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海外商品先物取引のクーリングオフ
海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律は、
平成23年1月1日に廃止となりました。 (参考事例の紹介)
過去によくあった相談事例
まず、職場などに電話がかかってきます。
ターゲットは、20歳代〜30歳代の男性が多いですね。主婦の場合もあります。
そして、「資産運用の件で話をしたいので会ってほしい。」とか、「今日近くまで来るので時間を作れませんか。」 などと、会う約束を取り付けようとします。
しかし、突然の勧誘ですから、理由をつけて断りますよね。
すると、業者の態度は、手の平を返したように変わります。
「話も聞かないで断るとは、どういうことだ!」
「内容も聞かずに断られたのでは納得できない。内容を聞いてから決めて欲しい。」
「社会人としておかしいだろ。」と言いがかりをつけてきたり、
担当者の上司と名乗る男性から電話があり
「○○があなたを恨んでいる。こんなことで恨まれるのも嫌でしょう。」
「一度会って、話だけでもいいから。」などと言い、呼び出されます。
そこで、「これは、まずいかも」「一度会ってきちっと断っておいたほうがいいんじゃないか?」と感じ、会う承諾をしてしまいます。(ここが、まず、業者側の、呼び出す出すテクニックなんですね。)
呼び出され、会いに行くと
呼び出して勧誘する場所は、飲食店、カラオケボックス、車の中、公園などです。
担当者からは、
「今が底値の時期で今後は上がる方向にしかない。」
「損をするよりも儲かる確立のほうが高い。」
「絶対儲かります」
「銀行預金より有利!」
「損が出ても会社で負担します」
などと、必ず儲かるかのごとく勧誘し、長時間に渡って説得します。日付が変わり、翌朝までに及ぶ事も珍しくありません。
それでも、、「お金が無いので無理だ。できない。」と言って断ると、
「そういうことは始めに言え。」
「最初から断る気だったのなら何故聞いていた。」
「お金が無いと分かっていたら説明するか。」
「俺が馬鹿みたいじゃないか。」
「冷やかしてんのか。」
「時間が無駄になった、損害賠償を請求するぞ」
「このままだと会社に絶対に報告できない。自分の信用が下がる」
などと、急に態度を変えて脅かし、責任を追及してきます。
呼び出された方には何の責任もないにも関らず、
担当者に責め立てられ、自分に「責任」を感じてしまうようです。
しかし、払えるお金もありません。「どうしたらいいか?」と聞くと・・・
担当者は、
「このままだと会社に報告できない」
「出来るだけのことをしてくれればいい。」
「フェアじゃないから、借り入れして運用してくれればいい。」
などと、消費者金融からお金を借りるように、示唆してきます。
そして、お金を借りさせるために、消費者金融まで担当者がついてきます。
限度額まで借りさせ、現金を手にするとその場で回収していきます
また、以下のような相談事例もあります。
■老人、生活保護家庭、身体障害者、一人暮らしの人、家庭の主婦などを強引に取引に参加させる。
■半ばむりやりに会社の営業所に連れて行き、営業所で契約させる。
(海外先物取引契約を締結しても14日は売買指示を行えないことになっていましたが、事業所で売買指示を出す場合はこの規定が適用されませんでした。)
■顧客が頼んでもいないのに勝手に取引を行い、これを顧客に押しつける。
■顧客の注文を海外商品取引所に取り次がずに呑んでしまう。
■架空の相場を用いて損金を発生させる。
■無意味な反覆売買の押しつけや両建(同数量の売りと買いを行うこと。)を強要する。(手数料稼ぎ)
■契約書を読むひまも与えず、押印・サインを取り付ける。
■当初は益金がでるように仕組み、取引量を増加させ、損をさせる。
■会社等職場の忙しい時を狙って電話をかけ、客の「もういいです」「結構です」との断りの言葉を「同意した」と逆手にとり、注文したからと契約を迫り断ると「裁判ざたにする」と脅す。
かつては、香港の大豆、砂糖、金の取引を勧誘する例が今までは多かったようですが、最近では、アメリカ、イギリスなどの大豆、石油、などが多くなっています。
海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律は、
平成23年1月1日に廃止となりました。 (参考事例の紹介)
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  クーリングオフ妨害事例
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  クーリングオフ代行依頼の詳しい流れは、ここから確認できます。
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