





| 業務提供誘引販売取引のクーリングオフ (内職商法・SOHO・在宅ワーク) |
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| ■ よくある勧誘事例(パソコン関係の資格の事例)) |
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↓まず、 |
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| 突然、勧誘の電話がっかかってきたり、 資料請求後、勧誘の電話がっかかってきたりします。 |
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↓そして、 |
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| 「在宅でお仕事をしてみませんか?データ入力の簡単な仕事です。」 「仕事をやってもらっている人数枠に空きができたので、 今回、人数限定で、○○人の募集をしています。」 「うちの会社の抱えている仕事を、在宅でして頂いて収入にして頂く。」 「それも簡単な住所や電話番号の入力とか、そういうものなんです。」 「仕事は希望するだけあります。」 |
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↓ただ、 |
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| 「この内職をするためには、○○○検定(又は、レベルチェック・○○資格)に合格しなければなりません。」 |
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↓もっとも、 |
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| 「試験は簡単で誰でも取れます。めったに、合格しない方はいません。」 「○○○検定は、パソコン検定3級程度の試験なので、ものすごく易しい。」 「普通は、皆さん1回で合格しています。」 |
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↓ただ、 |
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| ■「そのための教材等の費用が○○万円かかります。」 又は、 ■「業務提供システムの使用料や登録料・保証金などがかかります。」 「もっとも、一括では払えないでしょうから、商品を購入したことにして、 ローンを組む事ができます。これなら、月々○万円程度の支払です。」 |
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↓もっとも、 |
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| ランクによって、収入は異なりますが、 ○○さんであれば、○ランク程度ですから、月○万円は保証します。」 「月々のローンを支払っても残ります。」 「それどころか、皆さん収入があるので1年間で返済していますよ。」 「仕事がないということはありません。最低でも3万円は保証しています。」 |
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↓このような説明の後、 |
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| ■「審査」と称して、一旦電話を切り、追って、「審査に通った」と称して、 又は、「人数限定なので、枠を特別に確保した。」と称して、 契約(費用の振込を急かせるケースもあります。 ■ローンとは、通常の立替払い契約でなく、消費者金融の場合もあります。 |
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↓申込後、書類が届き、 |
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| 考え直し、電話で「クーリング・オフさせてもらいます。」と告げた所、 ■「電話で契約は成立して、いるから、クーリング・オフはできませんよ。」 ■「資料を送る前でも、電話で契約になった時点で、あなたのための○○をしているんです。そのために何人もの人が動いているから、もうやめることはできません。」 ■「こっちでお金をかけているのに、きちっとしたことが分からないまま、 ああ、そうですか、というようにできないじゃないですか。」 ■「クーリング・オフはできませんから。」と言われ、 クーリングオフのハガキを送った後も、執拗に同様の電話が繰り返し来た。 |
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| ■ よくある勧誘事例(総合旅行業務取扱管理者試験の事例)) |
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↓まず、 |
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| 「家で簡単にできる内職を紹介している会社なんですが、お仕事に興味ない ですか」などと、突然、勧誘の電話がっかかってくることが多いようです。 |
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↓そして、 |
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| 「資格を取るために勉強をしている人達の模擬試験の採点の仕事です。」 *「スーパーや飲食店に置いてある、旅行パンフレットの補充業務」というケースもあります。 「仕事内容は、一般旅行業務取扱主任者の試験を受ける人達のテストの 添削業務で、 丸付けの仕事は模範解答を見ながらできるので、 誰にでもできます。」 「今、○○○人の方にこの仕事をしてもらっていますが、 60,70歳代のお爺ちゃんやお婆ちゃんもやっています。」 |
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↓ただ、 |
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| 「採点するためには、先生という扱いになるので、資格がないとできない。」 「一般旅行業務取扱管理者の資格を取った上で仕事が始められます。」 |
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↓もっとも、 |
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| 「この試験の合格率は高い。運転免許が取れる人なら誰でも合格できます。」 | |
↓しかも、 |
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| 「うちは、テキストを販売している出版社、だから、どこどこが出ますよ、 と教えられるので、確実に資格を取れます。絶対に受からせますから。」 「当社のテキストで勉強すれば必ず合格しますし、落ちた人はいません。」 「お爺ちゃん、お婆ちゃんでも合格しているし、「誰でも受かります。」 「落ちた人でも翌年の国家試験には必ず合格しています。」 「今から勉強すれば、1日30分くらいで受かりますよ。」 |
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↓また、 |
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| 「仕事は、1枚○円で1ヶ月にいくらでもできます。」 「そちらの希望通りにお金が入るように仕事をまわします。」 「月に○○万円以上やりたいって言うんだったら、それなりにしますし、 これぐらいでいいわっていうのがあれば、それぐらいにします。」 旅行に行ったりとかでお休みしたければ言ってもらえれば、 仕事の量は減らせますから。」「ノルマはありません。」 「テキスト代は、毎月○〜○万円の収入があるので、 クレジットを組んでも、在宅ワークの収入ですぐ取り戻せます。」 「また、補助金や奨励金が支給される制度で支払った残りのテキスト代を 一括で支払うことも可能です。」 |
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↓その後、資料・書類が届き、 |
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| 調べた結果、そんなに簡単に合格できる試験では無い事を知り、 ハガキで、クーリングオフの書面を送ったところ、 |
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↓販売店から、 |
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| ■「ハガキなど届いていません。」 ■「電話で契約は成立しているから、クーリング・オフはできません。」 ■「この契約は商品売買契約だから、クーリングオフ期間は過ぎている。」 ■「子供じゃないんだから、今更何を言ってるんですか?」 ■「あなたのワクをもう確保してしまっているので、解約できません。」 |
