






| ■絵画(シルクスクリーン等)のキャッチセールス事例はここから。 ■補正下着のキャッチセールス事例はここから。 *平成16年11月11日から、路上で呼び止め、勧誘目的を告げずに営業所などへ同行して 勧誘することは、法律上、禁止されましたが、実際には法律を守らない販売業者が多くあります。 |
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| ■ よくある事例(・化粧品・サプリメント・美顔器・美容器等の場合) |
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| 「怪しい者ではない」「道路使用許可も得ている」などと、路上で声をかけてきます。 ・「出来たばっかりのネイルサロンがあって、無料でネイルをやってくれる。」 ・「年代別の肌の統計をとっている。専門家の肌診断が無料で受けられる。」 ・「新商品を開発したので、使ってみて、アンケートに協力してほしい。」 などと、販売目的を告げずに、サロンなどの営業所に連れて行かれます。 (その場では電話番号やメールアドレスを聞いておき、後日、呼び出すという場合もあります。) アンケートを書かされると、白衣を着た(専門家らしい)販売員が出てきて、 ・あなたが現在使っている化粧品は、ほとんど全てお肌に悪影響をもたら成分が 含まれているからお肌のために良くない。肌の状態を診てあげる」と言って、 特殊な機械で肌を診断すると、 ・「このまま放置すると将来シミになる。」 ・「とても○歳の肌には見えませんねぇ。」 ・「今からケアを始めないと、もう手遅れになっちゃうよ!」 などと、恐怖感を煽られ、 ・「でも、お肌を蘇らせることが出来る素晴らしい美顔器・化粧品があるんだけど モニターというのを今募集してるんだけどやってみない?」 すごい効果があらわれるし、絶対に後悔させないから!」 ・「モニター期限は2年間なんだけど、モニターが終了しても返す必要は無く、 そっくりそのまま自分のものになる」 ・「うちの化粧品を2年間使うと一生化粧品を使う必要がなくなる。」 *2年間というのはクレジットの支払期間で、商品代金を払えば自分のものになるのは当然です。 *仕入価格が約12万円の化粧品・美容器セットを、「150万円する美容器を、今モニターになると 30万円で使え、2年後には自分のものになる。」と勧誘するケースもあります。 「ただ、モニターって言っても少しお金がかかるんだけどね・・。」 ・「月に1万円しかかからないし、エステなんかに通うよりよっぽど安い。」 ・「みんな美容のために、このくらいは自分のために投資している。」 ・「月のおこづかいで、払える金額だよ!」(月々の支払額のみ強調) ・「使ってみて肌に合わなかったら(効果が無かったら)いつでも止められる。」 などと、既に購入する事が前提で話を進められ、 断っている暇もなく、又は断れない状況に困惑し、又はその気になって、 契約してしまった、というケースがほとんどです。 家に帰って契約書を見ると、○○万円で、クレジットの支払総額は、○○万円にも なることを初めて知り、または、商品を使用してみたが、取り立てて効果が感じられず、 「クーリングオフをしたい」と、担当者に電話をしたところ、 ・「あんなに頑張るって決めたじゃない!」「後で後悔する事になる。」 ・「うちのお店は悪徳業者ではないから、クーリングオフはできない。」 ・「未だかつてクーリングオフした人などいない。」 ・「今は、体の中の悪いものが出ている状態で、効果が実感できるのはこれから。」 などと、クーリングオフを思いとどまらせたり、 ・「解約手続をしますから、お店に来てください。」と言われ、 解約手続をしてくれるものと思い、再度お店に出向いた所、 再度、説得させられ、新たな契約をさせられた。 ・実際に美容器・化粧品をを2ヶ月使用してみたが、まったく効果が現われず、 「効果が無かったらいつでも止められる」と言われたのに、 「クーリングオフ期間は過ぎているから解約はできない」の一点張りで、 解約に応じてくれず、高額なローンだけが残った。 このような相談が後を絶えません。 |
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| ■ キャッチセールスのクーリングオフ |
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例外的に「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用があります。 すなわち、キャッチセールスとは: 営業所等以外の場所で消費者を呼び止めて、公衆の出入しないところ、 営業所(事務所・お店・サロン)等に同行させて契約させる場合です。 この場合も、訪問販売と同じく勧誘の不意打性から、営業所での契約であっても、 消費者を保護する必要性があることに変わりは無く、クーリングオフ制度を適用対象と しているわけです。 *路上で呼び止められて、公衆の出入する場所(喫茶店等)契約した場合には、 営業所等以外の場所での契約ですから、原則的な訪問販売となります。 開封・使用した場合には、その代金を支払う必要義務があります。 *しかし、自らの意思で開封・使用したものではなく、代金の支払い義務はありません。 もっとも、「使用していない商品を持って来てください、解約手続をします。」と称して 再度来店させ、クーリングオフ妨害や再勧誘をしてくる場合があります。 キャッチセールスは、法定書面(契約書等)を受け取った日から数えて8日間以内 であれば、書面によりクーリング・オフをすることができます。 よって、直接、担当者に電話やメールで申し出る必要はありませんし、 そもそも、クーリングオフは、法律上「書面」によることとされています。 口頭では、この要件を満たしません。
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