






| 絵画・版画・シルクスクリーンの勧誘事例と クーリングオフ (キャッチセールス・アポイントメントセールス) |
■ よくある勧誘事例 |
| 【第一契約】 街中の通りを歩いていたところ、絵葉書(ポストカード)を渡され、 「ギャラリーがあるので、見るだけ見ていきませんか。」と誘われ、 見るだけならばと思い、ギャラリーの中へ入ると、 順番に絵の説明をされ、ひと通り見終わったところで、 「このなかで1枚絵を選ぶとしたらどれですか?」と聞かれ、 何気なくその中の1枚を指すと、 「これを選ぶなんてすごい。」「絵のセンスがある。」などと、 その絵を選んだことにつき異様に褒められ、その絵の説明が始まりました。 「この画家の絵は最近、入手が大変困難になっている、でもうちは独占契約 をしているのでこの値段で出すことができる。」 「オーナーが○○の絵が凄く好きだから低い値段設定になっている。」 「今ここにあるのが最後でこれが売れてしまったら次からは○○○万円になる。」 との説明をされ、すぐにローンの支払いの話になったので、 「絵など購入するお金はないし、絵を購入することを考えたことも無い。」と断ると、、 「絵を購入する人間では,20歳代がダントツで多い。」 「あなたと同じような世代の人が絵を買っている。」 「絵を購入するのは若いうちしかない。」 「当社のシルクスクリーンは,コーティングしているので,100年経過しても 全く経年変化はない。」「普通のシルクスクリーンは紙に印刷するのですが, この作品はキャンバスに印刷し,最後に画家本人が仕上げをするという, この画家独自の手法を使った作品で、作られた時のきれいな状態が保たれる ため、一生もの。子供・孫の代まで渡せる財産になる。」 「シルクスクリーンは,ひとつの作品について作成する数が決まっているので, この作品の場合は,世界に100枚しか売り出されません。 作品が売れていくと,売ることができる数が限られてくるので価格は上がっていく。」 「この価格で買うことができるのは,今だけで,今後同じ作品が新たに作成される ことはないので確実に価格は上がることはあっても下がることはありません。」 「他社では,○○・○○○○などの作品をポスターで十数万円,シルクスクリーンで しかもこの作品よりも質の低いものを2百万〜3百万円で売っているんですよ。 「今はこの値段だけど、価値が上がるから次に見る時は同じ値段では買えない。」「明日にも上がるかもしれない。」などと、その後数時間にわたり勧誘が続き、 購入すると言っていないにも関らず、どんどん話が進められ、 「金銭的に無理です。」と再度断っても、 「将来財産となりますよ。何倍もの価値になります。」 「この絵は○○にとって特別なものだから、本当にいいと思った人にしかもって もらいたくない。いくら大金を積まれてもこの絵にふさわしくないと判断したら断る。 作者も、評論家とかではなく、パッと見ていいなと思ってもらえた人に持ってもらって ほしいと言っている。是非、購入して下さい。損はさせません。」 ○○にとって特別なので持ち主を選ぶ作品だ。誰でもいいという訳じゃない。 「今日は、普段来ない社長が、来ているので、社長に掛け合ってくる。」と言い、 席を離れたかと思うと、しばらくして戻ってきて、 「すごいことです。今日は大口の商談が決まり、社長も上機嫌で、 ○○さんのような目の高い方であれば、80万円でお売りしても良いとの許可を もらいました。こんなこと通常ありません。誰にも言わないで下さいね。」と言われ、 入店してから、5時間それ以上に断る勧誘に、それ以上、断る言葉も見付からず、 契約をせざるを得ない状況に困惑し、仕方が無く契約をしてしまった。 その際、「家に帰ったらやっぱり絵はいらないです。というのはやめて下さいよ! なぜかというと額縁が手作りで、これから作り始めますから。」と言われ、 悩んでいたが、 その後、クーリングオフ期間内にクーリングオフを担当者に申し出たところ、 「では、支払開始時期を来年からにするから。」と丸め込まれてしまい、 その翌日、再度、担当者にクーリングオフをしたいと言うと、、 「今クーリングオフされると自分の立場がかなり悪くなる。」と言われ、 クーリングオフを躊躇せざるを得なかった。 【第二契約】 それから数ヶ月後、販売店から展示会の案内のハガキが届き、 併せて担当者から誘いの電話があり、 「原画が見られるチャンスだから。見るだけ。パーティもあるから遊びにおいで。」 「原画はこれを逃したらもう二度と見ることもできない。」 などと、販売目的を告げられずに呼び出され、展示会に出向いたところ、 「ぜひ持ってもらいたい作品がある。」 「まだ市場に出回ってないものだから誰にも言わないでくださいね。」 「この作品を売る事が周りに知れたら、始末書ものなんで。」 「一つ目の絵とこれを持つことで一層価値が出てくるんです。」 「二つ目を持たないと意味がない。」 「こういうふうに勧めるのは○○さんが一つ目を買ってくれたからなんです。」 「○○さんにとってもうこれ以上のものはない。」 「人生において最後の一枚にしていい。」といわれ、 「金銭的にこれ以上無理です。」と断ったにも関わらず、 「お金は稼げば大丈夫。」等と説得され、それでも通知人が断っていると 当初100万円だったものが、みるみる値段が下がり、60万円になった時点で、 「これ以上は下げられない。減額した金額は前の担当者にも言わないように。」 等と、あたかも特別な減額であるかのような説明を受け、 「こんな値段で原画が買えることなんてまず無いですよ。超お買い得ですよ!」 と言われ、それでも躊躇していると、 「すごく価値のあるものだ。」「シリアル番号を用意するのも特別だ。」 「値引き後は2枚で1枚分くらいの値段だから得だ。」などと、5時間という長時間 に渡り説得され、正常は判断力を失い、それ以上断る気力も無く、承諾してしまった。 【第三契約】 そして、その際、「もう勧めないから絵を買うのはしばらくお休みにしてね。」と言っていたにも関らず、その後もまた呼び出され、購入を勧められ、契約をさせられた。 |
