





| 浄水器・活水器・磁化処理機等 (訪問販売)のクーリングオフ 点検商法・SF商法・催眠商法も「訪問販売」の扱いとなります。 *浄水器類は、「連鎖販売取引(マルチ商法)」の特定負担としてもよく取引される商品です。 |
| ■ よくある勧誘事例1(浄・活水器) |
ターゲットは、アパート・マンションで、特に新しく入居してきたばかりに被害に あったという相談が非常に多いですね |
↓まず、 |
| あたかも、管理会社か水道局の関係であるかの如く訪問してきます。 *オートロックになっていても、なぜか、部屋のドアの前まで来てることが多い。 「水回りの検査をします。」 「マンションの水道の管理に来ました。」 「水質検査を行っているもので、玄関を開けてもらえませんか?」 「昼間、居なかったのでので、水道の件で来ました。」 「このあたりの水が汚いという意見が多いので、回っている。」 「今、このマンションで水質調査を無料で行っています。」 「水質調査を行ったから、その結果を台所の水道で見ないといけない。」 「現在、水に関する切り替え作業を行っており、10分程度で終わる。」 「この地域で活水機の設置が可能になったので、説明をします。」 *検査と、次に商品を勧める営業が、役割分担となっていて、別の人の場合もあります。 |
↓次に、 |
| そして、「マンションなどは、消毒が多くされている。」と言いいながら、 浄水器を取り付け、透明のコップに、それぞれ水道水と浄水器の水を入れ、 両方に試薬を垂らし、黄色く変化するのを見ると、「うわぁ・・・ひどいなぁ」と言って、 「黄色くなったのは、水道水に含まれる塩素が原因。」 「水道水で、お茶の葉が沈むのは、ビタミンが塩素と吸着し破壊されるから。」 「今の水道水を使用していると、アレルギーや癌を発生する可能性がある。」 「将来、子供を産むときに、体内に蓄積された影響により、 その子供に障害などの影響が出る。」などと、 貯水タンクの写真や、様々な資料を見せ、塩素の危険性を説明し、恐怖心を煽り、 |
↓さらに、 |
| 「水道水よりこんなに清潔です。飲み比べてください。」 「お茶やごはんがおいしくなります。」 「水出しの麦茶を飲めるし、 ご飯もおいしく炊けて、保温しても変色しない。」 「この浄水器の水で顔を洗うと肌がスベスベになるし、便秘も治る。」 「アトピーに効き目がある。」などと言って、商品を売り込む。 |
↓しかも、 |
| 「1日、約百数十円だけで美味しい水を半永久的に使用することができる。」 「1日、約百数十円だからみなさん契約している。」などと、 割安感と、お手軽感を強調し、レンタルを勧める。 |
↓ その直後、又は、後日再度訪問し、 |
| 「実は、今回契約した人には、販売もしている。」 「ずっとレンタルするなら、買い取ったほうがこれだけお得。」 「うちには儲けがあまりないけどね。」などと、買取を勧める。 *目的は、当初から販売目的です。 *ただ、中には5年契約のレンタル契約(中途解約不可)を、口座自動引落で契約させる場合もあります。 *もちろん、初めから、「月々○○○円だから、1日200円のペットボトルのミネラルウォーター買うよりも、一生使える○○万の浄水器のほうが、こんなにお徳。」などといって、購入を勧める場合もあります。 |
↓しかも、 |
| 「今回は団体受付でしていますので、工事代・メンテナンス代(フィルター交換代・引越しのときなど)が今回はすべて無料です。」 「普段は一般受付で工事代1万円、メンテナンス代は自己負担になる。」などと、 その場で契約することを迫られ、契約をしてしまった。 |
↓その後、電話でクーリングオフを申し出たところ、 |
| 「商品の性質上、再利用は出来ないのでクーリングオフは困る。」 「そうされると自分がその商品を買い取らないといけなくなる。」 「うちで引き取っても捨てるだけなので、クーリングオフはやめてくれ。」 と言われ、クーリングオフを妨げられた。 |
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| ■ よくある勧誘事例2.(活水器・磁化処理機など、配水管につけるタイプ) |
| ・「給湯器の件で、入居の際の説明に不足があったので、 今、皆さんのお宅をまわっています。」 ・「水道局の依頼を受けて、給湯器の点検について指導に来た。」 など、あたかも、給湯器の取扱説明・点検などと称して、訪問することが多いです。 *販売員は、作業着を着ていたり、名札を示したり、そのマンションの販売会社名を知っていることが多い。 「ここ最近、給湯器の掃除をしていなかったため、 4・5年で給湯器が壊れるケースが多発している。」 と言いながら、手際も良く、実際にやり方を説明しながら、 「給湯器の寿命を延ばすには、この掃除を毎月やらねばならない。」 「月に1度、必ず、フィルターの掃除をし、 水がずっと中に入っているとヌメリがでますから、 月に1度は給湯器の中を乾燥させないといけません。」と言いながら、 フィルターは実際に取り外して、洗い方まで指示され、 「とにかく面倒くさい。」 