期間経過後の解約代行 |
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| サービス開始後 | 「提供した役務の対価に相当する額」の中に含まれ得る範囲について、契約締結時の交付書面に記載した精算方法に定めるところにより請求することが可能であると考えられますが、実際に請求が可能であるか、また、請求できる額については個別ケースにより異なります。 *サービス開始前の違約金の上限が「契約の締結及び履行に要する費用」ですから役務提供開始後に初期費用を請求する場合にもこれが目安となると考えられます. *入会金・入学金 については、「提供された役務の対価に相当する額」+「通常生ずる損害の額」のいずれにも含まれない「入学金(入会金)は返還しない」等の特約は無効になります。 ただし、いわゆる初期費用に相当する部分について既に「提供された役務の対価」として説明できる合理的な費用については請求できると考えられますが、実際に請求が可能であるか、また、請求できる金額については個別ケースにより異なります。 *初期費用を精算時に請求するためには、その費用の具体的な内容を事前に明らかにし、中途解約の場合には請求することを明示しておく必要があります。 具体的には、契約締結時に交付する書面の「精算に関する事項」に、初期費用の具体的な内容を記載し、かつ、中途解約の場合には請求することができる旨明示することとなります。 なお、法第49条第2項第2号の「契約の締結及び履行のために通常要する費用」については上限額が定められており、こうした初期費用の請求に際しても上限としての目安となります。 |
| サービス名 | サービスを受ける前に 解約した場合 のキャンセル料 (契約の締結及び履行のために 通常要する費用の額) |
サービスを受け始めた後に 解約した場合 (通常生ずる損害の額) |
| エステティックサロン | 2万円 | 2万円又は残額の10%に相当する額のいずれか低い額 |
| 語学教室 | 1万5千円 | 5万円又は残額の20%に相当する額のいずれか低い額 |
| 家庭教師 | 2万円 | 5万円又は1月分のサービスの対価 に相当する額のいずれか低い額 |
| 学習塾 | 1万1千円 | 2万円又は1月分のサービスの対価に相当する額のいずれか低い額 |
| パソコン教室 | 1万5千円 | 5万円又は残額の20%のいずれか低い方の金額 |
| 結婚情報提供 | 3万円 | 2万円又は残額の20%のいずれか低い方の金額 |
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| 既に受けたサービスの対価に相当する額は、 上記の他に支払う必要があります。 ↓ 既に受けたサービスの対価に相当する額とは、 (初期費用に相当する部分+(狭義の)役務の対価) *初期費用は契約書等に明示のある場合のみです。 |