







| 電解洗浄水生成器 「訪問販売」のクーリングオフ 点検商法・SF商法・催眠商法も「訪問販売」の扱いとなります。 *浄水器類は、「連鎖販売取引(マルチ商法)」の特定負担としてもよく取引される商品です。 |
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■ よくある勧誘事例 |
↓まず、 |
| 電話でアポイントをとります。 ・「今、キャンペーン中で3ヶ所、千円で洗剤を使わずに掃除します。」 「掃除を頼んだからといって、セールスはしませんので試して見て下さい。」 ・「重曹を使って掃除ができる水をプレゼントします。」 ・「国際特許を取った洗剤の試供品を配っているので訪問したい。」 なとど言って、販売目的を告げずに、来訪してきます。。 |
↓すると、 |
| 「洗濯洗剤・シャンプー・リンス・歯磨き粉など、普通の生活の中で使っている 洗剤全部が、環境に悪いし、人体にも悪い影響を与えるんですよ。」と言って、 マウス実験の写真を目の前に見せ、 「食器洗剤を直接かけて数時間で死ぬんです。」 腸が飛び出た胎児の写真や、 ○○大学の教授が書いた合成洗剤の危険性についての切り抜き などを出して見せ、「市販の合成洗剤は危険です。」 次に、茶封筒を2つ出して水を入れ、片方には使用中の台所合成洗剤を入れ、 もう片方には電解水を入れると、 見る見るうちに合成洗剤入りの茶封筒は紙が濡れだしたにも関わらず、 電解水側は何も変化がないのを見せ、 「茶封筒の内側には防水用に少量の油が塗ってあり、 人間の皮膚そのものの状態で、ああやって、合成洗剤の危険な溶剤が じわじわと体の中に浸透して行くんですよ。」 「それがしまいに、男性は肝臓に溜まり、女性は子宮に溜まっていくんです。」 「出産時の、よう水 が洗剤の臭いがする人や、泡の立つ人がいる。」 「市販の洗剤を使い続けると、 アレルギーや、ハゲ、ガンの原因になる。」 などと、市販洗剤の危険性を説く。 |
↓次に |
| 「でも電解水は、重曹と水だから安心です。」 「入浴剤として使用できるし、体にとても良いんです。」 「アトピーの子供が電解洗浄水を使用していたらすぐに良くなった。」 「殺菌効果もあるので、部屋干ししても嫌な臭いがしない。」 などと、安全性を強調。 |
↓しかも、 |
| 「重曹と水だけではダメなんですよ。」 「電気分解するからキレイになるし、油汚れもキレイになるんです。」 「これで1度掃除すると、3ヶ月近く汚れを寄せ付けないので、 水拭きだけできれいになる。」 「歯は真っ白になる。」 「掃除や洗濯や食器洗いが楽になる。」 「洗濯は柔軟剤を使用する必要が無い。」 「殺菌効果があるので、部屋干し特有の臭いがしない。」 「油汚れの食器もきれいになる。」 「風呂に入れると肌がツルツルして乾燥が防げ、しっとりする。」 「浴槽にアカがつきにくくなり、掃除が楽になる。」 「水道の蛇口などは、普通の洗剤を使っても水を弾かないが電解水は弾く。」 「マイナスイオンで洗浄力も強力。排水口、配水管も自然にきれいになる。」 「食器洗い、洗濯、入浴剤、風呂釜洗浄、歯磨き、洗髪など、 何にでも使えるから洗剤は買わなくてすむようになるし、その分節約になります。」 などと、商品の効能・効果を説く、 |
↓ひと通り説明が終わると、 |
| 「電解洗浄液は、ホームセンターで5百円〜千円で売っています。」 「しかし、今なら、月に数千円で使いたい放題になる方法がある。」 「毎日、洗浄液を届けるのは大変なので生成機をお客さんに貸す方法です。」 「5年経ったら、一生タダになるし、 他の洗剤は要らなくなるので節約になる。」 *クレジットを組んで商品を購入するわけですから、完済すれば、タダになるのは当然です。 などと、購入を勧められ、「値段も高いので、今日は決められない。」と、断ると、 |
↓ |
| 男の人は女の人の手の事は考えていないし、言えば絶対に反対される。」 「欲しければ今すぐに決めなければダメ。」 「今はキャンペーン中だから安いけど、本来は○○万円程するものです。」 「決めないとこの価格にはならないですよ!」 「用紙に名前などを書いてもらうだけなので2・3分で終わります。」 などと、と引き下がろうとしない為、 *販売員は、必ず「今だけ」「今なら」などと言って、その場での契約を迫ります。 「使ってみて説明と違っていた場合は返品していいの?」と訊ねると、 「いいですよ。」と言われ、仕方が無く契約した。 *クーリングオフ期間が過ぎてしまえば、一方的な無条件解除はできません。 |
↓その後、商品を試しに使ってみたところ、 |
