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法律による守秘義務がありますから個人情報も完全に守られます。
クーリングオフ期間を過ぎてしまったら
事務所名  前島行政法務事務所(行政書士事務所)
代表者 前 島 輝 子

行政書士 
法務大臣承認申請取次行政書士

埼玉県行政書士会総務部員

上尾支部理事
上尾・桶川市民相談行政書士 宅地建物取引主任者
上尾市商工会議所会員
http://www.ageonet.jp/tokudane/sample/maejima-gyouseihoumu.html
事務所所在地 〒362-0063 埼玉県上尾市小泉448-22
TEL 048ー726ー1179
FAX 048ー726ー1911
E-mail e@cooling-off.com
URL http://www.cooling-off.com/  
http://www.cooling-off.com/kigenngire/
主な業務 権利義務に関する書類の作成及び事実証明に関する書類の作成及び相談
即ち、クーリングオフに出す内容証明郵便は、権利義務に関する書類です。
交通事故損害賠償請求
離婚協議書・公正証書作成http://www.cooling-off.com/rikon/
行政書士とは、 行政書士は法に基づく国家資格者で、以下のように定められています。
また、行政書士には職務上の守秘義務がありますのでプライバシーも完全に守られます。
                        行政書士法(抜粋)

(目的)
第一条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。

(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、
官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

 一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類
官公署に提出する手続について代理すること。

 二 前条の規定により行政書士が作成することができる
契約その他に関する書類を代理人として作成すること。

 三 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について
相談に応ずること。

(秘密を守る義務)
第十二条行政書士は、正当な理由がなく、
その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする
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