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電話・ファックス指導付き家庭学習教材・家庭教師教材・参考書
幼児教材・子供英会話教材とクーリングオフ
よくある勧誘事例 指導付き学習教材・幼児教材などの場合
まず、電話や訪問で学力診断テストを勧めてきます
まず、電話や訪問で、無料や2千円程の「発達診断テスト」や「学力診断テスト」をすすめられます。
診断テストを受けて答案を送ると、後日、電話が来ます。
「診断結果のご説明に伺います。」などと、教材の販売目的である事を告げずに、販売員が訪問してきます。
*過去にも契約している場合、「学習の進み具合を見ます。」と称して訪問してきます。
*「現役合格率○年連続1位です。個別指導の体験を受けに来ませんか?」等と電話で呼び出す場合もあります。
↓後日、担当者が訪問してくると、
「学力(発達)にかなり不安があります。」などと不安をあおってきます。
「しかし、この教材を使えば、これまでの学力の遅れを必ず取り戻せます。」
「テストでも○○点以下は下らないでしょう。」「この教材は、内容が濃いし、分からない事があれば、電話・FAX指導がついてますから、いつでも質問できるんです。」
「家庭教師だと、指導料の他に交通費もかかりますから、月々○万円程度はかかっちゃいます。」「塾の場合だと、送り迎えの手間もかかりますし、子供が夜道を生き帰りするのは心配でしょう。」
「それに比べれば、自宅学習なら月々の負担はこれだけで済みますから、安全安心で、とっもお得です。」
などと、教材の購入を勧められます。
↓高額なので、主人に相談したいと言うと、
「とにかく、急いで学力の遅れと取り戻さないと、周囲からもっと差をつけられてしまいます。希望校に入ることも難しくなります。お金の事なんか考えていちゃダメ。」
「ほら、お子さんも、こんなにやる気になっている。」
「教科書準拠です。教科書に沿った内容で学習を進めていきますので、このテキストなら間違いなくテストで良い点が取れます。」
「3年生から6年生までの教材をバラバラに買う事は出来ません。この時期が特に重要なんです。学年ごとに教材が変わると、学習効率が落ちて、子供のやる気も失われてしまうんです。」といわれた。
長時間に渡る勧誘に困惑していると、
「一応先に書いてもらっておいて、後からする・しないの連絡をしてもらえばいいです。」と言い、担当者がクレジット申込書を出し、サインを求めてきた。
「とりあえずですから。」「いつでもやめられますから。」との言葉を鵜呑みにし、クレジット申込書にサインをした。
「クレジット会社からの電話には、全て「はい」と答えておいて下さい。」と言われた。
その後にかかってきたクレジット会社からの電話確認に対し、「はい」と答えた。
↓その後、
クーリングオフ期間内に、クーリングオフを申し出たところ、「使用したものはクーリングオフできない。」「違約金を払ってくれ。」と言われた。
契約解除のハガキを送ったところ、営業員が3人に押しかけてきた。「契約を継続していただけるなら、5教科分を値引きして、3教科の値段にしますから。」等と、思い留まるよう、再度説得され、クーリングオフを妨害された。
書類にサインをした日から9日目の朝に、担当者に、「申し訳ないが、やはり、やりません。」と言うと、急に態度が変わり、「奥さん、何を考えているんですか!クーリングオフ期間は過ぎています。もうクーリングオフはできません。」と言われた。
その後、届いた教材を受取り拒否したところ、「裁判にしたいのか?」と威迫された。
大量の教材が一度に送られてきて、子供が驚いてしまった。
教材の量が多すぎて、どのテキストをどのように使用するのか分からず、途方に暮れてしまった。子供もうんざりした様子で、興味を失った。
販売店に電話を入れ、「電話でいいから、どうやって学習を進めていけばよいのか、指導をお願いします。」と依頼したが、「まずはテキストを読み込むところから始めて下さい。」「とにかく進めて下さい。」の一点張りで、指導というものはなかった。
とても契約金額に見合うような教材ではなかったので、商品が届いたばかりだからクーリングオフできると思い、クーリングオフを申し出たところ、「クーリングオフ期間は過ぎている。」と言われた。
よくある勧誘事例 家庭教師教材
「家庭教師を派遣する」として、高額な教材を抱き合わせ販売するケース。
以下のように高額な学習教材の販売であることを秘して訪問してきます。
