| 別表第一 (第三条関係) 「指定商品」 | ||||||
| 1 | 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項の医薬品をいう。以下同じ。)を除く。) | |||||
| 2 | 犬及び猫並びに熱帯魚その他の観賞用動物 | |||||
| 3 | 盆栽、鉢植えの草花その他の観賞用植物(切花及び切枝並びに種苗を除く。) | |||||
| 4 | 障子、雨戸、門扉その他の建具 | |||||
| 5 | 手編み毛糸及び手芸糸 | |||||
| 6 | 不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物 | |||||
| 7 | 真珠並びに貴石及び半貴石 | |||||
| 8 | 金、銀、白金その他の貴金属 | |||||
| 9 | 家庭用石油タンク並びにその部品及び附属品 | |||||
| 10 | 太陽光発電装置その他の発電装置 | |||||
| 11 | ペンチ、ドライバーその他の作業工具及び電気ドリル、電気のこぎりその他の電動工具 | |||||
| 12 | 家庭用ミシン及び手編み機械 | |||||
| 13 | ぜんまい式のタイマー、家庭用ばね式指示はかり及び血圧計 | |||||
| 14 | 時計 | |||||
| 15 | 望遠鏡、双眼鏡及び生物顕微鏡 | |||||
| 16 | 写真機械器具 | |||||
| 17 |
映画機械器具及び映画用フィルム(八ミリ用のものに限る。) | |||||
| 18 | 複写機及びワードプロセッサー | |||||
| 19 | 乗車用ヘルメットその他安全帽子、繊維製の避難はしご及び避難ロープ並びに消火器及び消火器用消火薬剤 | |||||
| 20 | 火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報装置(平成15年7月1日からの契約から) | |||||
| 21 | はさみ、ナイフ、包丁その他の利器及びのみ、かんな、のこぎりその他の工匠具 | |||||
| 22 | ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナーその他の家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器及び電圧調整器 | |||||
| 21 | 電話器、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置及びアマチュア無線用機器 | |||||
| 24 | 超音波を用いてねずみその他の有害動物を駆除する装置 | |||||
| 25 | 電子式卓上計算機並びに電子計算機並びにその部品及び附属品 | |||||
| 26 | 乗用自動車及び自動二輪車(原動機付自転車を含む。)並びにこれらの部品及び附属品 | |||||
| 27 | 自転車並びにその部品及び附属品 | |||||
| 28 | ショッピングカート及び歩行補助車 | |||||
| 29 |
れんが、かわら及びコンクリートブロック並びに屋根用のパネル、壁用のパネルその他の建築用パネル | |||||
| 30 | 眼鏡並びにその部品及び附属品並びに補聴器 | |||||
| 31 | 家庭用の医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゆう器、磁気治療器、医療用物質生成器及び近視眼矯正器 | |||||
| 32 | コンドーム、生理用品及び家庭用の医療用洗浄器 | |||||
| 33 | 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)並びにかび防止剤及び防湿剤 | |||||
| 34 | 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ | |||||
| 35 | 衣服 | |||||
| 34 | ネクタイ、マフラー、ハンドバック、かばん、傘、つえ、サングラス(視力補正用のものを除く。)その他の身の回り品、指輪、ネックレス、カフスボタンその他の装身具、喫煙具及び化粧用具 | |||||
| 37 | 履物 | |||||
| 38 | 床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオルその他の家庭用繊維製品及び壁紙 | |||||
| 39 | 家具及びついたて、びようぶ、傘立て、金庫、ロッカーその他の装備品並びに家庭用洗濯用具、屋内装飾品その他の住生活用品 | |||||
| 40 | 住宅に附属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の部材 (平成15年7月1日からの契約から) |
|||||
| 41 | ストーブ、温風機その他の暖房用具、レンジ、天火、こんろその他の料理用具及び湯沸器(電気加熱式のものを除く。)、太陽熱利用冷温熱装置並びにバーナーであつて除草に用いることができるもの | |||||
| 42 | 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備並びにこれらの部品及び附属品 | |||||
| 43 | 融雪機その他の家庭用の融雪設備 | |||||
| 44 | なべ、かま、湯沸かしその他の台所用具及び食卓用ナイフ、食器、魔法瓶その他の食卓用具 | |||||
| 45 | 囲碁用具、将棋用具その他の室内娯楽用具 | |||||
| 46 | おもちや及び人形 | |||||
