





| ミシン(おとり広告) (訪問販売)のクーリングオフ |
| ■ よくある勧誘事例 |
↓まず、 |
| 無料新聞や新聞の折込広告の、 「ミシン修理費500円〜1000円」とか、 「数量限定、9800円〜12000円」のミシン」 を見て、電話や営業所に行って、安価な修理や購入を申込んだところ、 *「先着で○○をプレゼント」などと、している場合もあります。 「商品説明を兼ねて、お届けします。」とのことで、必ず、訪問してきます。 |
↓すると、 |
| 【修理依頼のケース】 ■修理に来たところ、「型が古いので、部品もないし修理できない。」 「もし今回直したとしても、寿命が近いのでまたどこかが壊れてくる。」 「修理費が無駄になるから買い換えた方がいい。」 「電子ミシンは、26万〜28万円が相場。」と言い、 「今、ちょうど特別企画の電子ミシンを車に積んでいる。」と言って、 別のミシンを持ってくると、 「限定販売であと6個しか残っていない当社のオリジナル製品です。」 「これは、21万円だが、壊れたミシンは5万円で下取り出来ますから、 17万円で結構です。」と言われ、その場で購入。 ■修理に来たところ、「中にかなりほこりがたまっており、心棒が折れている。」 「直すと随分費用がかかる。」といい、 車に戻り、一台のミシンを持って来て、 「今時の商品はこうなっている。」と言って機能をあれこれと実演してみせる。 値段を聞くと、31万8千円というので、「それは高いので無理。」と答えると 「月々数千円程度で少しづつ支払って買っているのが普通。」と言い、 「今お使いのミシンを、5万円で下取りする。」とのことで、契約。 ■修理に来たところ、「海外生産なので壊れやすい。」 「軸がずれているので修理してもすぐに壊れる。」と言い、 「今、国産のシンガーの新品のミシンがありますから試しに使ってみませんか?」 とすすめられ、試しに使用してみると、、「使いやすいでしょう。」などと言い、 価格(333900円)を聞くて、「高いので購入できない。」と言って断った所、 「自宅のミシンを下取りする。」「月々4000円くらいだから大丈夫。」と言われ、 それでも断ると、「今、使用したため、このミシンは、新品として売ることが 出来なくなった、どうするんだ。」と迫られ、購入に応じた。 【購入申込みのケース】 ■申込んだ安価なのミシンの使い方の説明を始めたが、 「このミシンは糸調節が大変ですぐに糸が切れる」と言って、さっさとしまい、 「今、糸調節が自動でできる新企画のミシンがある」と別のミシンを持ってきて、 「月々数千円で購入できる」というので、値段を聞くと、34万もするものだとわかり、 「自動糸調節の機能がついているミシンでもっと安いのはないか。」と尋ねたら、 「自動糸調節の機能がついてるのは大体このくらいの金額になってしまう。」 と言われ契約。 ■申込んだミシンは、「月に一度ネジをはずして油を差さないといけない。」 「厚い物は縫えない。」「自動糸通しはついてはいるけど、実際には使いにくい。」 などと、デメリットを強調。 その後、「これは他のお客さんの商品だけど。」と別の商品を出して見せ、 「油を差す必要はないし、自動糸通しも簡単、厚い物も薄い物も簡単に縫える。」 「もうキャンペーン終わっていているが、特別に下取り値引きさせてもらいますから。」 「丈夫なミシンの為故障はまずありません。学校にも数十台納入している。」 「厚い生地、目の詰まった硬い生地、ジーンズの裾上げも問題ない。」 「万が一の故障の時は私が責任を持って対応する。」 「使い方が分からない場合は、呼べば何度でも説明に来る。」 「20年30年の長い付き合いになりますので宜しくお願いします。」と言われ、契約。 ■申込んだミシンの指導を始めると、 「これは、糸がほつれたり、下糸の調整がその度必要。」 「安いだけあって、良いミシンではない。」 「たまたま車に積んであるデモ用のミシンがあるので、見るだけ見ますか?」 と言い、新しいミシンを持ってきた。 「298000円だが、今なら月末で決算時期なので、特別価格で対応します。」 「現品で良ければ、248000円にする。」と言われ、購入した。 |
↓その後、 |