「でもこれをやらないと壊れる。」 「給湯器の乾燥は、半日作業。」などと、 面倒で、手間と時間がかかることを強調する。 次に、配水管を点検すると言い、配水管のあるドアを開けて中を見ると、 「オーナーになると給湯・給水管の洗浄が3年に1回必ず必要になります。」 「それは大体、1回15万円前後します。3年に1回必ずです。」 「今までは大家さんがやってくれてたから知りませんでしたよね?」 と費用がかかることを強調する。 「しかし、磁化浄水器を、占有部分の配水管の元につければ、 水をイオン水にしてくれるので、一生そんなことはいらない。」 「また、配水管の汚れもなくなるし、一般的な浄水器も不要。」 「この自動メンテナンスシステムを購入されれば、 先ほどの面倒な月に1度の掃除も、この洗浄も必要ないんです。」と、 手間も時間もかからないことを強調する。 「今日、ちょうどにこのマンションに一斉取付けに来ているので、 今だったら手数料が一切かからずに済む。」 「営業じゃなく工事の人間なので、割安なプランをお勧めできる。」 「これさえつければ、後はなーんにもしなくていいんですよ!」 と費用が割安なことを強調され、契約した。 その後、給湯・給水管の洗浄などは全く必要なく、磁化浄水器というものは何の根拠もないことを知り、 |
↓電話でクーリングオフを申し出たところ、 |
| 「特別枠で契約したので、クーリングオフは困る。」 「こっちも生活がかかっている。」 「一度取り付けてクーリングオフをすると、その負担金が私たちにかかってくる。」 と言われ、クーリングオフを拒まれた。 |
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| ■ よくある勧誘事例3.(浄水器カートリッジ) |
新築分譲マンションに入居して間もなく、 「マンション入居者に浄水器の説明をしている。」と称して販売員が来訪し、 使用していた浄水器カートリッジについての説明をすると、 「浄水器カートリッジの交換は 共有部でないので個人で行う必要がある。」と言い、浄水器カートリッジについてタイプ別に説明し、 「現在ついているものよりも、これのほうが、交換頻度も長く、しかも割安。」とのことで、ついていたカートリッジだけでなく、ホースも勝手に取り替え、元のものは回収して帰った。 その後、マンションの設備類の使用説明書の入ったファイルを広げた所、元の浄水器の取り付け業者とは まったく関係のない業者であることが分かった。 |
| ■ 浄・活水器等、訪問販売のクーリングオフ |
↓ところで、 |
| これら、浄・活水器等の契約は、 「営業所等以外の場所」における契約ですから、「訪問販売」として、 クーリングオフ制度の適用対象となります。 |
↓この点、 |
| 電話でアポイントをとってから訪問してくることもありますが、 この場合も、契約者から見積りを依頼したものではなく、契約する意思を持って来訪を要請したものではありませんから、「訪問販売」となります。 *また、そもそも、「アンケートの協力してくれたので、水をプレゼントします。」などと、販売目的を告げずに訪問してくることが通常です。 |
↓そして、 |
| 訪問販売は、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を、 受け取った日から、受け取った日を入れて、8日間以内に、 「書面により」クーリング・オフを行使することができます。 |
↓即ち 、 |
| クーリンオフを行使できる期間は、 法定書面を受け取った日が、既に1日目です、翌日からではありません。 |
↓また、 |
| クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。 |
↓もっとも、 |
前記事例のように、「一度取り付けたものはクーリングオフできない。」などと、 クーリングオフを妨害してくることがありますが、浄水器・活水器等は、 指定消耗品ではありませんから、これは、クーリングオフ妨害となります。 また、訪問販売の場合、一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合)、 「メンテナンス」等と称して、再度、勧誘に来ることがよく見受けられます。 従って、最初の対応が肝心です。 今度だけはと、クーリングオフ断念してしまうことが、逆に裏目に出てしまうわけです。 しかも、商品売買契約の場合、法律上の中途解約制度はありませんから、 クーリングオフ期間が過ぎしまえば、あとは販売店が解約に応じない限り、 実務上、クレジットは会社は解約してくれません。 販売店が解約に応じない限り、クレジット代金を払わなければ、 最終的には訴訟となります。 クーリングオフ妨害行為があったとしても、その妨害行為があった事の立証責任は消費者側に課されています。 トラブルの前に専門家に依頼する事をお奨めします。 クーリングオフ妨害など、クーリングオフの注意点にについては、 下記ページをご参照下さい。 |