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リフォーム工事 よくある勧誘事例 点検商法
↓まず、勧誘目的を秘して、訪問してきます。
「無料で点検をしています。」
「家屋調査に来ました。」「シロアリの点検です。」
「県から依頼を受けて、リフォームに関する無料点検をしています。」
「近くで工事をやっているので屋根をみてあげましょう。」
「屋根の瓦のズレを3千円でやってあげましょう。」
「近所で工事していて、臭いと苦情があったのでまわっている。」
「前施工業者からメンテナンスを引き継いだ。」
又は、排水管洗浄を装って、訪問することもあります。
高齢者がターゲットにされる事が多く、一度狙いをつけられると、頻繁に訪れ、執拗に勧誘され、根負けして契約をしてしまったという相談が、多くあります。
「市からの委託を受けて、下水が詰まらないように点検して回っています。」
「下水の点検で、この辺を回っています。この近所は、みんな点検が終わりましたので、お宅が最後です。」
「・・・排水管にヘドロが溜まっていますよ。このままにしていたら、排水管が詰まってあふれ出してしまい、大変なことになります。敷地内は所有者個人の責任ですよ」
などと称して、当初、数万円程度の配水管洗浄を契約させます。
そして、配水管洗浄の工事の際に、「○○も異常がないか、ついでに見ておきます。」等と言い出し、他の部分の点検と称して、次々に追加工事を契約させる場合もあります。
↓そして、点検を終えると、不安を煽ってきます。
以下のような、ウソ(不実告知)の説明をして、家屋に危険が存在する旨を告げ、切迫感・恐怖感を煽り、契約の締結を迫ります。
「基礎が歪んでいるためコンクリにヒビが入っている。」
「湿気もあるし、カビがひどくて床板がボロボロ。」
「このままではもっとひどくなり、もし地震でも来たら大変な事になる。」
「空気の穴が無く、風の通り道がない。だからカビが多い。」
「今すぐ換気扇をつけないと、シロアリにやられる。」
「シロアリが大分柱の奥の方まで食い込んでいる。」
「このままにしておくと危ない。」
「強い風が吹いたり、地震があったらこの家は倒れます。一日でも早くシロアリ駆除工事と、床下防カビ工事をする必要がある。」
床下を点検した後に、「床下が湿っていて、木部がぼろほろになっています。床下換気扇を10台ほど取り付けた方がいいですよ」などと言い出すケース。
「台所の下がかなり湿気てますよ。湿気を取った方がいいですよ。」「このまま放っておいたら、家が倒れますよ。」「湿気を取るのに60万円くらいかかるけど、家のためにやった方がいいですよ。」
床下にもぐってしばらくすると、腐った木屑を見せながら、
「シロアリが食った跡があります。シロアリ駆除をしましょう。」「床下の湿気も多いので、湿気を取るのに換気扇を付けた方がいいですよ。」「湿気が特に多いところには、防湿剤も敷いておいたほうがいい。」「梁がねじれ、柱に亀裂が入っている。柱がないといけない所に柱がない。」「代わりにジャッキを入れた方がいい。」
風通しもよく、湿気など全くないにもかかわらず、「床下の湿気を防ぐのには、調湿剤が必要。」と言って、床下に調湿剤を敷き詰めた。
屋根裏を点検した上で、屋根裏の写真をテレビに映して見せ、「このままでは地震がきたら家が倒れますよ。柱の補強が必要です。」
屋根裏や床下で撮影したという写真を見せ、「屋根裏にも床下にも補強金具がいる。」
屋根に登って屋根を測ったりした後、テレビに接続した写真を見せながら、「かなり傷んでいるよ。漆喰工事もせなあかん。雨漏りもするよ。」
「風が吹くと屋根が飛んでしまう。」 「屋根があちこちボコボコで歩けない。」「この屋根では明日にも崩れて通る人に落ちる。」
腐ることはない塩ビ管の排水管にもかかわらず、「今のうちに掃除をしておかないと管が腐って大変なことになる。」と言って、配水管清掃を始めた。
「排水管にひびが入っている、何メートルも穴があいている。」「このままの状態では大変な事になりますよ。」
「3か月に一度水道管洗浄しないと汚れる。」「管が腐るので、一般の家庭はメンテナンス契約で定期的に洗浄している。」「この雑菌がもとで下水道管に穴があく。」
「すごくえらい、診断士」を連れて来ると、その診断士から、「風呂の土台が腐って、いつ底が抜けてもおかしくない。」と言われた。
承諾も無く家屋へ上がりこみ、床下などを点検すると、金額の明示もなく、勝手に工事を始め、工事が終わってから初めて契約書類を出して、サインを求められた。
「組合に出す書類に印を押してもらえば安くなります。」と偽って、契約書である事を告げずに契約書に署名・押印をさせ、契約の成立を主張する場合もあります。
工事を承諾していないのに、「お宅を優先して先にやるから」と言って、電話で材料等の手配を行いはじめた。
という、強引なケースもあります。
↓不安させたところで、
「今なら、近くで工事をしているので、材料もあまったものを調達できるから、費用も3分の1でできる。」などと、ことさら、特別に値引きができる旨告げて契約を誘引します。
「うちなら県からの助成金も出るし、もっと安くなる。」
「県の許認可事業なのでアフターは万全」と記載したチラシを渡すなどし、安心させ、契約を締結させることもあります。
↓しかも、
「必要ない。」「お断りします。」等と言って、断っても、執ように勧誘するなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘します。
「年金生活でお金がないから。」と言って断ったにも関わらず、執拗に勧誘するなど、その財産状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこともあります。