| ■10万前後で、自動糸調節の機能のついたミシンがあることを知り、愕然。 説明ではこの機種くらいの金額を出さないと自動糸調節はないといわれたので、 この時初めて騙された事を知り、クーリングオフをしようと、担当者に電話をしたが、 「出張中。」とのことで、連絡が取れないと言われる。 数日間、同じ事を繰り返した後、担当者からようやく連絡があったときには、 「クーリングオフ期間が過ぎているので、解約はできない。」と言われた。 ■ そのミシンは訪問販売専用のミシンで、メーカー純正のミシンではないことを知ったが、 クーリングオフ期間は過ぎてしまっていた。 ■ 使用していると、、糸が絡まってしまったり針が折れてしまったり、調子が悪いので、 問い合わせた所、担当者は辞めてしまったとの事。 長いお付き合いと言う言葉を信用して購入したのに、今思うと、責任を持って見てくれると言ったのは、購入させる為のその場限りの口実だった。 しかも、修理してもすぐに下糸が絡まり針が折れ、一向によくならず、 「新品と交換して欲しいと。」言ったところ、 「一度使用してしまってるのでそれは出来かねます。」と言われた。 |
| ■コメント |
| これらは、初めから高額なミシンを売りつける目的で、新聞の折込広告チラシ等に、有名メーカーの1万円前後の低価格なミシンを多数掲載し(おとり広告)、 消費者が安さに惹かれてこれを注文すると、別の高いミシンを売りに行く目的を隠して、あたかも商品を届けるために訪問するかのように告げ、消費者宅を訪問し、 消費者が購入を希望した商品について、事実と異なる難点をことさらに指摘し、 別の高価格なミシンを購入するよう勧誘し、強引に契約を締結させるものです。 |
↓確かに、 |
| 販売目的を明示しなかったり、事実と異なることを告げることは法律違反です。 しかし、当該事実があったことの証拠がない限り、原則として、販売店が速やかに解約に応じる事はありません。 よって、クーリングオフ期間を過ぎてからの解約は、非常に困難となります。 いつでも簡単に返品できるのであれば、そもそもクーリングオフ制度は要りません。 しかも、商品売買契約の場合、法律上の中途解約制度はありませんから、 クーリングオフ期間が過ぎしまえば、あとは販売店が解約に応じない限り、 実務上、クレジットは会社は解約してくれません。 販売店が解約に応じない限り、クレジット代金を払わなければ、 最終的には訴訟となります。 トラブルの前に専門家に依頼する事をお奨めします。 クーリングオフ妨害・クーリングオフの注意点は、下記ページをご参照下さい。 |
| ■ ミシン「訪問販売」のクーリングオフ |
↓ところで、 |
| これらは、消費者の方から購入(又は修理)を申し込んだ結果、訪問してきますが、消費者は、高額なミシンを購入する意思で購入申込み(又は修理の依頼)をしたわけではありませんから、消費者側から販売員の「来訪を要請」したものとはえいませんので、クーリングオフ制度の適用除外とはなりません。 従って、本件契約は、「営業所等以外の場所」における契約ですから、 「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用対象となります。 |
↓そして、 |
| 訪問販売は、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を、 受け取った日から、受け取った日を入れて、8日間以内に、 「書面により」クーリング・オフを行使することができます。 |
↓即ち |
| クーリンオフを行使できる期間は、 法定書面を受け取った日が、既に1日目です、翌日からではありません。 |
↓また、 |
| クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。 |
↓もっとも、 |
■「常識で考えてください。一度使ったものはクーリングオフできない。」 「あなたは特別割引なので、クーリングオフはできません。」 「現品処分なので、クーリングオフは困る。」 などと、クーリングオフを妨害してくることがしばしばです。 ■また、電話でクーリングオフを申し出たところ、 快く、「では、商品を引取りに伺います。」と言って、再訪したところ、 再度、再勧誘されて、クーリングオフができなかった。という相談もあります。 ■更に、一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合)、 「メンテナンス」等と称して、再度、勧誘に来ることがよく見受けられます。 従って、最初の対応が肝心です。 今度だけはと、クーリングオフを断念してしまうことが、 逆に裏目・裏目に出てしまうことになるわけです。 トラブルの前に専門家に依頼する事をお奨めします。 クーリングオフ妨害・注意点は、下記ページをご参照下さい。 |