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学 習 塾
中途解約ができる契約は、有効期間が2ヶ月を超え、かつ、5万円を越えるもの
*5万円とは、入学金や関連商品代金も含めた総額です。
*支払済金額が上記清算金額を超えている場合→越えている金額の返金となります。
*支払済金額が上記清算金額に満たない場合→不足額を支払うことになります。
*ご注意)この他に、クレジット等の立替払契約をしている場合には、解約手続料がかかる場合があります。
■清算すべきものは、以下の合計金額です。
イ 既に受けたサービスの対価に相当する額 (サービスを受ける前の場合にはありません。)
初期費用に相当する部分+(狭義の)役務の対価のことです。
*初期費用は契約書等に明示のある場合です。
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ロ 契約の締結及び履行のために通常要する費用のまたは通常生ずる損害の額
■サービスを受ける前に解約した場合 (契約の締結及び履行のために通常要する費用の額)
→1万1千円
■サービスを受け始めた後に解約した場合 (通常生ずる損害の額)
→2万円又は1箇月分のサービスの対価に相当する額のいずれか低い方の金額
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ハ 通常の使用料(関連商品を返還した場合)
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学習塾とは、入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授であり、役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。
*幼稚園・小学校・大学・大学院及び幼稚園の入学試験に備えるものは除かれます。
*浪人生のみを対象にした役務(コース)は対象になりません。(高校生と浪人生が両方含まれるコースは全体として対象になります。)
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