| ■よくある相談事例 |
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| まず、大抵は、職場などに電話がかかってきます。 ターゲットは、20歳代〜30歳代の男性が多いですね。主婦の場合もあります。 そして、「資産運用の件で話をしたいので会ってほしい。」とか、 「今日近くまで来るので時間を作れませんか。」 など、 しかし、何かと理由をつけて断りますよね。 すると、業者の態度は、手の平を返したように態度が変わります。 「話も聞かないで断るとは、どういうことだ!」 「内容も聞かずに断られたのでは納得できない。内容を聞いてから決めて欲しい。」 「社会人としておかしいだろ。」と言いがかりをつけてきたり、 担当者の上司から電話があり 「○○があなたを恨んでいる。こんなことで恨まれるのも嫌でしょう。一度会って、話だけでもいいから。」などと言い、呼び出されます。 そこで、これは、まずい! 一度会ってきちっと断っておいたほうがいいんじゃないか? と思い、、会ってはっきり断る覚悟で、会う承諾をしてしまいます。 (ここが、まず、業者側の、呼び出す出すテクニックなんですね。) 呼び出して勧誘する場所は、車の中、カラオケボックス、飲食店、公園などです。 そこで、「今が底値の時期で今後は上がる方向にしかない。」 「損をするよりも儲かる確立のほうが高い。」 「絶対儲かります」 「銀行預金より有利!」 「損が出ても会社で負担します」 などと、必ず儲かるかのごとく勧誘し、長時間に渡って説得します。 日付が変わり、翌朝までに及ぶ事もあります。 それでも、、「お金が無いので無理だ。できない。」と言って断ると、 「そういうことは始めに言え。最初から断る気だったのなら何故聞いていた。」 「お金が無いと分かっていたら説明するか。」「俺が馬鹿みたいじゃないか。」 「冷やかしてんのか。」 「時間が無駄になった、損害賠償を請求するぞ」 「このままだと会社に絶対に報告できない。自分の信用が下がる」 などと、急に態度を変えて脅かし、責任を追及してきます。 そして、呼び出された方には何の責任もないにも関らず、 そのような話の流れで自分に「責任」を感じてしまうようです。 しかし、払えるお金もありません。「どうしたらいいか?」と聞くと・・・ そこで、業者は、「このままだと会社に絶対に報告できないから、出来るだけやってくれればいい。フェアじゃないから、借り入れして運用してくれればいい。」などと、消費者金融からお金を借りるよに、示唆してきます。 そして、お金を借りさせるために、消費者金融まで担当者がついてきます。 限度額まで借りさせ、現金を手にするとその場で回収していきます。 また、以下のような相談事例もあります。 ・老人、生活保護家庭、身体障害者、一人暮らしの人、家庭の主婦などを強引に取引に参加させる。 ・半ばむりやりに会社の営業所に連れて行き、営業所で契約させる。 (海外先物取引契約を締結しても14日は売買指示を行えないことになっていますが、 事業所で売買指示を出す場合はこの規定が適用されません。) ・ 顧客が頼んでもいないのに勝手に取引を行い、これを顧客に押しつける。 ・顧客の注文を海外商品取引所に取り次がずに呑んでしまう。 ・架空の相場を用いて損金を発生させる。 ・無意味な反覆売買の押しつけや両建(同数量の売りと買いを行うこと。)を強要する。(手数料稼ぎ) ・契約書を読むひまも与えず、押印・サインを取り付ける。 ・当初益金がでるように仕組み、取引量を増加させ、損をさせる。 ・会社等職場の忙しい時を狙って電話をかけ、客の「もういいです」「結構です」 との断りの言葉を「同意した」と逆手にとり、注文したからと契約を迫り断ると「裁判ざたにする」と脅す。 かつては、香港の大豆、砂糖、金の取引を勧誘する例が今までは多かったようですが、 最近では、アメリカ、イギリスなどの大豆、石油、などが多くなっています。 .. |
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| ■海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律 法律チェック この法律は、海外商品市場における先物取引の受託等を公正にすることにより、一般委託者の利益を保護することを目的としており、次のような事項を定めています。 |
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【 用 語 】 ・ 「海外商品市場」とは、 外国に所在し、かつ商品の先物取引が行われる市場であって、 政令で指定↓するものをいう。(下記参照) ・「海外商品市場における」とは、 先物取引の受託等」 海外商品市場において先物取引を行うことの委託を受け、 又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受けること。 ・ 「海外商品取引業者」 とは、 海外商品市場における先物取引の受託等を業として行う者をいう。 指 定 市 場(政令第2条 )