| ■ ポイント |
| その他、絵画の場合は、展示会での勧誘、 呼出販売(アポイントメントセールス)による勧誘、の場合もあります。 総じていえることは、価格が非常に高額な点です。 *クーリングオフ期間を過ぎてしまってから、調べたところ契約した金額の10分の1〜5分の1程度のものでしかなく、しかも、下取業者に査定してもらったところ、1万円〜5万円程度にしかならなかったという相談をよく聞きます。 しかし、何をいくらで契約をするかは、基本的には契約の自由です。 よって、クーリングオフ期間を過ぎてしまうと、契約金額が高いといのは、 「原則的」には解約理由とはなりません。 絵画商法の場合も、何度も呼び出されて、最高5回契約をさせられた、という相談 もあります。一度の契約が、クレジット手数料も含めると100万円を越えるのが通常ですから相当な金額になります。 また、クーリングオフを申し出たところ、 「あなたは特別に割引きをしたので、クーリングオフは困る。」 「既に、額縁を作り始めたので、無理。」 「今クーリングオフされると自分の立場がかなり悪くなる。」 などと、クーリングオフを妨げられたという相談もあります。 クーリングオフ期間を過ぎてしまった場合、特別な事情が無い限り、販売店が速やかに解約に応じることはありません。 販売店が解約に応じない限りクレジットは解約されません。 クレジット代金を払わなければ、最終的には訴訟になります。 トラブルになってからの相談が、あとを絶えません。 トラブルに前に、専門家に依頼することをお奨めします。 |
| ■ 絵画・シルクスクリーンのクーリングオフ |
↓そもそも |
|
クーリングオフの適用がある契約は、原則的には、 販売店営業所等(お店・事務所等)「以外」の場所における契約です。 |
↓しかし |
| 販売店営業所等における契約でも、 特定の方法により誘引した顧客に対し通常の店舗等で行う商品の販売、 いわゆる、「キャッチセールス」や「アポイントメントセールス」の場合には、 クーリングオフ制度の適用があります。 |
■「キャッチセールス」とは、 |
| 営業所等以外の場所で消費者を「呼び止め」て営業所等に「同行させ」て契約させる場合であり、 ・「呼び止め」とは、特定の者に対して呼びかけることにより、その注意を向けさせる行為を意味し、必ずしもその場所に停止させることは必要でなく、併歩しつつ話しかける行為も含まれる。 ・「同行させ」る行為とは、呼び止めた地点から営業所等まで相当程度の距離を、呼び止めた者が案内していくことを意味します。 よって、店舗の前で行う呼び込みは、「同行させ」る行為が欠けており、クーリングオフ制度の適用対象ではありません。 ↓よって、 ★ポスカードを渡され、見ていくように誘われた地点から相当程度の距離を、呼び止めた者が案内した場合には、クーリングオフの適用対象となりますが、 しかし、店舗前で、ポスカードを渡され、見ていくように誘われた場合には、「呼込み」であり、そもそも、キャッチセールスには該当せず、よって、法律上のクーリングオフ制度の適用はないということです。 ↓とすると、 単に、「クーリングオフをします。」との書面ではなく、その他の法律上の解除・取消原因(理由)を記載しておくことが賢明と言えます。 法律上のクーリグオフ制度の適用がないとしても、法律はクーリングオフ制度だけではありません。 この場合でも客観的に書面受領日から8日間であれば、解約可能です。 トラブルに前に、専門家に依頼することをお奨めします。 |
| ■「アポイントメントセールス」とは、 |
「販売意図を明らかにしないで」消費者を呼び出す場合であり、 例えば、 「あなたは選ばれたので○×を取りに来て下さい。」と告げる場合や、 本来の販売の目的たる商品等以外のものを告げて呼び出す場合です。 もっとも、勧誘の対象となる商品等について、自らがそれを扱う販売業者等であることを告げたからといって、必ずしも当該商品について勧誘する意図を告げたものと解されるわけではない場合、例えば、「見るだけでいいから。」と告げるなど販売意図を否定しているときには、当該商品について勧誘する意図を告げたことにはなりません。 ↓よって、 上記事例の第二契約場合、 「原画が見られるチャンスだから。原画はこれを逃したらもう二度と見ることもできない。見るだけ。パーティもあるから遊びにおいで。」 と告げて呼び出す行為は、販売意図を否定しているものであり、クーリングオフ制度の適用対象となります。 但し、この場合でも、勧誘する意図を告げたが・告げなかったかは、「言った」「言わない」の問題でその しかも、通常は、「当該商品の販売であることの説明を受けていました。」というような、確認書のような書面に、契約者の署名させていることが通常です。 |