(ご注意)

ただ今、依頼件数多数の為、中途解約制度のある契約以外の、相談・依頼はお受けしておりません。


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 まず、あなたの契約は、以下の契約に該当しますか?
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解約代行を依頼できます。
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中途解約制度の適用があります。
中途解約制度とは
契約の無効・取消・解除などを主張しうる、
法律上の
一定の事由(理由)が必要となります。

まず以下の「相談前のチェック事項」ご確認下さい。
該当しそうな
事由(理由)のある場合、
当事務所にご相談下さい。
従って、この場合には、
クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合、
理由がいならい無条件の解除はできません。
いいえ
クーリング・オフ妨害により誤認・困惑し、
クーリング・オフを行わなかった場合の
クーリング・オフ期限
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(この間のどこかで)クーリング・オフ妨害
(クーリング・オフについての不実告知、威迫)
説明
再交付書面交付
さらに、クーリングオフ期間8日・20日
クーリングオフ期間8日・20日
書面交付
申込または契約
勧誘

書面不備によるクーリングオフ(無条件解除)
 
これは、厳密にはクーリングオフ期間内のクーリングオフです。
即ち、クーリングオフ期間が、1日目・2日目と起算されるのは、原則的にはに法定書面を受領した日からです。
法定書面
とは、法律上記載すべきとされている事項を記載した書面(契約書等)のことです。
そして、クーリングオフ事項はその中でも最も重要な法定記載事項の1つです。
従って、以下の場合には契約日からはクーリングオフ相当期間を経過している場合でも、未だクーリングオフができるということになります。

そもそも、法定書面を受領してしていない場合。
契約書等を受領したが、クーリングオフ事項の記載がない場合。
契約書等を受領して、クーリングオフ期間の記載があるが その部分が抹消されている場合。
契約書等を受領して、クーリングオフ期間の記載があるが、 クーリングオフ期間の記載が間違っている場合。
(例、内職商法・マルチ商法のクーリングオフ期間は20日間である所、8日間と記載されている場合。)

ご注意)この場合でも、客観的には契約した日からクーリングオフに相当期限が過ぎていますから、ご自身で書面を送っても業者は簡単には応じないでしょう。従って、法的根拠を明記した書面作成を、専門家(当事務所)に依頼することが賢明です。

クーリング・オフ妨害時のクーリング・オフ期限の延長(2004年11月11日からの契約のみ)
クーリングオフに関して、不実のこと(ウソ)を告げられて、クーリングオフを妨害された場合
威迫されて、クーリングオフを妨害された場合
→再交付書面交付且つ説明時からさらにクーリングオフ期間内にクーリングオフができます。
ご注意)但し、業者が認めない限り、不実告知又は威迫の事実につき、消費者側に立証責任があります。
















特定商取引法上の取消権(2004年11月11日からの契約のみ)

不実告知があったとき

<不実告知の内容>
1.商品の種類・性質・品質。 権利・サービの内容・経済産業省で定める事項
2.商品・権利の販売価格。  サービスの対価
3.代金・対価の支払時期
4.引渡時期・権利移転時期・サービス提供期間
5.クーリングオフに関する事項
6.消費者が当該契約の締結を必要とする事情に関する事項 ★ここが、消費者契約法では主張できないところ!
7.以上以外の契約に関する事項で、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

事実不告知があったとき

<事実不告知の内容>
1.商品の種類・性質・品質。 権利・サービの内容・経済産業省で定める事項
2.商品・権利の販売価格。  サービスの対価
3.代金・対価の支払時期
4.引渡時期・権利移転時期・サービス提供期間
5.クーリングオフに関する事項

*行使期間は、追認することができる時から6箇月間です(契約締結から5年経過後は主張できません。)
*但し、取消は、善意の第三者に対抗できません。
*民法96条の詐欺・強迫取消とともに主張する事も可能です。
未成年者取消(民法第4条第2項)

契約当事、未成年だった場合には契約の取消ができる場合があります。
但し、親などの法定代理人の同意を得ていた場合、婚姻していた場合や、積極的に未成年ではない旨の言動をして契約をした場合などは、契約の取消ができません。
*また取消できる期間もありますから、ご相談下さい。
債務不履行に基づく解除(民法第541条)

 債務不履行とは、契約の相手方が契約から生じた義務を履行してくれない場合です。
例)
商品を引き渡してくれない。
見本カタログ等によって提示された商品と、引渡された商品とが違う場合。
商品に瑕疵(欠陥)があった場合
 (明らかな欠陥はもちろん、隠れた欠陥がある場合も含みます。)
サービスを提供してくれない。
 
(販売条件となっているサービスを提供してくれない場合も含みます。)
内職商法で、業務の提供が無い・報酬を払ってくれない。
業者が破産・倒産した場合。
その他の契約内容の不履行
消費者契約法による取消

不実告知(消費者契約法第4条第1項第1号)←詳しくは、クリック
契約の重要な事項について事実と異なる説明をされ、それを信じた(誤認した)結果、契約を締結した場合。

断定的判断の提供
(消費者契約法第4条第1項第2号
←詳しくは、クリック
「絶対に儲かる」「絶対に損はさせない」などと断定的な説明をされ、それを信じた(誤認した)結果、契約を締結した場合。

不利益事実の不告知(消費者契約法第4条第2項)←詳しくは、クリック
有利なことのみを説明され、不利益となる事実の説明をされず、それを信じた(誤認した)結果、契約を締結した場合。

不退去(消費者契約法第4条第3項第1号)←詳しくは、クリック
業者に、帰ってほしい旨の意思を表示したにも拘わらず、業者が退去せず居座ったために、困惑して契約を締結した場合。
明示的に「帰って下さい。」「お引取り下さい。」と言った場合のみならず、黙示的に「もう出かける時間なので・・」というような意思表示も含みます。

退去妨害(監禁)(消費者契約法第4条第3項第2号)←詳しくは、クリック
業者に帰りたい旨の意思を表示したにも拘わらず、その場から帰してもらえなかったために、困惑して契約を締結した場合。
明示的に「帰りたい。」と言った場合のみならず、黙示的に「電車の時間が間に合わないので・・・」というような意思表示も含みます。
錯誤による無効(民法第95条本文)

契約の要素(契約の重要な事項に)錯誤(勘違)があった場合に契約の無効を主張できる場合があります。
*但し、少しの注意をしていれば勘違いを防げたような勘違いの場合(重大過失)にはこの無効主張はできません。
詐欺による取消(民法第96条第1項)
 
詐欺とは、欺罔によって人を錯誤に陥れることであり、この欺罔行為によって錯誤に陥った結果契約した場合。
多くの場合、この詐欺と錯誤は、競合する場合が殆どです。
要するに騙されて契約したような場合です。
 勧誘の際の説明と、事実が異なる場合などです。
強迫による取消(民法第96条第1項)
業者に脅されて契約してしまった場合には、契約取消ができます
【ご注意】

以上がおおまかな、無効・解除・取消原因です。
但し、細かな点については、判例・通達等による解釈も検討する必要がありますから、
必ずしも、その全てにおいて、無効・取消・解除ができるものではありません。
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