






| 展示会商法のクーリングオフ (着物・帯・呉服・毛皮・アクセサリー・バッグ等) *毛皮・ジュエリーの場合は、デート商法の場合もあります。 デート商法はここから。 |
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| ■ よくある勧誘事例(販売目的を秘して呼び出す事例) |
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↓そして、展示会場に連れて行かれると、
↓などと、商品の購入を勧められ、
↓などと、何度も断ったにも関わらず、
↓それでも「やはり考えさせてほしい。」と言うと
↓その後、電話でクーリングオフを申し出たところ、
↓このような相談がよくあります。
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| ■ よくある勧誘事例(パート・アルバイト等を口実にした事例) |
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↓展示会場に出向いたところ、
↓しかも、
↓その上、
↓このような相談がしばしばです。
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| ■ 展示会商法のクーリングオフ |
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↓そもそも
↓、そこで、
↓よって、
↓しかし、
↓また、
↓そこで、
↓もっとも、
↓しかも、
↓その上、
↓さらに、
↓尚、
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