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ダイヤ ホワイトゴールド アレキサンドライト等 ジュエリー
よくある勧誘事例 (男性)
突然、知らない女性から電話があった。断ったにも関わらず、「アンケートだけでも。1時間程度ですむ。」「直接会ってお話しをしたい」と言われ、仕方がなく出向くことにした。
当日、来るはずであった電話の女性は現れず、男性が現れ「女性が来るまで説明は自分がする。」との事で、付近の飲食店に入った。
飲食店に入ると男性は、ジュエリーの説明を始めた。
「将来結婚をする際にはダイヤモンドが必ず必要となる。」
「今からダイヤを持っていたほうがいい。」
「これは、もともと○○○万円相当するものだが、うちは卸業者なのでここまで下げられる。今日までキャンペーンで、今日でなければこの値段では出せない。」
「だから今日決めてくれ。」「絶対、損はない。」等と、勧誘された。
必要ないといって、断ると、
「契約しないのなら、なぜこんなところまで呼び出した?冷やかしか?」
「ここまで、時間と費用をかけて来ている。営業妨害だ!」
「自分で決められないのなら、今から親に会いに行く。」
などと威迫され、仕方がなく契約書を書くことにした。
「印鑑を押す紙は、商品を見てから送ってくれればいい。」とのことだった。
その後、2週間ほどして、商品が届き、商品を見てみると、あまりりにも金額に相応しないものだったので、担当者に電話をして、「思っていたような商品と違う。」と、クーリングオフを申し出たところ、
「クーリングオフ期間は過ぎているので解約できない。」と言われた。
よくある勧誘事例 (女性)
【契約1】
ある日、突然、男性から電話があり、「会社のPR活動で、2、3質問に答えて欲しい。」と言われたので、これに答えたところ、
「若い人に当たったのは初めてなので嬉しい。君と話していると癒される。」と言われ、それ以来、毎日、電話・メールがあり、急速に仲良くなっていった。
そんな中、「君の誕生日(20歳)に偶然、アクセサリーのイベントをやることになったから、見るだけでいいから見に来て欲しい。」と誘われた。
当日、イベントに出向くと、
担当者は、聞いてもいないのに自分の身の上話を初めた。しかも、「自分のことをこれだけ話したのは○○が初めてだ。」「会社の人に、最近明るくなったと言われたのも、○○のおかげかなあ。」等と、自分が担当者にとってあたかも特別の存在であるかのような話をされた。
その後、人も疎らな展示会場のスペースに連れて行かれた。
「これが本物のダイヤ。一回付けてみる?」と担当者は、そのネックレスを自分に付けると、鏡を持ってきた。
「めちゃ似合ってる。めちゃかわいい。」
「20歳は大人の第一歩やから一番大切な時期。」
「身に付けるアクセサリーもやっぱりいいものになってくる。」
「これからのことを考えると一つは持っておく必要がある。」
「持ってて損をすることは無い。絶対持ってたら自分のプラスになる。」
と言われた。話しの流れから適当に相槌をうっているとと、担当者は、まだ購入すると言っていないにも関わらず、「必要と思うなら、決まりだね。」と言い出して、契約書を持ってきた。
自分が、「まだ、ダイヤなんて持つには早すぎる。」と言って断ろうとしたら、
「持つのに早いとか遅いとかはないし。これから絶対に必要になってくる。」「必要だと思うってことは、買うってことにつながる。」と、妙な理屈で買うように勧めてくる。
「お金も無い。」と再度断ったにも拘わらず、担当者は「総額で考えるから高いと思うだけ。月々これだけなら全然余裕。」と勧めてくる。
「でも、本当にダイヤってこんなに高いの?」と聞くと、
「実際は○百万するダイヤだけど、ウチは仲介人を通さないから、これだけ安くできる。普通のデパートとかなら、この倍くらいする。」
「でも、これから5年間も払っていかないと思うと、気が遠くなる。」と言うと、
「ダイヤは価値が下がらない。」
「ダイヤは年々採れなくなってきているから希少価値がある。」
「今まで値上がりしてきているから今後も上がる。」
「今、○○万円で買っておけば5年後10年後値上がりしている。今ダイヤを買っておけば後で楽になる。今のうちに買っておかないと損をする」
