クーリングオフ期間を過ぎても、契約を解除する事ができる要件 |
1.新規の連鎖販売契約から一年以内である事。(連鎖販売契約の期間内で) |
2.商品の引渡し又は権利の移転を受けた日から90日以内であること。 |
3.当該商品を再販売していない事。 |
4.未使用であること。
(商品の販売を行った者がその商品を使用又は消費させた場合を除く。) |
5.自らの責任で商品を滅失又はき損していないこと |
損害賠償の上限 |
【商品の場合】 |
@契約の締結及び履行のために通常要する費用の額 |
A既に提供された特定利益の額 |
B商品が返還された場合
又は商品販売契約の解除が商品の引渡し前である場合 |
→「当該商品の販売価格の十分の一に相当する額」。 |
商品が返還されない場合 → 「当該商品の販売価格に相当する額」 |
【役務の場合 】 |
@「契約の締結及び履行のために通常要する費用の額」 |
A既に提供された役務の対価に相当する額」 |
【その他の場合】 |
「契約の締結及び履行のために通常要する費用の額」のみ。 |
「契約の締結のために要する費用」としては、書面作成費、印紙税等、 |
「契約の履行のために要する費用」としては、代金の取り立ての費用、催告費用等 |
但し、これらは実際にかかった「実費」ではなく、「通常要する費用」であり、特殊事情により生じた費用はこれには含まれない。 |
その他 |
原状回復義務(返金)は、販売者と統括者の連帯責任 |
割賦販売法の改正によって、連鎖販売取引においても「抗弁権の接続」を認めた。 |
割賦購入あっせん関係販売業者等に対して生じている事由の例としては、 |
@連鎖販売取引において契約した商品が引き渡されない場合(債務不履行) |
A連鎖販売取引の勧誘に際し不実告知を受けたことによって誤認をして契約を締結した場合に消費者が当該契約の締結に係る意思表示を取り消した場合 |
B連鎖販売契約を中途解約しこれに伴って商品販売契約の解除を行った場合など |