■電話で、「お子さんの勉強のことで困っていませんか?」「その子に応じたカリキュラムにより勉強を進めていきます。」「まずは、家庭教師の体験学習を受けてみませんか。」と勧められ、後日、担当者が訪問してきた。
■電話で、「○○大学の学生で集まって家庭教師をしています。」「学生による自主運営サークルです。」「とりあえず、無料で教師を何度でも派遣する『体験コース』を試してみてから決めてみてはどうでしょう?お子さんと合わなければ何度でも、教師を変えられますし‥。」と家庭教師の体験利用を勧められ、後日、担当者が訪問してきた。
■家庭教師のDMや広告を見て、電話をかけたところ、「無料体験を受けていただいてから家庭教師を派遣するシステムになっていますので、まず、学習アドバイザーが伺います。」と称して、担当者が訪問してきた。
↓後日、担当者が訪問してきた。
「学校で使用する教科書は、お子さんが家庭で1人で学習するのは向かないものです。」
「しかし、当会が推奨する特別な教材を使って、家庭教師が個別指導を行えば、勉強がよくわかるようになります。」「家庭教師の先生が派遣された時には、必ずこの教材を使って指導します。」
「他社の家庭教師料は高額で、教材もウチより20万以上は高い。それで他社をやめてウチの教材を使っている人もいます。」「カリキュラムは大変すばらしいシステムで、志望校にも絶対受かります。」
「専用の学習教材を購入する事を条件として、家庭教師を依頼する事ができます。」「お子さんの受験については、自分が全責任をもって希望通りにします。」
「絶対いいい人を紹介します。気に入らなければ交代も出来ます」「万が一先生が決まらなかった時は、テキストはいつでも解約できます。」
話を聞くと、月○万円の支払いの内訳は、○万円が家庭教師への支払いで、残りは教材のクレジット代金だった。
その時になって初めて、○万円というのが、家庭教師の指導代だけではなく、教材代金を含むことを知った。しかも、教材は総額が約○○万円もする高額なものだった。
しかし、「教材は3年間の契約ですが、もし途中で家庭教師派遣をやめた場合は、教材の使っていない分は返品できます。」と言われ、申し込むことにした。
申し込みをする前に、家庭教師候補のプロフィールを希望したが、「個人情報にも関わりますし、申し込みしてからでないと、情報提供は出来ません。」と言われたため、とりあえず申し込むことにした。
「コースは、1回90分、週1回にしておきましょう。あとからいくらでも変えられますし、いつでもやめられます。とりあえず、お名前等をこの書面にご記入してください。」
「この書面は、仮契約書のようなものです。」と言われ、署名した。
↓その後
■契約日から8日間経過後、業者側から「家庭教師を派遣できます」との連絡があったが、「解約したいから、派遣しなくていいです。」と断ろうとしたところ、
「教材の解約はもうできませんよ。もうクーリング・オフ期間が過ぎてます。」と言われた。
「○○さんから、『いつでも解約はできる』と言われてます。」と言うと、「○○は解約できると言った覚えがないと言っています。」「いずれにしても契約を一回なさったものは、クーリング・オフ期間が過ぎているので教材は解約できないんですよね。」はっきりと断られた。
■派遣されてきた家庭教師が「こんな教材は使えない、○○万もするものではない。○千円くらいのもの。この問題集が無くても学校の教科書で指導ができますよ。」と言われ、解約を申し出たら、「奥さんも子供では無いのだから、今更そんなことを言われても困りますね。」「今回の契約は、申し込みの内容を見てもらってもわかるように、役務の提供には無しに丸が付けてあるでしょう!!」「家庭教師をやめても購入した教材は別契約なので解約できない。」と告げられた。
■電話で契約の解除を伝えると、「家庭教師を開始してからではないと、解約できない。」と言われた。しかし、その後、派遣されてきた家庭教師は、質問をしてもろくに答えられず、家庭教師の質に疑問を感じた。
勧誘の際は「家庭教師は全員プロで学生のアルバイトはいない。」とのことだっだが、実際に派遣されてきたのは、○○大の生徒であり、プロではなかった。
事前の説明と異なるので、再度、解約を申し出たところ、「教材は返品できません。一度買ったものは返品できないでしょう?車を買ったけど気に入らないからと言って返品できないのと同じですよ。」「家庭教師はいつでもやめられるし、別の人に替えるのも無料でできますが、教材はやめられませんから。」と言われた。
■家庭教師が無断で休んだので事業者に問い合わせると、「こんなことはよくあることです。」「家庭教師だって、病気くらいしますよ。」と不誠実な回答しか得られず、熱意、責任、誠意など、全く感じることができなかった。
