転嫁するわけです。
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■よくある事例(ソフトのリース契約の勧誘事例)
ホームページ作成に関するソフトが多い(ホームページ商法)
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販売店から電話があり、「顧問先紹介のことで話がしたい。」とのことで、
担当者の来訪し話を聞いたところ、顧客紹介のみではなく、
「顧客の紹介、ソフトウェアのリース、HP作成。」などが一体の契約であり
個別的に契約をすることはできないとのことで、考えておきますと言ったところ、
「顧問契約が一件成約すればリース料はペイする。」
「来年の一月から潜在顧客に営業を重点的に行うので、安心して下さい。」とのことで、
「リースの審査を受けるためには、リース契約申込書への記名・押印が必要。」
とのことで、とりあえず申込書に記名した。
しかし、リース契約書面上の記載は、単なるリース物件「パソコンソフト」の契約のみであり、
顧問紹介については、口頭の説明だけだった。
リース物件 顧客管理ソフト
月額リース料 金32,000円(税別) リース期間 60ヶ月
販売担当者が来訪し、「利益向上の為に協力します。」
「ホームページを無料で作成し、ノートパソコンをサービス(無料)します。」との事で申込みをした。
しかし、リース申込書には、リース物件として「ノートパソコン○○」と記載され、
無料ではなく、リース料として、費用がかかる契約となっっていた。
リース物件 ソフトウェア ○○、ノートパソコン○○
月額リース料 金36,750円(税込) リース期間 60ヶ月
担当者が来訪し、作品(アートフラワー)を見て、「ホームページを作って宣伝すれば、成功します。」
「成功すると思ったから勧めます。」「二人三脚で一緒に売れるお店作りをして行きます。」
「売れる商品をサポートして行きます。」「5年間は一緒に商品開発をして行きます。」
「必ずうまく行きますよ。」などの説明をされ、リース申込書に署名を求められ、記名した。
しかし、契約書の記載内容は、単に、パソコンソフト「○○」を、
60ヶ月に渡り、月額39,000円(税別)にて借受けるだけのリース契約だった。
担当者から電話があり、当社のホームページを見て、 「もっと良いものに作り変えたらどうか?」
「ホームページ作成又はサポートの代金は、通常、月額5万円から10万円以上の会社が多いが
当社では3万円から5万円で作成できます。」とのことで、話を聞いてみることにし、
担当者が来訪した、「利益が出なかった場合には、いつでも解約できます。」との事で承諾した。
しかし、リース契約書には、リース期間中は解約できない旨の記載があり、
しかも、リース物書面上、単なる、ソフトウェアのリース契約だった。
月額リース料 32,500円(税別) リース期間 60ヶ月
担当者が来訪し、「○○では、まだ、美容室のホームページがあまりないので、
今、作っておくといい。関東の美容室では、ホームページを作って効果が出ていますよ。」
Yahooで『○○ 美容室』と検索すると、前のページに出てきて一般の人達に見てもらえて、
お客様が来てくれる。」
「自分でホームページを作ったり、他の会社で作ってもいいものはあまりできないので、
一般の人たちが見てくれないので、意味が無い。」とのことで、
ホームページ作成とその後の、種々のサポートを提供するとの説明を受け、
当該サービスに対する対価は、月額、金21,000円(税込)60回とのことで、承諾した。
しかしながら、リース契約書の契約内容には、サービス提供に関する記載は無く、
単なる、ソフトウェアのリース契約だった。
月額リース料 金26,800円(税別) リース期間 60ヶ月
「ホームページ作成についてのお話を聞いてもらえないか。」との電話があり、
担当者が来訪し、「無料でホームページを作成し、常に上位に表示されるように管理をします。
ドメインの取得、YAHOOカテゴリーの審査もパスさせます。」等、
その他様々なサービスを提供する旨の説明を受け、
「ただ、ホームページを触る為のソフトリース料として、月々28,000円かかるところ、
今日契約してもらえたら月々20,000円にします。」
「ホームページ業界では、5年は当たり前なので。」等と、その場で契約を迫られ、申込みをした。
しかし、リース契約書の契約内容は、単なる、ソフトウェア」のリース契約で、
サービス提供が記載された契約書類は一切無かった。
月額リース料 金20,000円(税別) リース期間 60ヶ月
【コメント】
*これらは、顧客を紹介する、ホームページで利益が出るなどと称して、
そのためのサービス提供として、パソコンソフトのリース契約をさせるものです。
説明された、サービス・効果については、何の保証もありません。
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■よくある事例(賃貸アパートへの光「ルータ」 リース契約の勧誘事例)
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担当者らが来訪し、「今は、光でなければ入居者も入らなくなる。」等と、
しきりに光のメリットを強調し、貸しているアパートに光ファイバーを引くように勧められ、
「入居者が光ファイバーの使用料を払うので、その使用料からリース料を払うというシステムなので
オーナーには負担が無い。入居者から回収した使用料がリース料に満たない場合には、
月額○万円を限度に差額を当社が立替えるので、オーナーの負担は0です。」
「工事料も全部無料です。」との説明を受け、
しかも、「国に提出する書類があるので。」」とのことで、
指図されるまま、複数の書類に記名・押印した。
しかし、リース契約書面上は、単なる○○ルータ○○を借り受けるリース契約であり、
リース契約とは別個締結する、○○委託契約(入居者から光ファイバーの使用料を収受する契約)は、
リース期間全期間に渡るリース料相当額が、使用料として払われる保証はなかった。
アパート1棟につき、月額約20,000円 リース期間 84ヶ月
、販売担当者が来訪し、「○○光マンションシステムでアパートの資産価値を高めます」
「設備費用、月額○万円をリース契約し、リース料引落前に、管理会社から同額の金額が引落
口座へ入金されるので、差引き0円になります。」とのことで承諾した。
しかし、入居者との間で同意が得られない場合には、お金が振込まれる保証は無かった。
アパート1棟につき、月額約15,000円 リース期間 84ヶ月
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