クーリングオフ代行.COM トップページ
クーリングオフ妨害・注意点
クーリングオフ代行依頼の流れ
・費用
運営事務所
Copyright (C) 2001
Cooling-off.com
All Rights Reserved.
《掲載内容の無断複写・転載等を禁じます。》
■
悪徳商法勧誘事例・手口
■
運営事務所のご案内
■
クーリングオフ代行依頼の流れ
■
クーリングオフ妨害・注意点
■
当事務所の代行のメリット
■
当事務所の依頼者の声
メール依頼相談:
e@mjimu.com
(
メールが開かない場合はここから)
■
クーリングオフ代行の依頼相談
■
クーリングオフについて
■
クーリングオフ制度とは
■
クーリングオフ良くある質問
■
クーリングオフ制度の対象
■
クーリングオフ自己判定
■
クーリングオフ期間
■
クーリングオフの仕方・方法
■
クーリングオフ書面の書き方
■
エステ・PC教室等の中途解約
■
クーリングオフ関係法令
■
運営事務所
(事務所のご案内)
■
ワンルーム
マンション、
不動産売買
■
海外商品先物取引(大豆・シカゴ等)
■
電話機ビジネスフォン等リース契約
■
太陽光発電装置・オール電化
■
絵画 ・シルクスクリーン・絵画商法
■
ダイヤド等ジュエリー
・デート商法
■
毛皮・コート・スーツ・
展示会商法
■
レジャー会員権・メンバーズクラブ
■
化粧品・美容器・補正下着
■
エステ(脱毛・痩身)・メンズエステ
■
エステの中途解約
■
浄水器・活水器・
点検商法
■
布団・寝具
・点検商法
・下取り商法
■
高級布団・
SF商法・催眠商法
■
電解洗浄水生成器
■
掃除機・クリーナー
■
補正下着
■
家庭教師教材、指導付き習教材
■
印鑑・水晶・印鑑商法・開運商法
■
家庭用ミシン
・おとり広告
■
資格商法・通信講座・二次被害
■
着物・帯・毛皮・展示会商法
■
ユニットバス等リフォーム
■
床下換気扇・
排水管洗浄
屋根工事・外壁塗装他
■
防犯・火災警報機
・装置
■
マルチ商法・ネットワークビジネス
■
内職商法・在宅ワーク
/SOHO
■
図書・書籍等の送りつけ商法
クーリングオフ制度・方法・仕方・書き方、クーリングオフ妨害、クーリングオフの注意点、悪徳商法の手口・事例の解説。クーリングオフ代行手続
不動産特定共同事業のクーリングオフの法律
(不動産特定共同事業法第26条)
第二十六条
(書面による解除)
1
事業参加者は、その締結した不動産特定共同事業契約について前条第一項の
書面を受領した日から起算して八日
を経過するまでの間、書面により当該不動産特定共同事業契約の解除をすることができる。
2
前項の解除は、その解除をする旨の
書面を発した時に、その効力
を生ずる。
3
第一項の規定による解除があった場合には、当該不動産特定共同事業者は、その解除に伴う損
害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
4
前三項の規定に反する特約で事業参加者に不利なものは、無効とする。
ご注意)以上は根拠法のみであり、このほか施行規則・施行令・通達等により細かな規定及び解釈が
ありますので、ご自身で判断されることは危険です。個々の具体的な契約に関してはご相談下さい。