





| 1 | クーリングオフ 期間内に 期間はここをクリック |
注意)期間の起算日は、契約書面を受け取った日を含みます。 例(8日間の場合) 契約書面を受け取った日が1日の場合、8日までです。 この場合、8日までの消印が必要です。 *ポストに投函するとその日の消印がつかない可能性が高いです. 郵便局の窓口から、配達記録又は内容証明で送りましょう。 但し、差し迫って通知をすると、信販会社から支払明細が送られてくることもありますので、無用なトラブル防止の観点からは早めに通知しておくに越した事はありません。 |
| 2 | 「書面」により | クーリングオフは契約を解除する旨を必ず「書面」で通知します。 書類のクーリングオフの記載を見てください。「書面により」と記載されているばずです。また、法律上も「書面により」とされています。 電話でクーリングオフを申し出ると、担当者が不在などと言って、クーリングオフ期間を徒過させたり、クーリングオフ妨害をしてくることもあります。口頭で伝える必要はありません。 これで、失敗される人が非常に多いわけです。 そして、「書面」は契約金額が数十万円又はそれ以上と高額な場合はできるだけ、内容証明郵便を利用することをお薦めします。 特に、クーリングオフ承諾書のようなものは通常送っくることはありませんからこの点からも、通知の内容が証拠に残る内容証明郵便が一番確実で安心といえます。 もちろん、内容証明郵便の書面の内容に最低限不備が無い事が前提です。 もっとも、業者は消費者の法律の不知をいいことに、クーリングオフ妨害をしてくることがしばしばです。 この点、法律家によるクーリングオフ代行であれば、このようなトラブルを招くことはありません。 また、当事務所は、、クーリングオフ事項のみならず、その他必要な法的事項も記載して送りますから、無用なトラブルを招くことはありません。 ご自身で作成した書面か、法律家作成の書面かは一目瞭然です。 クーリングオフ代行は、100%実績のクーリングオフ代行.COMへご依頼下さい |
| 3 | 証拠として残す | *やむを得ず、ハガキで通知する場合には、両面をコピーの上、窓口から配達記録をつけて出します。 (この方法では、通知内容の証拠は完全とは言えません。) *配達したことの証明及びその内容の双方とも確実に証拠として残すには、 内容証明郵便が確実でベストの方法といえます。 内容証明郵便に配達証明付で出すと、通知内容のみならず配達した事の証明も得られます。 *通常は、業者からクーリングオフ確認書・承諾書というものは送ってきません。従って、この点からも内容証明が安心といえます。 |
| 4 | 記載内容 | ●申込日(契約日) ●商品名(権利・役務名) ●金額 ●販売会社名・住所・代表者名・担当者名 ●申込者名・住所・電話番号 ●上記契約をクーリングオフ(無条件解除)する旨 ご注意)上記記載内容は最低限です。 個々のケースに於いては、上記内容のみでは十分とは言えません。 確実にクーリングオフしたい方は、クーリングオフ代行をご依頼下さい。 |
| 5 | 送付先 | @契約の相手方(販売店)に送ります。 代理店・取次店は法律上の契約当事者ではありません。 *複数の会社が介入していて 分かりにくい事もありますので、期日が過ぎてしまったら大変です。この場合には、クーリングオフ代行を利用される事をおすすめします。 Aクレジット支払いの場合であれば、信販会社にも出す必要があります。 売買契約等と立替払契約は別の契約となります。 Bご本人は1つの契約しかしたつもりが無くとも、実際には複数の契約を同時にしている場合があります。この場合には、それぞれ契約当事者の相手が手にも送る必要があります。 |
| 7 | 証拠の保管 | なお、以下の書類はその後もしっかり保管しておいてください。 ●はがき(配達記録郵便・簡易書留)の場合は、 両面のコピーをとって書留郵便物領収証と一緒に保管します。 ●内容証明の場合は、謄本と配達証明。 ●契約書 ●クレジット申込書の写し ●その他関係書類 |