| 47 | 釣漁具、テント及び運動用具 | |||||
| 48 | 滑り台、ぶらんこ、鉄棒及び子供用車両 | |||||
| 49 | 新聞紙(株式会社又は有限会社の発行するものに限る。)、雑誌、書籍及び地図 | |||||
| 50 | 地球儀、写真(印刷したものを含む。)並びに書画及び版画の複製品 | |||||
| 51 | 磁気記録媒体並びにレコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物 | |||||
| 52 | シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規その他これらに類する事務用品、印章及び印肉、アルバム並びに絵画用品 | |||||
| 53 | 楽器 | |||||
| 54 | かつら | |||||
| 55 | 神棚、仏壇及び仏具並びに祭壇及び祭具 | |||||
| 56 | 砂利及び庭石、墓石その他の石材製品 | |||||
| 57 | 絵画、彫刻その他の美術工芸品及びメダルその他の収集品 | |||||
| 別表第二 (第三条関係)「指定権利」 | ||||||
| 1 | 保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利 | |||||
| 2 | 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、又は観覧する権利 | |||||
| 3 | 語学の教授を受ける権利 | |||||
| 別表第三 (第三条関係) 「指定役務」 | ||||||
| 1 | 庭の改良 | |||||
| 2 | 次に掲げる物品の貸与 | |||||
| イ | 家庭用ミシン | |||||
| ロ | 複写機及びワードプロセッサー | |||||
| ハ | 消火器 | |||||
| ニ | 火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報装置 (平成15年7月1日からの契約から) |
|||||
| ホ | 家庭用の医療用洗浄器 | |||||
| へ | ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナーその他の家庭用電気機械器具及び電圧調整器 | |||||
| ト | 電話機及びファクシミリ装置 | |||||
| チ | 電子計算機 | |||||
| リ | 家庭用の電気治療器、磁気治療器及び近視眼矯正器 | |||||
| ヌ | 衣服 | |||||
| ル | 寝具 | |||||
| ヲ | 浄水器 | |||||
| ワ | 楽器 | |||||
| 3 | 保養のための施設又はスポーツ施設を利用させること | |||||
| 4 | 住居又は次に掲げる物品の清掃 | |||||
| イ | 家庭用石油タンク | |||||
| ロ | エアコンディショナー及び換気扇 | |||||
| ハ | 床敷物及び布団 | |||||
| ニ | 太陽熱利用冷温熱装置 | |||||
| ホ | ふろがま | |||||
| へ | 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備 (平成15年7月1日からの契約から) | |||||
| 5 | 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。 | |||||
| 6 | 墓地又は納骨堂を使用させること。 | |||||
| 7 | 眼鏡若しくはかつらの調整又は衣服の仕立て | |||||
| 8 | 次に掲げる物品の取付け又は設置 | |||||
| イ | 障子、雨戸、門扉その他の建具 | |||||
| ロ | 太陽光発電装置、、その他の発電装置(平成16年11月11日の契約から) | |||||
| ハ | 家庭用の医療用洗浄器 | |||||
| ニ | ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナーその他の家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器及び電圧調整器 | |||||
| ホ | 電話機、インターホン、ファクシミリ装置及びアマチュア無線用機器 | |||||
| へ | れんが、かわら及びコンクリートブロック並びに屋根用のパネル、壁用のパネルその他の建築用パネル | |||||
| ト | 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備 | |||||
| チ | 融雪機その他の家庭用の融雪設備 | |||||
| 9 | 住宅に附属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の組立て又は設置 | |||||
| 10 | 次に掲げる物品の取り外し又は撤去(平成16年11月11日の契約から) | |||||
| イ | 家庭用電気機械器具 | |||||
| ロ | 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)並びにかび防止剤及び防湿剤 | |||||
| ハ | 太陽熱利用冷温熱装置 | |||||
| ニ | 浄化槽 | |||||
| 11 | 結婚又は交際を希望する者への異性の紹介 | |||||
| 12 | 易断を行うこと。 | |||||
