家庭教師とは |
学校の入学試験に備えるため又は学校教育(大学及び幼稚園を除く。)の補習のための学力の教授 (いわゆる学習塾以外の場所において提供されるものに限る。) |
「家庭教師」から除かれるもの |
幼稚園・小学校・大学・大学院及び幼稚園の入学試験に備えるものは除かれます。 |
金額要件 と 期間要件 |
中途解約ができる契約は、
有効期間が2ヶ月を超え、かつ、5万円を越えるもの |
*5万円とは、入学金や関連商品代金も含めた総額です。 |
清算すべきものは、以下の合計金額です。 |
■イ 既に受けたサービスの対価に相当する額 |
初期費用に相当する部分+(狭義の)役務の対価のことです。 |
*初期費用は、契約書等に明示のある場合です。 |
■ロ 契約の締結及び履行のために通常要する費用
または通常生ずる損害の額 |
サービスを受ける前に解約した場合 |
契約の締結及び履行のために通常要する費用 → 2万円 |
サービスを受け始めた後に解約した場合 |
5万円又は1箇月分のサービスの対価に相当する額 いずれか低い方 |
■ハ 通常の使用料(関連商品を返還した場合) |
支払済金額が精算金額を超えている場合 → 差額は返還されます |
支払済金額が精算必要額に満たない場合 → 不足額を支払い精算 |
その他 → クレジット契約を利用の場合、解約手続料が必要な場合も |
有効期限のない、チケット制や会員権制の場合 |
有効期限のないものについては、いつでも使用可能ということから、役務提供期間は常に基準期間以上であるとみなします。 |
なお、こうしたチケットや会員権を、役務提供を行う事業者以外の第三者が販売する場合には、「特定権利販売契約」として、同様に法律の対象となります。 |
関連商品と推奨品の違い |
「関連商品」とは、「役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品」であり、中途解約及びクーリング・オフの対象となります。 |
また、特定継続的役務を提供する事業者は、概要書面及び契約締結時の交付書面に「役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名」及び「支払う費目毎の金額」を記載することとなっています。 |
役務の提供を受けるにあたって必ずしも購入する必要がないものであって契約締結時の交付書面に記載していないものについては、いわゆる「推奨品」でありクーリング・オフや中途解約の対象外となります。 |