| ・食器の汚れが良く落ちず、油汚れやプラスチックは、 中性洗剤で洗わないと汚れが落ちないので、説明と違うと思い、電話でクーリングオフを申し出たところ、 |
↓再度、担当者が訪問し |
| 「使い方を納得いくまで説明する。」と言って、 ・「食器はお湯で時間をかけて洗わないとだめなんです。」 ・「プラスチックは落ちにくいんですよ。」 ・「落ちにくい汚れは、お湯に電解水を入れて、しばらくつけ置きをしてください。」 ・「油汚れは、直接スプレーで吹き付けて、しばらく置いてください。」 「効果は、1週間程度使っただけでは分からない。」と言われ、 クーリングオフ期間が過ぎてしまった。 |
↓その後、椅子1ヶ月ほど商品を使ってみても、 |
| ・歯はヤニのように茶色い物がこびり付いているような状態になり、 ・洗濯物の汚れもあまり落ちず、柔軟剤がないとゴワつく。 ・部屋干し特有の臭いは消えない。 ・風呂・浴槽は、こすってもザラつきが取れず返って掃除が大変になった。 ・風呂に入れて使用した所、以前より乾燥し、肌荒れ・湿疹ができた。 ・排水口、配水管も以前より真っ黒になり、逆に配管掃除が必要になった。 ・結局、通常の洗剤を使用せざるを得ず、 洗剤の節約どころか、○○万円という全く無駄な出費となった。 など、勧誘の際の説明とは全く異なった。 |
↓そこで、返品を申し出たところ、 |
| 「今までそういったクレームは1件も無い。」 「法律上、何の問題も無いので、返品は出来ない。」 「クーリングオフの期間が過ぎたので、返品は無理です。」 との一点張りで、返品に応じる事はなかった。 |
| ■コメント |
クーリングオフは、1分・1秒でも期間が経過してしまえば、原則的には、 行使できません。 いつでも返品できるのであれば、そもそもクーリングオフ制度は要りません。 しかも、商品売買契約の場合、法律上の中途解約制度はありませんから、 クーリングオフ期間が過ぎしまえば、あとは販売店が解約に応じない限り、 実務上、クレジットは会社は解約してくれません。 販売店が解約に応じない限り、クレジット代金を払わなければ、 最終的には訴訟となります。 また、「いつでも返品できる」との説明は、契約解除に関する不実告知ですから、 クーリングオフ妨害行為といえますが、 その妨害行為があった事の立証責任は、消費者側に課されています。 この点、「返品できる。」と言ったことについて、何の証拠もありません。 トラブルの前に専門家に依頼する事をお奨めします。 クーリングオフ妨害・クーリングオフの注意点は、下記ページをご参照下さい。 |
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■ 電解洗浄水生成器「訪問販売」のクーリングオフ |
↓ところで、 |
| 本件契約は、「営業所等以外の場所」における契約ですから、「訪問販売」として、 クーリングオフ制度の適用対象となります。 |
↓この点、 |
| 電話でアポイントをとってから訪問してきますが、 この場合も、契約者から見積りを依頼したものではなく、契約する意思を持って来訪を要請したものではありませんから、「訪問販売」となります。 *また、そもそも、販売目的を告げずに訪問してくることが通常です。 |
↓そして、 |
| 訪問販売は、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を、 受け取った日から、受け取った日を入れて、8日間以内に、 「書面により」クーリング・オフを行使することができます。 |
↓即ち |
| クーリンオフを行使できる期間は、 法定書面を受け取った日が、既に1日目です、翌日からではありません。 |
↓また、 |
| クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。 |
↓もっとも、 |
「一度取り付けたものはクーリングオフできない。」とか、 「一週間程度使っただけでは効果が分からない。」などと、 クーリングオフを妨害してくることがありますが、、 指定消耗品ではありませんから、これは、クーリングオフ妨害となります。 また、一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合)、 「メンテナンス」等と称して、再度、勧誘に来ることがよく見受けられます。 従って、最初の対応が肝心です。 今度だけはと、クーリングオフを断念してしまうことが、 逆に裏目・裏目に出てしまうことになるわけです。 トラブルの前に専門家に依頼する事をお奨めします。 クーリングオフ妨害・クーリングオフの注意点は、下記ページをご参照下さい。 |