お気に入りに追加 友達のPCに送る   友達の携帯に送る



【 日本全国対応 】 
クーリングオフ
.com




一人で悩まずにご相談下さい ! 
前島行政法務事務所が運営するクーリングオフ期間経過後の専門救済サイトです。
Cooling−off.com
クーリングオフ期間内のクーリングオフ代行は→「クーリンフオフ代行.COM」
Cooling-off.com



法律による守秘義務がありますから個人情報も完全に守られます。
クーリングオフ期間を過ぎてしまったら
連鎖販売取引(マルチ商法・ネットワークビジネス)
法定中途解約制度(返品制度)
Yahoo! JAPAN
クーリングオフ期間を過ぎても、将来的に契約を解除する事ができます。
要件 1.新規の連鎖販売契約から一年以内である事(連鎖販売契約の期間内で)
2.商品の引渡し又は権利の移転を受けた日から90日以内であること。
3.当該商品を再販売していない事。
4.未使用であること。
  (商品の販売を行った者がその商品を使用又は消費させた場合を除く。)
5.自らの責任で商品を滅失又はき損していないこと






【商品の場合】
@契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
A既に提供された特定利益の額
B商品が返還された場合又は商品販売契約の解除が商品の引渡し前である場合
  →「当該商品の販売価格の十分の一に相当する額」。
 商品が返還されない場合→ 「当該商品の販売価格に相当する額」。

【役務の場合 】
@「契約の締結及び履行のために通常要する費用の額」
A既に提供された役務の対価に相当する額」

【その他の場合】
「契約の締結及び履行のために通常要する費用の額」のみ。

「契約の締結のために要する費用」としては、書面作成費、印紙税等、
「契約の履行のために要する費用」としては、代金の取り立ての費用、催告費用等
但し、これらは実際にかかった「実費」ではなく、「通常要する費用」であり、特殊事情により生じた費用はこれには含まれない。
その他 原状回復義務(返金)は、販売者と統括者の連帯責任
割賦販売法の改正によって、連鎖販売取引においても「抗弁権の接続」を認めた。

割賦購入あっせん関係販売業者等に対して生じている事由の例としては、
@連鎖販売取引において契約した商品が引き渡されない場合(債務不履行
A連鎖販売取引の勧誘に際し不実告知を受けたことによって誤認をして契約を締結した場合に消費者が当該契約の締結に係る意思表示を取り消した場合
B連鎖販売契約を中途解約しこれに伴って商品販売契約の解除を行った場合など
クーリングオフ期間内のご相談は、下記のページへ

Copyright (C) 2004 Cooling-off 期間切れ.com 前島行政法務事務所. All Rights Reserved.
クーリングオフ代行.COM 無料電話メール相談
中途解約の代行はここから
お気に入りに追加
友達のPCに送る  
友達の携帯に送る
上記中途解約以外のクーリングオフ
期間経過後の解約代行
相談前のチェック事項
無料電話相談
TEL 048-726-1179
    090-2905-4055
無料メール相談
解約代行依頼の流れ
中途解約制度
エステティックサービス契約
語学教室
パソコン教室
結婚情報提供契約
学習塾
家庭教師派遣
連鎖販売取引
マルチ・MLM・ネットワークビジネス
中途解約の代行依頼
契約解除の専門家
あきらめずにご相談下さい!

  豊富な実績と信頼の 
前島行政法務事務所
消費者トラブル専門家
【無料電話相談】
*いずれかつながる番号へ
 おかけ下さい。
TEL   048-726-1179
携帯 090-2905-4055

FAX   048-726-1911