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クーリングオフ期間を過ぎてしまったら
語 学 教 室
中途解約ができる契約は、有効期間が2ヶ月を超え、かつ、5万円を越えるもの
*5万円とは、入学金や関連商品代金も含めた総額です。
「語学教室」に該当するもの 「語学教室」から除かれるもの
英検等の資格試験等のための語学の教授

外国文化講座で「語学の教授」を行う場合の当該部分

日本語の習得のための日本語教室

学校教育法では第一条で学校の範囲として、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、看護学校及び幼稚園を定め、第八十二条の二で専修学校、第八十三条第一項で各種学校を定めています。

これらの学校の入学試験や学校教育法第一条に規定する学校(大学は除きます。)の教育の補習のために行われる役務提供は「語学の教授」にあたりませんが「家庭教師」や「学習塾」に当たる可能性があります。

*支払済金額が上記清算金額を超えている場合→越えている金額の返金となります。
*支払済金額が上記清算金額に満たない場合→不足額を支払うことになります。

*ご注意)この他に、クレジット等の立替払契約をしている場合には、解約手続料がかかる場合があります。
清算すべきものは、以下の合計金額です。

 
既に受けたサービスの対価に相当する額 (サービスを受ける前の場合にはありません。)
  初期費用に相当する部分+(狭義の)役務の対価のことです。
  *初期費用は契約書等に明示のある場合です。

 契約の締結及び履行のために通常要する費用のまたは通常生ずる損害の額 

 ■サービスを受けるに解約した場合 (契約の締結及び履行のために通常要する費用の額)
  
→1万5千円

 ■サービスを受け始めたに解約した場合  (通常生ずる損害の額)
  
→5万円又は残額の20%のいずれか低い方の金額


 通常の使用料(関連商品を返還した場合)
■有効期限のない,チケット制や会員権制の場合
有効期限のないものについては、いつでも使用可能ということから、役務提供期間は常に基準期間以上であるとみなします。

 なお、こうしたチケットや会員権を、役務提供を行う事業者以外の第三者が販売する場合には、「特定権利販売契約」として、同様に法律の対象となります。
関連商品と推奨品の違い

関連商品」とは、「役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品」であり、中途解約及びクーリング・オフの対象となります。

また、特定継続的役務を提供する事業者は、概要書面及び契約締結時の交付書面に「役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名」及び「支払う費目毎の金額」を記載することとなっています。

役務の提供を受けるにあたって必ずしも購入する必要がないものであって契約締結時の交付書面に記載していないものについては、いわゆる「推奨品」でありクーリング・オフや中途解約の対象外となります。

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