| 13 | 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞させ、又は観覧させること | |||||
| 14 | 家屋、門若しくは塀又は次に掲げる物品の修繕又は改良家屋、門若しくは塀又は次に掲げる物品の修繕又は改良 | |||||
| イ | 障子、雨戸、門扉その他の建具 (平成15年7月1日からの契約から) | |||||
| ロ | 家庭用石油タンク(平成16年11月11日の契約から) | |||||
| ハ | 太陽光発電装置その他の発電装置 | |||||
| ニ | 家庭用ミシン及び換気扇 | |||||
| ホ | 履物 | |||||
| へ | 畳及び布団 | |||||
| ト | 太陽熱利用冷温熱装置 | |||||
| チ | ふろがま(平成15年7月1日からの契約から | |||||
| リ | 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備 (平成15年7月1日からの契約から) | |||||
| ヌ | 神棚、仏壇及び仏具並びに祭壇及び祭具 (平成15年7月1日からの契約から) | |||||
| 13 | プログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は記録させること。 | |||||
| 14 | 名簿、人名録その他の書籍(磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製するものを含む。)、新聞又は雑誌への氏名、経歴その他の個人に関する情報の掲載若しくは記録又はこれらに掲載され若しくは記録された当該情報の訂正、追加、削除若しくは提供 | |||||
| 15 | プログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は記録させること。 | |||||
| 16 | 名簿、人名録その他の書籍(磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。) をもつて調製するものを含む。)、新聞又は雑誌への氏名、経歴その他の個人に関する情報の掲載若しくは記録又はこれらに掲載され若しくは記録された当該情報の訂正、追加、削除若しくは提供 |
|||||
| 17 | 土地の測量(平成15年7月1日からの契約から)、整地又は除草 (平成16年11月11日の契約から) | |||||
| 18 | 家屋における有害動物又は有害植物の防除 | |||||
| 19 | 住宅への入居の申込み手続の代行 | |||||
| 20 | 技芸又は知識の教授 | |||||
| 別表第四 (第五条関係) 使用・消費下場合にクーリングオフが制限される商品 | ||||||
| 1 | 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。) | |||||
| 2 | 不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物 | |||||
| 3 | コンドーム及び生理用品 | |||||
| 4 | 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。) | |||||
| 5 | 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ | |||||
| 6 | 履物 | |||||
| 7 | 壁紙 | |||||
| 別表第五 (第十一条、第十二条、第十五条、第十六条関係)「特定継続的役務」 | ||||||
| 1 |
エステティック 1ヶ月かつ5万円を越える |
人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。 | ||||
| 関連商品 | イ 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。) であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。)健康食品類のこと ロ 化粧品、石けん(医薬品を除く。)及び浴用剤 ハ 下着 ニ 電気による刺激又は電磁波若しくは超音波を用いて人の皮膚を清潔 にし又は美化する器具又は装置 |
|||||
| 中途解約 (解約損料) |
サービス開始前:2万円 | |||||
| サービス開始後:2万円又は当該特定継続的役務提供契約に係る特定継続的役務の対価の総額から提供された特定継続的役務の対価に相当する額を控除した額(以下この表において「契約残額」という。)の10%に相当する額のいずれか低い額 (★既に受けた分は別途支払いが必要です) | ||||||
| 2 | 語学教室 2ヶ月かつ5万円を越える |
語学の教授(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第八十二条の二に規定する専修学校若しくは同法第八十三条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は同法第一条に規定する学校(大学を除く。)における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。) | ||||
| 関連商品 | イ 書籍 ロ 磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物 ハ ファクシミリ装置及びテレビ電話装置 |
|||||
| 中途解約 (解約損料) |
