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既に受けたサービスの対価に相当する額 (サービスを受ける前の場合にはありません。)
  初期費用に相当する部分+(狭義の)役務の対価のことです。
  *初期費用は契約書等に明示のある場合です。

 契約の締結及び履行のために通常要する費用のまたは通常生ずる損害の額 

 ■サービスを受けるに解約した場合 (契約の締結及び履行のために通常要する費用の額)
  
3万円

 ■サービスを受け始めたに解約した場合  (通常生ずる損害の額)
  
2万円又は契約残額の20%のいずれか低いほうの金額

クーリングオフ期間を過ぎてしまったら
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中途解約ができる契約は、有効期間が2ヶ月を超え、かつ、5万円を越えるもの
*5万円とは、入会金なども含めた総額です。
清算すべきものは、以下の合計金額です。
*支払済金額が上記清算金額を超えている場合→越えている金額の返金となります。
*支払済金額が上記清算金額に満たない場合→不足額を支払うことになります。

*ご注意)この他に、クレジット等の立替払契約をしている場合には、解約手続料がかかる場合があります。
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