消費者が、認知症などで判断力が不足していることを知りながら、これに乗じ、契約を締結させるケースもあります。
↓さらに、
契約の際には、契約の解除を妨げるため、「絶対に解約しないで欲しい。」などと、念を押したり、「解約はできない。」などと、不実のことを告げることもあります。
↓その後、電話でクーリングオフを申し出たが
おかしいと思い、電話・ハガキでクーリングオフを申し出たところ、以下のように、クーリングオフを妨げたり、契約維持を強要するケースがあります。
「なんで解約するのか」と解約理由の説明を求めたり、 「既に職人を手配しているので工事をやらせてくれ。」と、契約の継続を要求された。
「既に工事した分の費用は払ってくれ。」と工事費用の請求を受けた。
「もう部材を注文してしまったので、違約金と部材の費用がかかります」
「何でですか。」「奥さんを信頼して、特別割り引きで契約したのに。」「社長に無理をお願いして、割り引きしてもらったんですよ?」「奥さん、私との信頼関係はどうなるんですか。」「悪質業者の様にクーリング・オフされたら私の立場はどうなるんですか。」と言って、解約に応じようとしなかった。
「活水器設置の部分については、キャンセルを受け付けます。ただ、基礎工事の部分はクーリングオフの対象外なので、基礎補強工事○○万円については契約解除に応じられません。」「支払いのない場合は、顧問弁護士とも相談のうえ、法的手段も検討します」と言われた。
クーリング・オフのハガキを出したにもかかわらず、「届いていない。」「人も、部材も、手配が完了しているので、解約はできない。」などと主張し、玄関先に立ち続け、契約の存続を強要された。
郵送されたクーリング・オフ通知を受け取らず、販売員を差し向け、契約の継続を強要された。
電話でクーリングオフを申し出た際は、「はい、分かりました。」とのことだったが、その後、工事日についての連絡があった。
「クーリングオフしたはずだ。」というと、「そのようなことは聞いていません。」 「クーリングオフ期間は過ぎているので、クーリングオフはできません。」と言われた。
コメント
排水管の清掃
ついでに、床下の無料点検
耐震補強工事・換気扇の設置・調湿材撒布など
ついでに、屋根・外壁点検
屋根工事、外壁塗装
ついでに、水道管の無料清掃
浄水器・活水器の売買契約
↓このように、
業者側は、本来の目的を告げずに訪問してくる事が殆どです。
また、事例のように、不実の事を告げて、恐怖感を煽ったり、「今だけ。」「今なら。」「特別に。」等と言って、その場での契約を迫ります。さらに、「解約はできない。」などとクーリングオフを妨げることもあります。
訪問販売のクーリングオフ
↓まず、
これら契約は、「営業所等以外の場所」における契約ですから、「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用対象となります。
電話でアポイントをとってから訪問してくることもありますが、この場合も、契約者から契約の意思を持って販売員の来訪を要請したものではありませんから、「訪問販売」となります。
↓そして
訪問販売は、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を、受け取った日から起算します。 (受け取った当日を1日目として数えます。)
受け取った当日を含めて8日間以内に、「書面を発信」、
つまり、郵便局から、書留郵便や内容証明郵便など、証拠の残る形で通知書を発送することにより、クーリング・オフを行使することができます。
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
 詳しい説明は、ここをクリックして下さい。
■訪問販売では、前記事例のように、クーリングオフを妨害したり、契約を維持するよう説得してくることがあります。 説得のために担当者が再度訪問し、そのまま説得されてしまう例も少なくありません。
■また、一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合)、「メンテナンス」等と称して、その後何度も、勧誘に来ることがよく見受けられます。
■従って、最初の対応が肝心となります。最初に適切に対応しておくことが、クーリングオフのトラブルを最小限に抑止します。
■この点、専門の当事務所が関与(手続の代行)することによって、クーリングオフ妨害を事前に防ぐ事ができます。また、再度、押かけられて(呼び出されて)再勧誘される心配も要りません。
 クーリングオフ妨害の例は、ここをクリック
■リフォーム工事の契約は、高額となることが多く、例えば、屋根と外装工事のセット契約で数百万円になることも少なくありません。
■クーリングオフの確実な証拠書類を残すためにも、クーリングオフ手続は、「内容証明郵便による手続」をお奨めします。
 内容証明郵便について、詳しくはここをクリック
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クーリングオフは、契約解除の 「確実な証拠書類」 を残す手続です。
高額な契約、悪質な勧誘の場合には、クーリングオフの意思表示の証拠が残る 「内容証明郵便」 が確実な証拠書類となります。
法律家が関与することにより、クーリングオフ妨害を抑制します
  クーリングオフ妨害事例
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
  クーリングオフ代行依頼の詳しい流れは、ここから確認できます。
クーリングオフの書面は、原則 : 「即日発信」 です。
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