【書面の交付】 ・海外商品取引業者は 、海外商品市場における先物取引の受託等を勧誘するときに、 →契約の概要を記載した書面を顧客に交付しなければなりません。 ・海外商品取引業者は、海外先物契約を締結したときは、 →その内容を明らかにする書面を顧客に交付しなければなりません。 ・海外商品取引業者は、顧客から売買注文を受けたときは、 →その内容を明らかにする書面を交付するとともに、 ・顧客の売買注文に係る先物取引が成立したときは、 →顧客に売買報告書を交付しなければなりません。 ・海外商品取引業者は、保証金を受領したときは、 →その旨を記載した書面を交付しなければなりません。 【顧客の売買指示についての制限】*クーリングオフ類似制度 海外商品取引業者は、顧客が当該事業者の事務所まで出向いて売買注文する場合を除き、 海外先物契約を締結した日から14日を経過した日以後でなければ顧客の注文を受けてはなりません。 【違法あるいは不当な勧誘、受託行為の禁止 】 ・海外商品市場における相場について虚偽の事実を述べたり、絶対にもうかるなどと言って勧誘する事・顧客に迷惑な電話勧誘等は禁止されています。 【先物取引の成立価格の推定 】 顧客が価格を特定しないで売付けまたは買付けの注文をした場合、 顧客に有利な一定の価格で先物取引が成立したと推定することになっています。 【行政処分等 】 主務大臣(農林水産大臣、経済産業大臣)は、海外商品取引業者に対し報告徴収及び立入検査ができ、また、海外商品取引業者が本法に違反した場合には、業務停止命令をかけることができます。 |
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| ■海外商品先物取引のクーリングオフ |
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【クーリングオフの条件】 1.海外商品取引業者の、事業所以外で契約した場合であること 例えば、車の中、飲食店、公園など・・・ 2.海外先物」先物契約を締結した日から14日間であること この、14日間とは、契約締結日の翌日から計算します。(初日不算入) 即ち、この期間は、海外商品取引業者、顧客から売買指示を受けてはならない ものとされています。 従って、この間は、商品の売り付けも買い付けも開始していないわけですから、 契約の申込の撤回・解除を妨げないということになるわけです。 *通常のクーリングオフ制度とはやや異なりますが、これにより、クーリングオフが できることになります。 これは、業者の事業所以外で契約した場合には、業者からの一方的な勧誘により十分に考える時間も 与えられず契約することが多いであろうことから、消費者に14日間という十分な熟慮期間を設けて、 慎重に判断する機会を与え、特に消費者保護を図ったものです。 そして、海外商品取引業者がこれに違反して、消費者から売買指示を受けて注文したとしても、その注文は、海外商品取引業者自信がした注文とみなされます。 従って、既に支払った委託証拠金は、全額返金義務があります。 【では、クーリングオフをするには、どうしたらいいか?】 しかし、消費者が解約したいと申し出ても、消費者が法律を知らないことをいいことに、 ・「クーリングオフする場合は、シカゴの代理人に直接書類等を提出しなければならない。」とか、 ・「既に注文を出しているのでそれはできない。」言ってきたり、 ・「今の証拠金では変動が大きくなってきているので、増やしたほうがいい。」と言われ、 「そんな資金はない。」と、断っても 「できることをやってもらわないとウチも困ります。」と言われたり、 ・「解約理由を聞かなければ、応じられない」と言われ、再度呼び出されて、説得させられたり、 14日間を徒過させようとして、クーリングオフを妨害して来るケースが、よくあります。 ★従って、知識のある業者に対し、知識の無い消費者がまともに取り合うことには限界があります。 14日間が経過してしまうと、全額の返金は困難となるばかりか、全く返金が見込めない事もあります。 従って、法律の専門家たる、当事務所に依頼されることをお奨めします。 もちろん、多少費用はかかりますが、返金されないばかりか、更なる証拠金の負担を要求される等傷口が広がってからでは、取り返しがつかないことになります。 業者も、法律家が関与していることが判れば、悪あがきをすることもなく、速やかに応じてきます。 また、当事務所は、海外商品先物取引でのクーリングオフ実績も100%です。 |
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