「ダイヤなんていつでも買うもんじゃないし、だったら若いうちに買っといて苦労したほうが良くない?もう20歳だから大人でしょ?」
「俺も買ったんで大丈夫。頑張っていこ。 俺も○○を信じるから、○○も俺を信じろ。月々支払えるように、僕も協力するから。」と手を差し伸べられた。
それでも拒んでいると、
「俺の事を信じて、困った事があったらいつでも相談に乗るから。」
「絶対後悔させないし、買って良かったと思わせる自信あるよ。」
「一緒に頑張っていこ。」と再び手を差し伸べられた。
契約しなければ帰してもらいない状況が続いてしまい、困惑し、仕方が無く契約をしてしまった。
その際、展示会についての質問用紙、「強引な勧誘や無理に契約させるような事は無かったか?」などの項目への、記入を求められ、かつ、拇印を押させられた。
また、「ダイヤを買ったことは親や友人や誰かに言うことじゃないから。」と口止めをされ、しかも、担当者の上司から、「クーリングオフしたらあの子、そうとう悲しんでショックを受けると思うけど。」と、言われた。
その夜、帰宅すると、担当者から「ほんとに俺の事信じてくれてありがとう。」「俺は絶対に裏切らないから、○○も裏切らないでね。」とのメールがあった。
その後もクーリングオフ期間が過ぎる日まで、担当者から毎日電話があった。「○○と出会ったのは運命。そっちが裏切ったら俺、絶対に生きて行けない。」と繰り返し言われた。
クーリングオフ期間内に、担当者にクーリングオフしたいと言うと、
担当者から、「俺を信用してないの?」「一生のうちで一回しか使えない社員割引を○○のために全部使ったんだ。」「それに、特注品で、もう手配しているからキャンセルできない。」と言われ、クーリングオフをすることができなかった。
【契約2】
それから一月後、再度、担当者から電話があり、
「俺のデザインしたアクセサリーが賞をとった。」
「いろんな人から高く評価され、商品化しろと言われているけど、「○○のためにデザインしたものだから、○○以外の誰にも付けて欲しくない。」
「この賞を取れたのは○○のおかげ。○○と出会えて、ほんとに良かった」「一度、○○に見てほしい。」と、再び呼び出された。
会いに出向くと、担当者が指輪を取り出し、自分の指にはめた。
「すごい。ぴったりだ。なんか、婚約指輪みたいだな。」
「これは○○のことを思って○○のためにデザインしたもの。」
「俺が苦労して考えたデザインのダイヤを○○に持って欲しい。」
「誰にも売りたくない。どこの誰だかわからない人に付けられるのなんて嫌だ。これは絶対に○○に付けてもらいたいと思ったから、商品化の話を断った。これを持ってて、後悔させない。」
「この指輪は、世界にたった一つだけのもの。世界にたった一つしかないダイヤを○○に持って欲しい。」と言われた。
「やっぱ金額高いし、ローンはもう組みたくない。」と言って断ると、
「工場からの直仕入れだから、他から仕入れるよりめちゃ安い。」
「月々○万○千円ちょとだから。」と買うように勧めてくる。
「この前購入したネックレスでいっぱいいっぱいだから。」と何度断っても、
「持ってて損をするようなことはない。」
「この指輪を持ってることを絶対に後悔させない。」
などと、長時間に渡り説得された。勧誘が続いてしまい、帰りたい一心で、契約金額も記載してされていない契約書に仕方が無く署名してしまった。
その後1ヵ月も経過してから契約書類が届き、見ると、聞いてもいない契約金額が記載されていた。
コメント
デート商法など、アポイントメントセールスのターゲットは専ら、20台前半の若者です。中でも、一番被害の多いのは、20歳になったばかりの男女です。
様々な名簿・情報などから、20歳になったばかりの若者を、専らターゲットに電話をかけ、呼出し、契約知識・商品知識の乏しいことをいいことに、勧誘するわけです。
20歳に達する前に、このような契約をするには親権者の同意を要し、同意の無い契約は、クーリングオフ期間後でも取消される可能性があるからです。
よって、上記事例のように、わざわざ誕生日を待って勧誘に及ぶというケースも珍しくありません。中には、日付が誕生日に変わった深夜(24時)に呼び出す場合もあります。