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↓ などと、 |
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クーリングオフの行使を妨げられたという相談がよくあります。 クーリングオフ妨害・注意点は、下記ページをご参照下さい。 |
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| ■ 勧誘事例(トレースの事例)) |
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消費者宅に電話をかけ、「トレースの勉強をして仕事をしませんか。」 「うちは、資格がなくても、練習してもらえば必ず仕事を回します。」 「トレース課題は簡単で、みんなすぐに合格して仕事をもらっています。」 「自宅で簡単にできる仕事で、本を読むとか勉強することもなく、 誰にでも、小さなお子さんがいても、できる仕事です。」 「無理なく高収入を得ている方が、沢山いらっしゃいます。」 「月々7〜10万円の収入になります。」 「今回の募集は、枠が決まっていますから、早く申し込まないと 埋まってしまいますよ。」 などと、勧誘し、○○万円の教材販売契約を締結させる。 |
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| ■ 勧誘事例(ちらし配りの事例)) |
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消費者電話をかけ、 「通信販売商品を掲載したチラシをポスティングして、 チラシを見た一般消費者から商品の注文があれば、 当該チラシ等を配布した者に対し、 商品毎に決まっている掛け率に応じて販売手数料として収入が得られる。」 「月○万円以上の収入は確実。」などと強調して勧誘し 特約店とチラシ代として、○○万円の契約をさせるものもあります。 |
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| ■コメント |
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内職商法「業務提供誘引販売取引」の特定負担(契約金額)は、 テキスト・CD-ROMの購入や、システム利用料、保証金など、名目は様々 ですが、おおむね、以下のような勧誘トークです。
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↓このように、 |
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| ■はじめは一切、費用がかかることには触れず、 ■あたかも一定の収入が確実に得られるかのごとく説明し、 ■試験は、誰にでも受かる、簡単な試験であることを強調。 ■契約代金は、その報酬から簡単に払っていけるなどと安心させ、 ■しかも、人数限定なので、今すぐワクを抑える必要があるなどと 申込みを急かせ、契約を締結させるわけです。 |
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↓しかも、 |
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| 前記事例のように、クーリングオフの行使を妨げてくることもあります。 | |
↓しかし、 |
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| ■不実告知(ウソの絶命)やクーリングオフ妨害行為があったとしても、 後日その事実を証明することは困難です。 ■しかも、内職商法「業務提供誘引販売取引」の場合、 法律上の中途解約制度はありません。 |
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↓よって、 |
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| クーリングオフ期間が過ぎてしまえば、あとは販売店が解約に応じない限り、実務上、クレジットは会社はクレジット契約を解約してくれません。 販売店が解約に応じない限り、クレジット代金を払わなければ、 最終的には訴訟となります。 ■即ち、クーリングオフ期間経過後の解約は、よほどの事情がない限り、 非常に困難となります。 ■また、クーリングオフは、1秒でも期間が経過してしまえば、原則的には、 行使できません。いつでも解約できるのであれば、クーリングオフ制度は要らないわけです。 ■更に、消費者よりも、業者の方が法律を良く知っているのが通常です。 |
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↓よって、 |
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手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。 クーリングオフ妨害・注意点は、下記ページをご参照下さい。 |
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| ■ 内職商法「業務提供誘引販売取引」」のクーリングオフ |
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内職商法「業務提供誘引販売取引」」は、法定書面(法定記載事項を記載した書面)を受領した日から、20日間がクーリングオフ期間です。 |
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↓これは、 |
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| 訪問販売などの場合には、クーリングオフ期間は8日間ですが、 内職商法の場合、説明のように実際に報酬が得られるか否かが わかるまで、相当期間を要す為、通常のクーリングオフ期間より 長い再考期間を設けているものです。 *それでも、クーリングオフ期間を過ぎてからの相談が後を絶えません。 |
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↓しかし、 |
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| 業務の提供と商品(サービス)の契約を全く関連のない別契約として契約させ、 内職商法には当たらないとして、クーリングオフ期間を8日間と記載している ケースもあります。(脱法行為) |
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↓さらに、 |
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| その手口も、年々巧妙化しつつあります。 | |
↓ところで、 |
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| クーリングオフ期間の20日間とは、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を、受け取った日から、受け取った日を入れて、20日間です。 | |
↓即ち |
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| クーリンオフを行使できる期間は、 法定書面を受け取った日が、既に1日目です、翌日からではありません。 |
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↓また、 |
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| クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。 | |
↓もっとも、 |
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| ■「クーリング・オフのハガキは届いていない。」 ■「業務契約は、クーリングオフできるが、商品はクーリングオフできない。」 ■「あなたの為のシステムの準備を既にしているので、違約金がかかる。」 ■「商品購入のクーリングオフ期間はもう過ぎている。」 などと、クーリングオフの行使を妨害してくることがしばしばあります。 また、一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合)、 その後、「○○の被害者を救済しています。」などと、あたかも、公的な救済機関であるかのごとき説明をして、全く新たな契約をさせる詐欺商法もあります。 |
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↓従って、 |
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| 手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。 少なくとも、通常は、消費者より業者のほうが、法律を良く知っています。 クーリングオフ妨害・注意点は、下記ページをご参照下さい。 |