そこで、事業者に電話で解約したいと伝えたところ、「教材は推奨商品である。解約は100パーセント応じない。」と言われた。
問題点
高額な教材の抱き合わせ販売は、主たる目的は家庭教師派遣契約ではなく、高額な教材の販売です。即ち、「家庭教師」を口実として利用し、「家庭教師の指導に必要」と称して、何年分もの教材を契約させるわけです。
教材の販売が主眼に置かれているため、家庭教師派遣契約は、月謝制など、比較的解約しやすいケースが多いものの、学習教材については、残存価値が厳しく評価され、中途解
訪問販売や、特定継続的役務提供契約のクーリングオフ
↓まず、
これら契約は、「営業所等以外の場所」における契約ですから、「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用対象となります。(特定商取引法9条)
電話でアポイントをとってから訪問してくることもありますが、この場合も、契約者側から契約の意思を持って販売員の来訪を要請したものではありませんから、「訪問販売」となります。
また、家庭教師派遣契約と関連商品購入契約に該当する場合は、クーリングオフ制度と中途解約制度の適用対象となります。(特定商取引法48条、及び同49条)
↓そして
クーリングオフ期間は、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を、受け取った日から起算します。 (受け取った当日を1日目として数えます。)
受け取った当日を含めて8日間以内に、「書面を発信」、
つまり、郵便局から、書留郵便や内容証明郵便など、証拠の残る形で通知書を発送することにより、クーリング・オフを行使することができます。
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
 詳しい説明は、ここをクリックして下さい。
■高額な学習教材の訪問販売などでは、前記事例のように、クーリングオフを妨害したり、説得のために担当者が再度訪問し、契約を維持するよう説得してくることがあります。
■従って、最初の対応が肝心となります。最初に適切に対応しておくことが、クーリングオフのトラブルを最小限に抑止します。
■この点、専門の当事務所が関与(手続の代行)することによって、クーリングオフ妨害を事前に防ぐ事ができます。また、再度、押かけられて(呼び出されて)再勧誘される心配も要りません。
 クーリングオフ妨害の例は、ここをクリック
■クーリングオフの確実な証拠書類を残すためにも、クーリングオフ手続は、「内容証明郵便による手続」をお奨めします。
 内容証明郵便について、詳しくはここをクリック
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遠くても 「実務経験の豊富な」 専門家へ
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上、これまでの取扱件数は、6000件を越えます。法律と実務は異なる点が多々あります。実務経験の浅い場合、思わぬトラブルを招く可能性があります。
解約実績 6000件 の当事務所が 「内容証明郵便」により手続を代行します。
クーリングオフは、契約解除の 「確実な証拠書類」 を残す手続です。
高額な契約、悪質な勧誘の場合には、クーリングオフの意思表示の証拠が残る 「内容証明郵便」 が確実な証拠書類となります。
法律家が関与することにより、クーリングオフ妨害を抑制します
  クーリングオフ妨害事例
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
  クーリングオフ代行依頼の詳しい流れは、ここから確認できます。
クーリングオフの書面は、原則 : 「即日発信」 です。
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
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クーリングオフ依頼費用は完全後払い制です
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■ 依頼に関するご相談に、費用はかかりません。
■ 365日 24時間 深夜も対応 ■ 土日 祝祭日 も受付
高額な契約・悪質商法には、内容証明郵便 をおすすめします。
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