しかも、20歳そこそこの若者が、そもそもダイヤモンドなどのジュエリー等の品質・価格について知識のある事は、ほとんどの場合、ありません。
しかも、契約したことを、親・友人に話す事を口止めし、更に、心理的・心情的方法により、クーリングオフを妨害してくることもしばしばです。
その上、一度契約すると(クーリングオフしない場合)、その後、何度も勧誘してきます。
このような販売方法で販売している商品は、通常、契約価格の約10分の1程度である事が多く、クーリングオフ期間が過ぎてしまい、クレジット代金の支払いも困難なことから、買取業者に持ち込んだところ、5千円とか1万円にしかならなかった。という相談がよくあります。
デート商法の場合も、何度も呼び出されて、最高7回契約をさせられた、という相談もあります。一度の契約が、クレジット手数料も含めると100万円を越えることも多いので、相当な金額になります。
また、クーリングオフを申し出たところ、前記事例のように、
「自分を信用していないのか?」
「既に作り始めたので、クーリングオフはできない。」
「特別割引きなので、クーリングオフはできない。」
「今クーリングオフされると、会社で自分の立場がかなり悪くなる。」
などと、クーリングオフを妨げられたという相談も、よくあります。
この点、専門の当事務所が関与(代行)することによって、クーリングオフ妨害を事前に防ぐ事ができます。また、再度、押かけられて(呼び出されて)再勧誘される心配も要りません。
「アポイントメントセールス」とは、
「販売意図を明らかにしないで」消費者を呼び出す場合であり、
例えば、
「あなたは選ばれたので○○を取りに来て下さい。」
「アンケートに協力してほしい。」などと告げる場合や、
本来の販売の目的たる商品等以外のものを告げて呼び出す場合です。
もっとも、例えば、「見るだけでいいから。」「遊びに来て欲しい」と告げるなど販売意図を否定しているときには、当該商品について勧誘する意図を告げたことにはなりません。
↓よって、
上記事例の場合、販売目的を告げたものとは認められず、クーリングオフ制度の適用対象となります。
とはいえ、この場合でも、勧誘する意図を告げたが・告げなかったかは、「言った」「言わない」の問題で、その証拠がありません。
しかも、前記事例のように、「当該商品の販売であることの説明を受けていました。」というような、確認書のような書面に、契約者の署名させていることが通常です。
更に、デート・恋愛商法の場合、感情的な心理を利用して、クーリングオフ妨害をしてくることがしばしばあります。
「商品を見てから決めればいい」などと、クーリングオフ期間について不実の事を告げる事もあります。
また、アポイントメントセールスの場合、特に、契約書面上の販売店とクレジット書面上の販売店が異なるなど、契約関係が複雑であることがしばしばです。
非常に悪質なケースでは、「どこのクレジット会社が通るかわからないから。」と言って複数のクレジット申込書を書かせ、複数の契約をさせることもあります。
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当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上、これまでの取扱件数は、6000件を越えます。法律と実務は異なる点が多々あります。実務経験の浅い場合、思わぬトラブルを招く可能性があります。
解約実績 6000件 の当事務所が 「内容証明郵便」により手続を代行します。
クーリングオフは、契約解除の 「確実な証拠書類」 を残す手続です。
高額な契約、悪質な勧誘の場合には、クーリングオフの意思表示の証拠が残る 「内容証明郵便」 が確実な証拠書類となります。
法律家が関与することにより、クーリングオフ妨害を抑制します
  クーリングオフ妨害事例
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
  クーリングオフ代行依頼の詳しい流れは、ここから確認できます。
クーリングオフの書面は、原則 : 「即日発信」 です。
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