


| クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合、 理由がいならい無条件の解除はできません。 |
| 書面不備によるクーリングオフ(無条件解除) |
| これは、厳密にはクーリングオフ期間内のクーリングオフです。 即ち、クーリングオフ期間が、1日目・2日目と起算されるのは、原則的にはに法定書面を受領した日からです。 法定書面とは、法律上記載すべきとされている事項を記載した書面(契約書等)のことです。 そして、クーリングオフ事項はその中でも最も重要な法定記載事項の1つです。 従って、以下の場合には契約日からはクーリングオフ相当期間を経過している場合でも、未だクーリングオフができるということになります。 (例、内職商法・マルチ商法のクーリングオフ期間は20日間である所、8日間と記載されている場合。) ご注意)この場合でも、客観的には契約した日からクーリングオフに相当期限が過ぎていますから、ご自身で書面を送っても業者は簡単には応じないでしょう。従って、法的根拠を明記した書面作成を、専門家(当事務所)に依頼することが賢明です。 |
| クーリング・オフ妨害時のクーリング・オフ期限の延長(2004年11月11日からの契約のみ) |
→再交付書面交付且つ説明時からさらにクーリングオフ期間内にクーリングオフができます。 ご注意)但し、業者が認めない限り、不実告知又は威迫の事実につき、消費者側に立証責任があります。 |
| 特定商取引法上の取消権(2004年11月11日からの契約のみ) |
<不実告知の内容> 1.商品の種類・性質・品質。 権利・サービの内容・経済産業省で定める事項 2.商品・権利の販売価格。 サービスの対価 3.代金・対価の支払時期 4.引渡時期・権利移転時期・サービス提供期間 5.クーリングオフに関する事項 6.消費者が当該契約の締結を必要とする事情に関する事項 ★ここが、消費者契約法では主張できないところ! 7.以上以外の契約に関する事項で、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの <事実不告知の内容> 1.商品の種類・性質・品質。 権利・サービの内容・経済産業省で定める事項 2.商品・権利の販売価格。 サービスの対価 3.代金・対価の支払時期 4.引渡時期・権利移転時期・サービス提供期間 5.クーリングオフに関する事項 *行使期間は、追認することができる時から6箇月間です(契約締結から5年経過後は主張できません。) *但し、取消は、善意の第三者に対抗できません。 *民法96条の詐欺・強迫取消とともに主張する事も可能です。 |
| 未成年者取消(民法第4条第2項) |
但し、親などの法定代理人の同意を得ていた場合、婚姻していた場合や、積極的に未成年ではない旨の言動をして契約をした場合などは、契約の取消ができません。 *また取消できる期間もありますから、ご相談下さい。 |
| 債務不履行に基づく解除(民法第541条) |
債務不履行とは、契約の相手方が契約から生じた義務を履行してくれない場合です。 例) (明らかな欠陥はもちろん、隠れた欠陥がある場合も含みます。) (販売条件となっているサービスを提供してくれない場合も含みます。) |
| 消費者契約法による取消 |
契約の重要な事項について事実と異なる説明をされ、それを信じた(誤認した)結果、契約を締結した場合。 「絶対に儲かる」「絶対に損はさせない」などと断定的な説明をされ、それを信じた(誤認した)結果、契約を締結した場合。 有利なことのみを説明され、不利益となる事実の説明をされず、それを信じた(誤認した)結果、契約を締結した場合。 業者に、帰ってほしい旨の意思を表示したにも拘わらず、業者が退去せず居座ったために、困惑して契約を締結した場合。 明示的に「帰って下さい。」「お引取り下さい。」と言った場合のみならず、黙示的に「もう出かける時間なので・・」というような意思表示も含みます。 業者に帰りたい旨の意思を表示したにも拘わらず、その場から帰してもらえなかったために、困惑して契約を締結した場合。 明示的に「帰りたい。」と言った場合のみならず、黙示的に「電車の時間が間に合わないので・・・」というような意思表示も含みます。 |
| 錯誤による無効(民法第95条本文) |
*但し、少しの注意をしていれば勘違いを防げたような勘違いの場合(重大過失)にはこの無効主張はできません。 |
| 詐欺による取消(民法第96条第1項) |
| 詐欺とは、欺罔によって人を錯誤に陥れることであり、この欺罔行為によって錯誤に陥った結果契約した場合。 多くの場合、この詐欺と錯誤は、競合する場合が殆どです。 勧誘の際の説明と、事実が異なる場合などです。 |
| 強迫による取消(民法第96条第1項) |