サービス開始前:1万5千円 | |||||
| サービス開始後:5万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額 (★既に受けた分は別途支払いが必要です) |
||||||
| 3 | 家庭教師 2ヶ月かつ5万円を越える |
学校教育法第一条に規定する学校(小学校及び幼稚園を除く。)、同法第八十二条の二に規定する専修学校若しくは同法第八十三条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験(四の項において「入学試験」という。)に備えるため又は学校教育(同法第一条に規定する学校(大学及び幼稚園を除く。)における教育をいう。同項において同じ。)の補習のための学力の教授(同項に規定する場所以外の場所において提供されるものに限る。) | ||||
| 関連商品 | イ 書籍 ロ 磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物 ハ ファクシミリ装置及びテレビ電話装置 |
|||||
| 中途解約 (解約損料) |
サービス開始前::2万円 | |||||
| サービス開始後:五万円又は当該特定継続的役務提供契約における一月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額 (★既に受けた分は別途支払いが必要です) |
||||||
| 4 | 学習塾 2ヶ月かつ5万円を越える |
入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校教育法第一条に規定する学校(大学及び幼稚園を除く。)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。) | ||||
| 関連商品 | イ 書籍 ロ 磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物 ハ ファクシミリ装置及びテレビ電話装置 |
|||||
| 中途解約 (解約損料) |
サービス開始前:1万1千円 | |||||
| サービス開始後:二万円又は当該特定継続的役務提供契約における一月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額 (★既に受けた分は別途支払いが必要です) |
||||||
| 5 | パソコン教室 2ヶ月かつ5万円を越える |
電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授 | ||||
| 関連商品 | イ 電子計算機及びワードプロセッサー並びにこれらの部品及び附属品 ロ 書籍 ハ 磁気的方法又は光学的方法により音、映像又はプログラムを記録した物 |
|||||
| 中途解約 (解約損料) |
サービス開始前:1万5千円 | |||||
| サービス開始後:5万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い (★既に受けた分は別途支払いが必要です) |
||||||
| 6 | 結婚情報提供 2ヶ月かつ5万円を越える |
結婚を希望する者への異性の紹介 | ||||
| 関連商品 | イ 真珠並びに貴石及び半貴石 ロ 指輪その他の装身具 |
|||||
| 中途解約 (解約損料) |
サービス開始前:3万円 | |||||
| サービス開始後:2万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額 (★既に受けた分は別途支払いが必要です) |
||||||
| マルチ商法 (連鎖販売取引) |
すべての商品やサービスが対象 |
| 特定継続的 役務提供 |
@エステティックサロン A外国語会話教室 B家庭教師派遣 C学習塾 次の2つは平成16年1月1日からの契約に適用 Dパソコン教室 E結婚相手紹介サービス 関連商品の販売についても対象となっています。 |
| 訪問販売 電話勧誘販売 |
政令で定める以下のものであること。 「指定商品」「指定権利」 「指定役務」 「使用消費した場合クーリングオフできないもの」 この色の指定商品・指定役務は、平成15年7月1日からの契約に適用します。 この色の指定役務は、平成16年11月11日からの契約に適用します。 |
| クーリングオフできない契約 | クーリングオフできる契約 | ||
| @店舗販売・通信販売 |
ただし、「特定継続的役務提供」を除く | ||
| A営業を目的とした契約 | ただし、マルチ商法は除く | ||
| B申し込み及び契約の意思を持って事業者の来訪を要請した場合・事業者から電話をかけさせた場合→訪問販売・電話勧誘販売にあたらない | ただし、特定継続的役務提供契約を除く | ||
| C特定商取引に関する法律で使用・消費した 場合はクーリング・オフできなくなると定められている消耗品を、自分の意思で使用・消費したとき | ただし、書面にその旨が記載されてない場合 販売員から試用をすすめられて開封・使用したとき |
||
| E乗用自動車 | |||
| F通信販売(インターネット・携帯サイトも含む) | |||
| G3,000円未満の現金一括支払済み | |||
| *クーリング・オフができない場合でも、特約でクーリングオフを認めている場合や約定解除条項がある場合には、 解除できる場合があります。 *また、消費者契約法・民法などで契約の取消しができる場合があります。 *さらに、特定継続的役務であれば、一定の違約金を払うと中途解約できる場合があります。 |
|||





