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はい
いいえ
期間内
スタート



Q10.へ進む


いいえ
いいえ
はい
知らされていた
使用しない
又は
販売員に
勧められ
使用した

使用した
消耗品ではない
消耗品である
         Q10.

契約書等に特約上のクーリングオフが認められている場合には、それに基づきクーリングオフできます。

特約が無い場合には、クーリングオフはできません。

Q11. 
受取った書類に
クーリングオフの
ことが、記載され
ていましたか?

クーリングオフ期間切れ.comのページへ
経過している
当てはまらない
自発的に行った
①業者に呼び止められて連れて行かれた。
②電話・チラシ・郵便等がきっかけで行った。
③訪問され誘われて行った。
営業所以外の場所で
営業所、お店で
Q7. 消耗品を開封・使用するとクーリングオフできなくなる旨を書面で知らされていましたか?
Q6.その商品を開封・使用しましたか?
Q5. 消耗品ですか?
消耗品のチェック
Q3. 契約の目的物は「指定商品」「指定役務」
「指定権利」
のいずれかに当てはまりますか?
平成21年12月1日より、指定商品・指定役務制は廃止されます。
Q2.どのようにして営業所へいきましたか?
Q1. 契約の申込・締結をしたところはどこですか?
特定商取引法上の「訪問販売」として、
クーリングオフ制度の適用があります。
Q9. 代金・対価は4,000円未満で、かつ、支払済ですか?
Q8. 現金一括の取引ですか?
太陽光発電、リフォーム、床下換扇、耐震補強、布団、浄水器、活水器、電解洗浄水
生成器、磁化処理機、ディスポーザー、ミシン、,掃除機、学習教材、下着、化粧品他
訪問販売のクーリングオフの適用対象

(訪問販売には、キャッチセールス、アポイントメントセールス,SF商法も含まれます。)
当てはまる
知らされていなかった
はい




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